【テンプレ1の2】

資格喪失後(退職後)の傷病手当金の継続給付について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/migration/g3/cat310/kega2.png

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、
現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、
資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

●Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【最重要】(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の
傷病手当金はお支払いできません。)

傷病手当金について Q&A
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r30
Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか?
Q4:傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?
Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?