休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 56ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
※次スレを立ててくれる方は、ダブリを防ぐため宣言してからお願いします。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 55ヶ月目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1516866273/ >>712
そんなことは無い
いずれバレる
そして詐欺罪で逮捕 >>710
メルカリ、ヤフオク、ラクマ
平日に仕入れ。みんなが働いている平日は良いものを安くゆっくり品定めできる。 たまに手伝い程度で無給で働いてるやつとかいてもアウトになるんだろうか? テンプレ追加
【重要 テンプレ13】
給付日数の延長 - 厚生労働省(職業訓練以外の給付延長を含む全ての給付延長)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_j.pdf
職業訓練での給付日数の延長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/other/faq.html
Q.
職業訓練を受けたいのですが、雇用保険の残日数が関係あると聞きました。私は受講資格があるのでしょうか。
A.
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、
原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分
(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、
240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、
受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております。
個々の求職者の方の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて
受講の必要性を判断させていただきますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にてご相談ください。
職業訓練での給付日数の延長対象残日数
1....90日→...90日分の残が必要 つまり1日でも受給している場合は対象外
2.120日→120日分の残が必要 つまり1日でも受給している場合は対象外
3.150日→120日分の残が必要
4.240日→150日分の残が必要
5.300日→150日分の残が必要
6.360日→150日分の残が必要 精神障害者手帳を持っているので就職困難者で失業手当を貰いたいんだけど、
精神障害者手帳提示だけでは就職困難者に認定されず、別途、医師の意見書が必要ですか? >>718
お前は何も役に立たないゴミカス
構って欲しけりゃ雑談スレにでも行け >>719
意見書は必要だよ
就職困難者は、うつ、躁鬱、てんかんのいずれかでないとなれないから医者の証明が必要 >>719
病名は?
精神障害者手帳の等級は無関係だが
該当する病名でなければ無理
意見書でも同様
そもそも対応した窓口で適用外なら
必ず理由の説明するのが義務 >>719
手帳持ちだけど意見書の提出してって言われたよ。 手帳持ちは意見書不要
ハロワの非正規職員もしくは無能窓際年寄りに当たるとそうなる
課長以上の責任者を呼べば解決 >>727
病名がなく手帳なんかでるわけねえだろが >>729
根拠条文みたいなものは判ります?
>>730
病名はあっても手帳に書いてないのでは?という質問です。 >>729
病み上がりの場合は意見書いるっしょ?
だって「俺はもうかんかいしたんで働けます!」っていった所で医師の証明がいるよね? >>731
障害者と名の付く手帳持ちは無条件で就職困難者認定
障害者等の就職困難者
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
※補足1 就職困難者とは、
1.身体障害者、2.知的障害者、3.精神障害者、4.刑法等の規定により保護観察に付された方、
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。 不正受給してる人いるだろ?そういうのバレないもんなの? >>733
障害者雇用促進法施行規則第1条の4
があるから意見書相当のものが要るんじゃね? >>735
それはこれ
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。 ハロワ次第なんだと思う
自分も申請前に気になって色々ググッてみたけど >>738
本当は働けるのに、働かず金もらってる人。
働けないから金もらってるのに、アルバイトとかしてる人。
こうゆーのってバレないのか? 失業手当ては働ける前提でしか貰えないが?
働ける働けないの診断は医師がすることであり
外野がどうこう言えることではない 失業給付受給中のアルバイトなどは
三倍返しだし、罰も大きい
傷病手当てはバレたら打ち切りだろ
羨ましいのか? こないだ申請行ってきたけど手帳見せたら意見書の提出も求められたよ
通院してるなら事前にもらってから行くほうが無難だと思う >>744
こんな事で嘘ついて何の得があるの?
自分は初め手帳だけ見せて手続きしようとして、意見書も必要なんですけどって言われたから予めもらっておいて良かったなと思ったよ 3月末に退職日(3/15)までの傷病手当金(1回目)の申請書を会社経由で郵送
4月末に3/16〜4/15までの申請書(2回目)を健保組合に郵送
んで、健保組合から電話が来たんだけど2回目の申請期間が退職日に掛かっているから会社の記入欄な記載が必要だと
健保の担当者曰く退職日が3/16になっているらしい
契約書では3/15までになってるから退職日の次の日=3/16が保険の資格喪失日だとおもってたんだけど違うこともあるんだね…
健保と会社で直接やり取りしてくれるって言ってたけど会社の社労士が仕事遅くてちゃんと貰えるのか心配… それは会社がミスしてるんだから会社に言えばいいじゃん
退職日が3/15なら3/16が資格喪失日 3月末に出した傷病手当金がまだ振り込まれない
今までは2、3週間で来ていたのに
4月末に来た休職届出さないと振り込まれないとかないよね? 今週から休んでとうとう俺もこのスレの仲間入りかと思って医者行ったら自律神経失調症と診断されたわ
いや、ワイうつ病ですねんって言うのもアレだしまあ手当もらえればいいか 悲報、ワイ3ヶ月目にして医者からそろそろ働けると言われ、申請書に記入してもらえなかった。 >>753
ええーそんなの医者が判断することじゃないのにね うちは仕事とかどう?って聞かれてまだできる状況じゃないって言ったら書いてくれてたわ 毎月の協会健保への申請は持参した方がいいかな。郵送は心配。 >>756
病院変えるにも紹介状とかいるんじゃないかな? >>763
いると思うよ、診察のとき体調よいとか言わないほうがいいよ 就職困難者に必要な意見書は病名はっきりさせてもらうべきなんでしょうか?
確実な病名でなくて困ってます。うつ状態だけでは認めてもらえないですよね、1年半も通院してなんでかわからん >>668
やはり会社は協力を拒んで来ました。何か策はありませんでしょうか? >>768
労基署一択だろそんなの
別にいきなり争いになる訳でもなし、相談したのがバレるわけでもなし >>768
まだグダグダ書込んでるのか無能は諦めろ 会社が証明書を書かないのは健康保険法33条に抵触するよね? >>773
傷病手当金申請用紙の、雇用主記入欄に
雇用主が記入しないのは健康保険法33条に抵触するよね?ってこと?
抵触するだろうけど、罰則ってあったっけ?
あるとしても、交通違反みたいにすぐさま罰金支払い命令が出るわけじゃなく
まずは「指導」が為されて、ダメだったらまた雇われてる方から報告して再度「指導」、
って感じでスゴイ時間かかるって話を聞いた事ある 罰則はあるけど10万円以下の罰金とかかなり軽微な物 企業にとって労基署に怒られるほど怖れてるものはない。
それ自体に罰則がなくても、改善されなければ徹底的に調べられるからね。
最後には行政命令と企業名公表。
それやられたらブラックの刻印を押され、いい人材集まらないし、取り引き先も警戒する。 >>768
会社に労基に相談するって宣言したら態度が軟化すると思うな
傷病手当金については分からんが、全く別件で労基に相談したことがある
労基が代理人になってくれて会社の未払い賃金について話し合ってくれたことある
労基に相談してなければ未払いのままになってたから労基の力はデカイと思った ブラック会社は金で産業医とグルになってる
■産業医判断に根拠なし、退職無効 横浜地裁判決
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30353580R10C18A5CR0000/
パワーハラスメントで休職後、復職を認めずに退職扱いとしたのは不当だとして、社会保険労務士らの事務組合
「神奈川SR経営労務センター」(横浜市)で働いていた女性(44)と男性(41)が、職員としての地位確認を求めた訴訟の判決で、
横浜地裁は11日までに、退職を無効と認め、未払い賃金の支払いを命じた。
新谷晋司裁判長は、産業医が「統合失調症」「自閉症」と判断し復職不可としたのは「合理的根拠がなく、信用できない」と指摘。
健康状態は回復していたと認定した。
判決によると、女性はうつ病と診断されて2014年から休職、男性も精神的な不調で同年から休職した。
15年に2人の主治医が復職可能と診断したが、センターは産業医の意見を基に復帰を認めず、2人は失職した。
神奈川SR経営労務センターは「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
女性は上司のパワハラを巡る訴訟で12年に和解したが、その後も改善されなかったとして、新たに損害賠償を求めて提訴。
男性もパワハラ被害を証言して15年8月に二審東京高裁で逆転勝訴し、16年2月に最高裁で確定した。 有給消化してから傷病手当て申請した方が良いでしょうか? 失業認定申告書の休職活動の内容の記載について質問です。
就職困難者の場合は担当者とハローワークに行った時に会話を交わすだけで認定が下りるわけですが
活動日は認定日を記載すればいいのは分かりますが、それは行った日ですか? それとも先月の認定日ですか?
それと休職活動の内容は何と書けば良いのでしょうか? まだ2月分、3月分の傷病手当ももらっていない。
会社の証明が必要なんだが、遅れすぎ。
入社するまでも無給の研修があったので、経済的にきつい。 私は約半年収入なくてめちゃきつかった
来月からようやく失業保険貰えるから少し気が楽になれる
お金ないと焦燥感ばかりになって全然療養出来ないし働いた方がマシだ 来月に傷病手当が満了迎えるから失業保険に切り替えだ
障害年金も申請するけどどうだろうなぁ >>789
めんどくせえことしねーでナマポもらえよ 前の保険と1日も空白がなければ合算して1年以上保険者期間があれば退職後も受給出来ますよね? >>717
テンプレ修正 ※某、ハローワーク職員の解釈が誤っていたので(怒)修正します。(解りやすく独自に表を作成)
厚生労働省に確認し、当該ハローワーク管轄労働局に厳重注意と指導済
【重要 テンプレ13】
給付日数の延長 - 厚生労働省(職業訓練以外の給付延長を含む全ての給付延長)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_j.pdf
職業訓練での給付日数の延長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/other/faq.html
Q. 職業訓練を受けたいのですが、雇用保険の残日数が関係あると聞きました。私は受講資格があるのでしょうか?
A.雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、
原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分
(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、
240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、
受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております。
職業訓練での給付日数の延長対象残日数【職業訓練の入校日(訓練開始日)時点で必要】
給付日数 給付制限あり該当者 給付制限なし該当者
1....90日 →...31日分の残が必要 →......1日分の残が必要
2.120日 →...41日分の残が必要 →......1日分の残が必要
3.150日 →...51日分の残が必要 →...31日分の残が必要
4.180日 →...61日分の残が必要 →...61涛分の残が必要
5.210日 →...71日分の残が必要 →...71日分の残が必要
6.240日 →...91日分の残が必要 →...91日分の残が必要
4.270日 →121日分の残が必要 →121日分の残が必要
5.300日 →151日分の残が必要 →151日分の残が必要
6.330日 →181日分の残が必要 →181日分の残が必要
6.360日 →211日分の残が必要 →211日分の残が必要 >>796 >>717 ナンバリングを訂正
テンプレ修正 ※某、ハローワーク職員の解釈が誤っていたので(怒)修正します。(解りやすく独自に表を作成)
厚生労働省に確認し、当該ハローワーク管轄労働局に厳重注意と指導済
【重要 テンプレ13】
給付日数の延長 - 厚生労働省(職業訓練以外の給付延長を含む全ての給付延長)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/dl/toriatsukai_youryou_j.pdf
職業訓練での給付日数の延長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/other/faq.html
Q. 職業訓練を受けたいのですが、雇用保険の残日数が関係あると聞きました。私は受講資格があるのでしょうか?
A.雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、
原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分
(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、
240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、
受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断させていただいております。
職業訓練での給付日数の延長対象残日数【職業訓練の入校日(訓練開始日)時点で必要】
給付日数 給付制限あり該当者 給付制限なし該当者
1....90日 →...31日分の残が必要 →......1日分の残が必要
2.120日 →...41日分の残が必要 →......1日分の残が必要
3.150日 →...51日分の残が必要 →...31日分の残が必要
4.180日 →...61日分の残が必要 →...61日分の残が必要
5.210日 →...71日分の残が必要 →...71日分の残が必要
6.240日 →...91日分の残が必要 →...91日分の残が必要
7.270日 →121日分の残が必要 →121日分の残が必要
8.300日 →151日分の残が必要 →151日分の残が必要
9.330日 →181日分の残が必要 →181日分の残が必要
10.360日 →211日分の残が必要 →211日分の残が必要 >>787
半年もらって復職、そして再発新しい職場にすぐ再就職そして再発
で、傷病手当金は支給対象にならなかった >>801
退職して社会保険の資格喪失して、空白が出来たからでしょ。
前の会社で精神で傷病手当をもらうと、次の会社ではもらえない。 >>803
そうなんですか?それは初めて聞きました >>806
自分は1年半経過してても貰えた
病名が違うからか、健保が違うからか、1度目と2度目の期間が空いてたからなのか?は知らないけど 休職中会社から給料出るのに休職満了してから傷病手当金をさらに1年6ヶ月もらうことって出来ますか? >>808
もらえる
傷病手当金の請求日を起点に1年6ヶ月間 >>809
ありがとうございました。給料もらったら請求できなくなるのか心配でした。 >>810
念のために補足
請求日=受給開始日(待機期間含む)
例:4月1日から労務不能で休職
5月末まで休職で会社から給与支給
6月1日から無給になり傷病手金を請求
6月1日から1年6ケ月間支給 >>811
ご丁寧にありがとうございました。安心して休職します。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています