休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 57ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 56ヶ月目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1521801622/ >>31
アルバイトして給与もらってる人も傷病手当金もらえてるから大丈夫だろ。
無給で働いてる=手伝いだからなおさら大丈夫。 アルバイトはダメだと思うぞ
問題が表面化してないだけで、バレたら返金になるんじゃないの >>36-37
悪意で書いてるだけでしょ
人が不正受給で手当受けられなくなるのが本気で楽しいんだよ
ここメンヘラ板だから それはまた…、そんなん考えもしなかったわ
凄いことするな >>34
相談に乗ってくれるのありがたいね。いい結果になりますように!
>>35
二年間遡れるの?!いいこと聞いた。うちの市でもそういう制度がないか聞いてみる。ありがとう!
でも、とりあえず払わなきゃいけないのが痛いよね…。貯金だと思えばいいのかな…。 住民税、国保、一年分トータル35万位持ってかれたorz
今まで税金納めたわけだし、傷病手当金もらう権利あるよなあ。フルでもらえるものならもらいたい。国にとられるばかりだとバカらしいわ。 それは思う
こういうときに貰えない保険ってなんの価値もないもんな
いままで払ってた金だって安い金額じゃないんだしさ 去年は休職していたから、去年分の所得が少ないので、国保の減免が認められそうだ。 >>25
だけど「あーこれ会社都合ですね」って言われたんだけど3cになっているといいなー
給付制限あると貯金ないから詰むわ 傷病手当の継続給付って一度就職したら再発しても終了なんですか? >>49
初回申請から一年6ヶ月じゃなかったっけ
それ以内なら 協会けんぽに聞いてみるといいい >>50
退職後の継続給付の場合は一度働ける状態になったら再発しても出ません。 >>48
病気やケガによる退職の場合は、会社都合でも失業保険は即支給されるよ。
傷病手当をもらいながら退職した場合は理由になるので。 >>52
サンクス
たぶん大丈夫だと思うけど認定日まではドキドキだおね 退職後に傷病手当を申請して在職中の休職期間待機含む1回目の傷病手当金をもらったけど
退職後も引き続きもらえるのでしょうか?
凄く不安で申請してない ハローワークカードっていつ貰えるんでしょうか?
今貰っていないことに気づきました
賃金等希望は書いたので求人登録はしてあると思います >>54
もらえる。
自分も退職後申請したがもらえてる >>55
受給資格者証のこと?説明会に出席した時にもらったけど >>57
説明会でもらえるんですね
ありがとうございます >>54
社保加入期間が1年以上あること、
通院が途切れてないこと
「継続して」労務不能である事を医者が証明すること
(一度回復して労務可能になったらそこで打ち切り、再発した場合の受給は不可能)
退職日に出勤してないこと
等、いろんな条件があって、それらがクリアされてたら退職後も受給できる
注意しなきゃいけないのは、保険証を返却する前に番号を控えておくこと
退職翌日から保険証が使えなくなって、すぐ会社に返さないといけないけど
傷病手当金を申請する際に使うのは、その保険証番号なので
(継続加入する場合も、保険証番号は変わるので、在職中の保険証は返却しないといけない) 退職日に出勤したらダメってのもよく分からないよね。
例えば朝から行かずに昼過ぎに机の整理や挨拶の目的で顔を出してもいけないの? 通院を途切らせないとはどういうこと?
例えば6月1日に病院行ったら、7月1日に行くって感じ?2日にいくともらえなくなるのかな? >>62
退職日の前後に挨拶に行けばいいよ。
うちは退職日が土日だった。 >>63
通院を途切れないようにするためには、「医者の指示通りに通院する」必要がある
たとえば医者が毎週受診しなさいと言ってるのに2週に1度しか受診しなかったら
通院が1週間途切れていることになる
逆に医者が6週間に1度で良いと言えば、5/7の次の受診日は6/18でいい
要するに「必要な医療をきちんと受けてるか」が大事
医師の指示通りに受診しない=真面目に治す気がない→手当金カット!、というわけ
もっとも、労務不能なほどの患者が、1カ月以上通院しなくても良いよ、
なんてことはめったにないので、1カ月以上あくことはそうそう無いけど >>63
通院を途切れさせないためには、医者を変える時にも注意が必要
(同じ病院の中で医者だけ替えるのは問題ない、転院する場合の話ね)
たとえばA病院に6/18に受診して、次のB病院に受診するのが6/25だったら
紹介状をもらっても、B病院の医者は傷病手当金の申請用紙を6/25からしか書けないし
A病院の医者は6/18までしか書けない、つまり6/19〜24の「空白」ができてしまう
これが「途切れた」とみなされたらアウト
みなされなきゃいいわけだけど、提出しちゃえばやり直しはできないので
そんな危険な賭けをしたくない人は、A病院受診の翌日にB病院に受診するか
B病院受診の後に再度A病院を受診して空白を埋めるか、する
退職後、遠方に引っ越す人は辛いけどね >>62
うーん…規則的には、出勤したって勤労ではないし給与も出ないから
傷病手当金は普通に出るよ
でも、会社と揉めてるとかで会社側に悪意があると
その「顔だし」を出勤として1日分とか半日分とか給与を支払っちゃうの
そしたら、その時点で「退職日には労務可能な容態でした」となるから
退職後の継続受給はできなくなる
傷病手当金の退職後受給の条件は
「在職中の傷病により、労務不能状態がが継続してる事」なので
退職日に勤務する事でその条件から外れてしまうんだよね
そうじゃなくても、そう言った事情を知らない善意の事務員さんとかが
「病気で退職なんてかわいそう、退職日にせっかく出て来てくれたんだし出勤扱いにしてあげよう
そしたら1日分でもお給料出るし」みたいな余計な気をきかせてしまうリスクもある
そんなわけで、挨拶も片付けも退職日を明確に過ぎてからの方が安全というわけ
とにかく物理的に会社に行かなければ、どんな処理もできない筈なので 障害者って雇用保険1年未満でも150日貰えるって本当? >その「顔だし」を出勤として1日分とか半日分とか給与を支払っちゃうの
鬱で休んでるときに悪意を持ってこういうことされてちゃんと戦える人がどれだけいるのか… >>72
そのとおり、戦えないでしょ?
だから用心して出勤しないようにするわけ
ま、そこまで悪意をもって対応して来る会社は稀だけど >>69
サンキュー。
成るほど、よく分かった。無難に退職日過ぎてから顔出すようにするよ。 >>75
働けるようになったらそこで受給を停止して働き始めるのが鉄則だよ
「どうせお金貰えるし、と真面目に治そうとしないでダラダラ偽の療養生活して
もらいきってから慌てて治そう」みたいなアホが、
「もっと長く貰えるようにしろ」とかほざいてるんだよ そうか?
長期だとメンタル系だろうけど、速攻で復帰して再発が無いとかありえんと思うぞ
終わる前に準備は要るだろうけど、焦る必要もないだろ >>77
確かに速攻で治る人は少数だろうけど、復職のタイミングってのはすごく大事
それを「もっと休んでてもお金貰えるから」とそのタイミングを逃すのは愚行
1年半以上かかるならそれは仕方ない事だし期限まで受給すれば良い事だけど
1年半以内に治るのに「貰いきろう」と療養期間を1年半まで延ばすのは愚行 継続給付の場合は一度就職すると二度と受給出来なくなるから慎重になるよね? 誰に「愚行」と言われようが、
治らないものは治らないんだし、
自分で決めていいと思うよ
時には自分のケツを叩くのも大事だとは思うけど、
この病気に関しては無理は良くない 就職活動3か月目だけど受からないから手帳とって障害者求人で応募しようかな
糖質だから三級以上は確定だし >>80
治そうとしてるのに治らないで1年半受給する事は愚行ではないよ
治そうとすれば治るのに、1年半貰いきるまで治さないでおこう、
とするのが愚行だと言ってる 最近になってようやく
「がんばらなくていいんだよ」
「逃げていいんだよ」と自分の言葉に酔って無責任に人の人生潰すバカが指摘されるようになったね。
メンヘラに限らず誰でもがんばらなきゃいけない時があるのに
>>80みたく「無理はよくない」と言い続けてそれを信じて一生頑張らない馬鹿が増産されてる。 >>83
内容の当否の前に言い方をもうちょいなんとかせい >>自分の言葉に酔って無責任に人の人生潰すバカが指摘されるようになったね。
相手してやるからここを詳しく。 読んだ(おれは>>87ではないが)
とりあえずこの筆者は「メンヘラに限らず誰でもがんばらなきゃいけない時があるんだー! 」
という主張の結果、鬱で首を吊る人が出ても無責任にスルーするんだろうなとは思った
健全な人間の怠けと病気起因の行動不能状態の区別が付いてないんじゃないのかな、この人?
それと「頑張らなくていい」と口にした側のことも考えてないね
「辛くて病みそうだ」と相談を受けて、これ以外に返しようがないだろ
ここで「甘ったれんな、頑張れ」と答えて吊り死コースに行った場合に発生する責任については?
「だけど逃げることを勧める以上、そこから先の道筋もセットでアドバイスしなければ意味がない」
このアドバイスが「無責任なアドバイス」にならない状態というのは
つまり相手の人生に責任を負うということかな? たかだか相談を受けただけの人間が?
実現不可能な状態を前提とする時点で詭弁でしかないね
総じて、5chの書き込みレベルの記事でしかないわ。これで金貰ってる人は鬱にはならん
>>83は参考にするにしても、もうちょっとまともな記事を選んだ方がいいと思うよ、マジで はいはい
そうやって一生逃げてくださいね
あなたは美しい
あなたらしく生きて() 話しても無駄ということは理解したよ
済まなかったね、難しいこと言って 傷病手当金もらってると、保健所から身元調査とかあるのかな?家きて、何してるかみたりとかさ ないよ
医者が「働けない状態であること」を診断書出して証明する必要はあるかもだけど
仮に保健所の人が来てもその人が病気かどうかなんて判断出来んでしょ 退職後に傷病手当金を継続給付する際の書類提出
ですが事業者照明を除く3枚を送付で宜しいのでしょうか? 退職後初めてだと、退職月の出勤証明が必要になるのでは? >>94
申請用紙を提出するのが退職後初めてという事?
申請期間はいつからいつまで?
その期間に在職期間が含まれていれば、事業者証明が必要
在職期間が含まれてないのなら、事業者証明は不要
健保組合に直接送付して良い >>94
在職中と退職後で、提出書類のフォーマットが違った
念の為健保に電話して聞いてみるといいと思う >>95
>>96
>>97
94ですレスありがとう
退職日までの在職中分は退職後でしたが事業者証明を書いてもらい
既に初回の給付を貰いました
今回は退職後(退職日も欠勤)初めての継続給付になります。
ちなみに皆さんは申請書類は1ヵ月ごとに1組か2〜3か月分をまとめて1組
どちらで提出されてますでしょうか? 前に貰ってたときは、そこまで急いでなかったのでまとめてだったな >>98
つまり、申請期間が「退職日まで」のぶんは既に申請済みなんだね?
なら「申請期間」の中に在職期間が含まれてないわけだから、事業者証明はいらない
どこも同じかどうかは知らないけど、
私の場合は在職中の申請用紙も退職後に申請する用紙も同じだった
事業者証明の欄を空白で提出するだけ
>ちなみに皆さんは申請書類は1ヵ月ごとに1組か2〜3か月分をまとめて1組
申請期間は半年分くらいまとめて申請してた
手続きが面倒だし1回分数百円とはいえ医者に記入してもらう費用がかかるし
貯金で生活できたから
ところでその「1組」ってどういう意味? >>101
レスありがとう
退職日までの分は事業者証明をつけて既に初回の手当金は頂いてます。
継続については協会けんぽなので事業者証明は白紙で提出のようです。
「1組」書き方が悪くてすいません
数カ月分の申請期間をまとめて申請書3枚セットの1組で申請可能かお尋ねしたかったのです。
1カ月ごとにお医者さんにも書いてもらって3枚を提出するのはしんどいですので・・・。
あと皆さんは直接持参か郵送どちらでされてますか? >>102
健保によってまとめて申請出来る期間定めている所が有るよ
>>97と併せて問い合わせるのが宜しいかと 今日傷病手当てと退職金来たけど色々支払いしたら5万になった
くるちいお >>104
退職金いくらもろたん?
これって勤続年数で変わるんだっけ? 傷病手当金申請しようとしたら、労務不能と医師に診断されてないと無理って言われた
四月に病院いってるのに
ソーシャルワーカーから聞いてた話とちがう
借金もあるのにどうしよう
あとから医師の証明書いてくれる病院とかあるのかな?
いよいよ死ぬしかなくなったのかな 後からは無理だと言われたことある
自分の場合は定期的に通院してる上での話だから、それはもっと無理 >>108
自分が馬鹿だった
もうどうしたら良いかわからない ガチで生死の話になるレベルなら、生活保護を考えた方がいいかも
おれもナマポやるなら死ぬみたいな考えはあるけど
本当の本当に死んだ方がマシなのかと言われるとやっぱ分からんしな >>107・>>109
それは医者に聞かないとわからない
確かに受診時に労務不能と診断されてから休職、の流れが理想ではあるけど
自己判断で休んでも、後から医者が
「あの時既に休んでもおかしくないとは思ってた」
「休みたいと言ってくれたら診断書を書くつもりだった」
と思っていれば、傷病手当金の申請用紙は書いてくれる
でもその「4月に受診」というのがちょっとした不眠で頓服もらっただけ、とか
ただの内科受診だとか、次回予約をぶっちしてた、とか
そういった事情なら医者も書類は書けない >>111
かかりつけの医者にソーシャルワーカーからきいてもらったら、書けないと言われた。
他の病院にいっても無理なんだろうか?
これ降りなかったらいよいよ本当に詰む >>112
休職前、もしくは退職前にかかってる医者でないと無理だよ
他のどんな医者にかかっても絶対無理
もしかして在職中?
だったらこれから受診して、労務不能と診断してもらうことができれば
その日からの傷病手当金はおりるよ
退職しちゃってたら不可能だけど >>114
退職しました。
あぁ、ちゃんと病院いっていればなぁ
有給消化させて退職日が伸びたんだけど、それが仇となったか… 小さなからだにムチ打たれながら白人につれられて綿花を摘む 戦場の父を思って泣きながら 暗い夜白人に連れ出され木に吊るされて死んだ兄を思って泣きながら いろいろ調べてた時間はなんだったんだろう
もう死のうかな。
借金120万なんて払えない 借金作るようなメンヘラをナマポで生かす意味もないと思う けどさー傷病手当金の制度って罠多過ぎじゃね?
いままで健康保険料を払ってて、いざ病気で退職したら
何々の条件を満たしてないのでダメですとかあんまりだと思うんだがな >>121
でもさ、そこんとこしっかり線引いておかないと
退職後に病気にかかった人の分まで、
保険組合の会計から出さないといけなくなるんだよ?
支払い対象はあくまで「在職中にかかった病気」にしておかないと
破たんしちゃうと思う 難しいな
退職時にその辺の説明を会社がすることを義務化、同時に分かりやすい冊子も渡す
後日熟読したと確認のサイン貰うまで退職確定しない、とかやればなんとか… 退職後でも在職中の休職分の傷病手当金を受給出来る
休職欠勤のまま退職に追い込まれたら傷病手当金継続で受給出来る
この当たりはこのスレの知識ある人に聞かないと無理だと思います
>>103
レスありがとう解決出来てます 昨年分の確定申告を今冬にしなかったので、
国保から「国民健康保険税申告書」が届いた
昨年は通年無職で傷病手当金頂いて、
何とか生活していたのだけど、
書面見たらその項目も合って「年間受給額」の記載欄まである
まあまあ貰ってたけど、国保上がるのかな?
いっそ「親の扶養」に〇付けて出したいのだが…
(ほぼそういう暮らし方だったので)
皆さんどうしてますか? 15年務めてた会社を退職したいと思います
心身ともに壊れて鬱と診断され、医師からは辞めたいなら
傷病手当金を受給しながら社会復帰を目指すのもありですね
と言って頂きました
今後
直属上司に話す
例えば、離職日を7月月31日に決める
28日から31日までを欠勤届けを出しておく
そのことを上司から了解を得ておく
これから、必要書類手続きを進めていく
基本これで、落ち度や落とし穴はないでしょうか?
誠に申し訳ないですが、お時間ある方、レス戴ければ幸いです >>126
傷病手当金は確定申告の必要が無い
国民健康保険は世帯の総所得で決まる。 >>127
診断書は用意した方がいいんでね?
それ以外は私の分かる限りだとたぶん平気だと思うんだけど
その前に「辞めてから傷病手当金の手続きを始める」って流れを考え直した方がよいのではないかと思う
辞めるにしても貰い始めてからの方が遥かに安全よ
まずお医者さんに診断書を貰う
「何日〜何日までの一ヶ月間、休業加療を要する」みたいなの、そんで休め
その上司さんが話せる人なら前もって
「次に病院行くときに診断書貰ってそのまま休業します」的な話を軽くしておいて引き継ぎしてもいいかも
可能ならそのまま有給休暇の消化
それが出来ない上司・会社なら、診断書貰った当日にそのまま会社に電話して休業
上記の診断書を貰った時点でそれは公的に通る正式な理由になる
仕事しろと言われてもやらなくて良い、辞めろと言われても辞めなくて良い
てか退職するレベルの鬱ってそれなりの緊急性はあると思うぞ
一ヶ月休めばその辺のルールを調べる時間もあるし、もしかしたら復活出来るかもしれんしな
会社と繋がってること自体負担かもしれんが、最初は退職ではなく、休職を強く勧める >>129
親身になって戴き本当にありがとうございます
会社は退職にはアッサリな体質ですが休職には風当たりが強く
もうかかわりたくない気持ちが強いです
上司は理解のある方です
診断書も書いてもらえそうです
言葉足らずで申し訳ないのですが、退職を告げてから退職日までに
傷病手当の手続きをしていくという意味でした
個人的に懸念事は、離職日までの4日間、欠勤届けを出して確保してても
問題はないのかという部分です
前もっての欠勤には風当たりは強くはないが、病欠と言えど突然の欠勤には
なぜかめんどくさい体質なのです
またお時間ある時にアドバイス戴ければ嬉しいです
意味不明なところもあればご指摘願います
本当にありがとうございます >>129
ごめんなさい
離職日まで4日間を欠勤にするなら、手続きそのものは
離職後になるてことを仰って戴いたわけですね 失礼致しました うちの職場、3ヶ月の休職+3ヶ月の欠勤じゃないと病気を理由に辞められないらしい
所属してるだけで心労あるから半年経つ前に辞めたいんだけど
半年は所属した方がメリットあるのか? >>132
会社の規定はそれぞれで
私の場合は会社からは「自己都合」で退職したけど
傷病手当もらいながら&もらう予定で辞めるなら
傷病手当の申請書のコピー見せたら
ハロワのほうで「特定理由離職者」にされてなんの不利益もなかったよ
自己都合で辞めちゃっていいと思うけど念のためハロワに相談してからにすれば? >>132
6ヶ月休職してやめる
メリット 厚生年金
デメリット 特になし 来月で傷病手当金が終わります。
これが終われば雇用保険を受給しようと
思いますが、延長手続きをしておいたの
でここから1年間受給できるということ
で間違いないですか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています