0638優しい名無しさん垢版 | 大砲2018/10/17(水) 02:19:57.98ID:wcxVZiZS >>634 言われて条文読んだが、やはり違う。 第13条に特例があって雇用は障害者雇用促進法と書いてある。 差別解消法の官公庁の合理的配慮は第7条第2項だが、罰則は第12条と第19条にしか無い。 ついでに言うと差別解消法では「意思の表明があった場合」だが、雇用促進法では意思の表明が不要(第36条の3)。