>>634
言われて条文読んだが、やはり違う。

第13条に特例があって雇用は障害者雇用促進法と書いてある。

差別解消法の官公庁の合理的配慮は第7条第2項だが、罰則は第12条と第19条にしか無い。

ついでに言うと差別解消法では「意思の表明があった場合」だが、雇用促進法では意思の表明が不要(第36条の3)。