派遣社員ですが、契約期間(就業期間)が3/31まで、実際の業務は2/28まで。
3月は有給と欠勤で消化します。

この場合、3月中旬までに適応障害やうつなどの診断がされれば傷病手当の対象となるのでしょうか?

適応障害の診断をもらっていますが、期間があるので3月中旬に再審査してもらい、それ以降の傷病手当をいただけないかと思っています。