>>553
あと、もう一つ。
記事の中にもありますが、
健保が厳しければ傷病手当金貰い出しても
直ぐに打ち切られます。

下記の文章見落としがちなので
記しておきます。

ちなみに知り合いが月2診療から
月1に変更した途端に、
傷病手当金打ち切りになりました。
健保が厳しくてうつ病を治す気がないと
判断したそうです。


1ヶ月に1回(1日)は、通院(又は入院)して
診療行為を受けること。
これは、健康保険法にも健康保険法の
行政通達にも記されていません。
しかし、診療していない期間が長くなると、
医師が傷病手当金支給申請書の「医師記入欄」に
記入してくれないことがが有ります。
したがいまして、30日に1回は通院して、
医師による診療行為を受けてください。

中には、「1週間に1回は通院してくれないと、
私は傷病手当金支給申請書の
医師記入欄に記入しません」
と主張する医師も居るようです。