>>29
老齢年金受給開始の年齢以降も障害年金は支給されます
(両方受給することはもちろんできない)

それ以降に寛解するなど障害年金の支給が停止したら老齢年金の支給が開始されます

障害年金受給中に国民年金保険料の免除をしていた場合、
その分だけ未納と同じ計算で減額されます

国民年金保険料の免除をするかしないかは、死ぬまで障害年金で行くつもりか、
どこかで老齢年金に切り替えるかによるかと