じゅん‐きそてつづき【準起訴手続】
〘名〙 検察官が公務員の職権濫用罪について不起訴処分にした場合、告訴・告発をした者がその処分を不服として裁判所の審判を求める手続。 裁判所が審判に付する決定をしたときは、公訴の提起があったものとみなされる。 付審判手続。