>>43
> 議会制民主主義も憲法も「欧米からのパクり」であり、日本の歴史的伝統でもなければ政治的慣習でもないわけだが。

 其は啻に形式に過ぎぬ。

>>43
> 「11条・13条・15条・18条」が「帝国憲法と合致しない削除対象」だということは、
> 「11条・13条・15条・18条」で保障された権利は帝国憲法下では保障の対象外ということだ。
> つまり、「11条・13条・15条・18条」によって保障された権利が守られなくても文句は言えんということだ。
>
> でも、おまえは文句言うだろ? だから滑稽だってんだよ。

 何が滑稽なのかね(嗤)。
帝國憲法の權利條項に記載されぬ縡を以て、其以外の臣民の權利が全く保障されぬ縡を意味しないのだが(嗤)。
占領憲法記載の基本的人權以外の國民の權利の保障は占領憲法下ではして呉れないのかい(嗤)。