>>44
>其は啻に形式に過ぎぬ。

形式ではないな。
議会制民主主義も憲法も、近代になって欧米からやってきたというのは、「中身のある事実」である。
「日本の古来からの伝統」ではないのだ。

>帝國憲法の權利條項に記載されぬ縡を以て、其以外の臣民の權利が全く保障されぬ縡を意味しないのだが(嗤)。

じゃ、なぜわざわざ「削除」しなきゃならないんだい?