>>44
現行憲法では第●条によって、Aという権利の保障が明記されている。
帝国憲法ではAという権利の保障は明記されていないが、事実上、保障されてもよいとされている。

・・・・・・のであれば、現行憲法の第●条は帝国憲法の条文とも理念とも反しないわけだから、削除の必要などない。
「矛盾してるから削除」ってことは、「Aという権利の保障」は帝国憲法の条文や理念と反するってことだ。
つまり帝国憲法においては、Aという権利は保障するべからざる権利だということだ。

無効ダーーッ! 無効ダーーッ!

・・・・・・と喚き散らしておきながら、現行憲法による権利保障の恩恵はちゃっかり享受する。
だから滑稽だってんだよ。