>>48
> それがすなわち、欧米からの戴きモノ。日本古来のモノではない。

 其が何うした(嗤)。
律令だつて支那からの輸入だが、其で日本生え拔きの者では無いからと云ふ莫迦は何處にもゐない。
鮮人で無い限りはな(嗤)。

> 憲法あっての法律。誤魔化しても無駄。

 國體、建國の理念、歴史傳統文化、(政治的)慣習、ゥあつての憲法典である。
其の一部を形式的に文字化した法が憲法典である。