>>62
 帝國憲法を更に拘束するであらう上位の法理の證明が無ければ、帝國憲法の無效は主張出來ない。
占領憲法の成立は帝國憲法の改正法(上諭)とされてゐるから、宜しく帝國憲法の改正限界及び成立過程の妥當性を問はれるのは當然である。
飜つて帝國憲法は占領憲法のやうな前法からの改正法では無く、初めて發布された憲法典であるから、占領憲法とは違つて、
帝國憲法を拘束出來るのは憲法(慣習法)と國體とのみである。