0264名無しさん@3周年垢版 | 大砲2020/01/17(金) 13:54:15.58ID:COar+RbQ つづき 宣戦講和の規定はいらないかもですけど 第73条3号の2(内閣の職務権限) 宣戦及び講和を行うこと。但し、事前に、国会の承認を経ることを必要とする。