>>263
ありがとうございます
現憲法と並べてみます

9条1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

9条2項
国の国防に関する政策並びに軍隊の活動は、前項の目的に適合しなければならない。

9条の2
軍隊の組織は、法律でこれを定める。


参考 現9条2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。