元長崎県知事の金子氏(現参議院議員かつ直近まで参議院予算委員長)らが計画・実行した開発工事において、最高裁の「違法な工事である。」という判決がでているが、
今の長崎県知事(=金子氏が県知事時代に副知事)と長崎県庁職員らは、最高裁の判決に反して、言い換えると、法律に反し、又どうように憲法にも反し、
違法な工事を行った建設業者である、粥ヌ沼組にたいし是正命令を出さないばかりか、改修工事命令も出さず、また行政処分も下さない。
いや、最高裁の判決にもあるように、そもそも工事の認可を元長崎県知事や長崎県庁職員らが出せないはずの工事の認可を出している事実も判決文に記されている。

これほどまでに、明確な「憲法違反」と「法律違反」の行為が堂々と行える地方自治体の現実。 そして、その事実を見て見ぬふりをする国土交通省と国土交通大臣、言い換えると、公明党の国会議員らの違法な行為。
野党が、いくら国会で茶番劇同様の「追及」なるものを行おうが、現実は「憲法に反する行為」や「法律に反した行為」に関し、見過ごす状態。
長崎県の事だけではなく、福岡県においては、そのような元県知事の意向をくんだ元副知事であった候補者を野党第一党の立憲民主党が真っ先に推薦するありさま。国会とは、かくも茶番三昧なのだろうか? 自民党や公明党の応援団に限らず、立憲民主党の応援団も、法律的に反論することを願っているのだが?

このような事が、堂々と行われ続ける限り、「国家公務員および地方公務員の給与を削減することは国民の総意?」という意見があっても
それは、ある意味当然の事ではないのだろうか?

地方公務員法 第29条 において、
1.職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

第2項 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合