【カルテル】 監査報酬談合スレ 【投資家保護】
『4大監査法人・本採用への道』スレ 531-617にて、監査報酬についての議論がありました。
議論は一応収束しましたが、会計監査業界全般にわたる議論であったため、別スレ立てしておきます。
●前スレ
4大監査法人・本採用への道 531-625
http://money.2ch.net/test/read.cgi/tax/1060172706/531-625
前スレでの一定の収束点
○ 報酬規定を廃止しても、長期的には、監査報酬は適正化する。
○ ただし、短期的には、ダンピングが進行し、監査の品質が悪化する恐れがある。
○ しかし、多額の政治献金と監査への政治の介入を覚悟しなければ、カルテルはできない。
cf.【ブッシュ大統領への献金ランキング】
http://www.opensecrets.org/2000elect/contrib/P00003335.htm
4位(EY)、8位(PW)、13位(KP)、18位(DT) なお、エンロン(11位)
●議論の発端
【重要性増す監査、費用負担が難題 監査法人・会計基準機構】
(朝日新聞 2003-08-22 経済1面(抜粋))
○ 人件費増え収益が悪化 監査法人
大手監査法人で業界1、2位の新日本、中央青山の03年3月期の当期利益は、ともに前期比で大幅減益だった。トーマツ、朝日も利益の伸び率は低く、ほぼ横ばいだ。
利益が低迷している最大の要因は人件費の急増だ。
監査法人は毎秋、会計士の2次試験を通った会計士補を定期採用しているが、ここ数年、会計制度は急変し、作業工程が増えたため、昨年度は一気に増やした。新日本は前年比35%増の278人、中央青山も16%増の307人を採用した。
さらに今後は収入面で不安材料もある。
監査法人の収入の8〜9割を占める企業からの監査料は、「報酬規定」(経団連と会計士協会の協議で2年ごとに改訂)が廃止されるなど来春から大きな転機を迎える。
3月決算の企業は来年度から、株主に提示する営業報告書に監査報酬を開示する義務が課される。「同じ規模の会社で、監査料に格差がある場合は、安い方に流れるのではないか」との見方もある。
日本公認会計士協会の奥山章雄会長は「日本の監査料は米国に比べて安すぎる」と強調する。
日本の大手上場企業の監査料は、年間で2千万〜5千万円程度だが、米国のゼネラル・エレクトリック社は2390万ドル(01年、28億円)、コンパックコンピュータは560万ドル(同、6億7千万円)だ。
監査法人側は安値競争を避け、監査料の引き上げを図りたい意向だ。だが企業側は「低成長の中、大幅値上げは簡単ではない」(大手メーカー幹部)と、拒否反応を示す。
◇4大監査法人の03年3月期の業績
業務収入 当期利益
新日本監査法人 493(2.5) 8(▲67.6)
中央青山監査法人 449(5.7) 3(▲13.1)
監査法人トーマツ 420(3.7) 10( 1.8)
朝日監査法人 375(1.9) 1( 1.1)
(注)単位・億円。カッコ内は前期比増減率。▲はマイナス。
●参考法令
○公認会計士法関連
【新公認会計士法44条10号】(削除)
【旧公認会計士法44条1項】
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
【同項10号】
会員の受ける報酬に関する標準を示す規定
○独禁法関連
【独占禁止法8条1項】事業者団体は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
【同項1号】 一定の取引分野にわたる競争を実質的に制限すること。
【同項4号】 構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること。
●参考資料
○公認会計士法改正
第9回監査制度小委員会議事録(平成12年6月26日)
伊藤委員(経団連)「これは経団連としては、外してくれというのが経団連側の意見なんです。」
奥山委員(協会)「現在、監査の拡がりがいろいろありまして、必ずしも監査ということに慣れていない相手がかなり出てきているわけですね。
そうしましたときに、やはり相手から見ても、監査報酬というものがある程度明示されていた方が非常に理解が早いということがあるものですから」
大藤大臣官房参事官 「ただ、なかなか、どういう理由で、非常に小さいところだから、そこについては残す合理性があると、
規制改革委員会等には十分説明が難しいような気もするんですけれども、そこら辺の合理性がですね。」
http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kounin/gijiroku/c120626.htm
第2回金融審議会・公認会計士制度部会議事録(平成14年9月27日)
中條委員(本田技研監査役) 「財務諸表の質の問題についてまで企業が一生懸命考えているという状態にまでちゃんとなっているかどうかということ。
ここのところを変えないと、例えばアメリカ系の監査法人の話なんか聞きますと、日本の監査というのはやはり、監査報酬は10分の1ぐらいと言われますよね。ここのところについてどうやっておくのか。それがないで会計士という職業に対する魅力がちゃんとついてくるのか。」
渡辺委員(野村総研) 「公認会計士の方が、なったのに仕事がない、あるいは生活できないということを、僕は金融庁が考える必要ないと思うのですね」
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/gijiroku/kounin/f-20020927_roku.html
金融審議会公認会計士制度部会報告(平成14年12月17日)
『公認会計士監査制度の充実・強化』 各論5.(8)A
監査の複雑化・専門化・高度化に応じて、監査内容に見合った対価として監査報酬は位置づけられるべきであり、公認会計士協会の会則記載事項としての標準監査報酬規程については廃止することが適切である。
なお、その場合、公認会計士協会による独占禁止法の観点にも留意した対応、監査報酬の公開などにより、新規の業務の委嘱者の利便に配慮した措置を具体化することが適切である。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/singi/f-20021217-1.pdf
○公正取引委員会の見解
「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」の公表について
資格者団体による自主規制については,平成13年3月30日に閣議決定さ
れた「規制改革推進3か年計画」を受け,現在,各団体において見直しが進
められているところであり,公正取引委員会は,資格者団体による自主規制
の見直しやその見直し後の適正な活動に資するため,資格者団体の活動,特
に会員間の競争に与える影響が大きいと考えられる報酬,広告及び顧客に関
する活動について,別添のとおり,「資格者団体の活動に関する独占禁止法上
の考え方」(以下「本考え方」という。)を策定・公表することとした。
第2 資格者団体の主要な活動についての独占禁止法上の考え方
1 報酬に関する活動について
事業者が供給する商品又は役務の価格は,事業者の競争手段として最も重要
なものであり,事業者団体が構成事業者の供給する商品又は役務の価格を制限
することは,独占禁止法上問題となる。
(1)独占禁止法上問題となる場合
資格者団体が,
@ 会則に報酬に関する基準を記載することが法定されている場合において,
・ 定めた報酬額について値引きを禁止し,又は,値引きを報酬額の一定
割合の範囲内と定めて報酬を収受させること
・ 報酬基準の設定が法定されている資格者の業務以外の業務に係る報酬
についてまで基準を設定すること
A 会則に資格者の収受する報酬に関する基準を記載することが法定されて
いない場合において,標準額,目標額等,会員の収受する報酬について共
通の目安となるような基準を設定すること
により,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第
1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限する
までには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4
号の規定に違反する。
1 資格者の事業者性について
(1)寄せられた意見
○ 資格者の職務の公益性及び資格者自体に対する国民の信頼性を担保する諸
制度の必要性について十分な配慮を欠いたまま,経済的側面のみをとらえ,
一般の事業者と同様の独占禁止法の適用を一律に行おうとすることは適当で
はない。
○ 資格者の日常業務の大半は公共性が強く企業的な性格を持たず,非代替
的役務の供給に当たり,本来の競争になじまない本質を併せ持っており,
単純な競争原理の下に晒された場合は,取引の安全を著しく害する。
(2)意見に対する考え方
独占禁止法上の事業者は「事業を行う者」とされ,資格者も業として経済
活動を行っている場合には,独占禁止法上の事業者に当たる。
2 資格者団体の事業者団体性について
(原案「第1」)
(1)寄せられた意見
○ 資格者団体は公益的目的を存在理由としており,独占禁止法上「共通の
利益を増進することを主たる目的とする」と定義されている事業者団体と
は異なる特徴を持ち,一律に事業者団体性を認定するのは相当ではない。
(2)意見に対する考え方
資格者団体は,報酬,広告及び顧客に関する活動など,事業者としての共
通の利益を増進するための活動を行っていることから事業者団体に当たる。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.october/01102401.pdf
>>2
2ゲット、おめでとうございます。
資料は以上です。
書き込みよろしく。 >>19
クライアントもしくは担当社員にいってください。
2ちゃんねるでいっても みせしめのために、有名企業を1つあぼーんさせればいいわけなら。
必要以上に厳しく監査して適正意見をださない、もしくは監査を途中で
おりる(りそなのように)裏の理由は(世の中金だね)。 カルテルしろとはいわねーよ。
でもな、一部の大手法人が不当廉売するのはやめてほしーな。
全クライアント、その価格でやってみ?ぜってー崩壊するから。
それに対抗値下げする他法人の代表社員も無能だが。 又聞きなので間違っているかもしれないが…
SからTへ会計監査人をかえた会社があるらしい。
見積もりでは今までの7割だったらしい。
しかし、追加料金のオンパレード、結局は最初の監査ということで
S時代よりも高くなってしまったらしい。
Sは追加料金を取ったことがなかったので対予算比はマイナス。
経理部はとんだ恥をかいてしまった。 市場原理でやれば、どうなるかを予想しよう。
決算に弱みのない優良企業(たとえば、無借金、利益でかし。
課税所得を減らしたいので、逆粉飾ぎみ。利益過少になりがち)
は。監査報酬は、ガンガン値下げ要求するでしょう。
監査法人にとっては、ノーリスク・ローリターン。
逆に、業績の悪い企業は、監査報酬は高止まりするでしょう。
でも、監査法人は、リスクを犯す必要が生じやすいでしょう。
ハイリスク・ハイリターン。
アメリカの監査報酬が自由競争なのに高いのは、
裁判で負ける損害賠償額の予想金額が高いので、
そのリスクに対応する報酬ということです。ロシアンルーレットの
恐怖の報酬です。
ちなみに経団連は、優良企業の圧力団体なので
標準報酬制度がなくなれば、自分たちの企業は
監査報酬をガンガン下げられると踏んでの
ことでしょう やっぱ監査はレモンだよな。
はっきり言って監査報告書さえもらえば会社はそれでいいんだからね。
監査調書なんて会社にとってあってもなくてもどうでもいいことだからね。 結局、アメリカみたく監査では食えなくなっていくと思う。次第にMASなどが
主流になっていくだろう。 だから業界でレモンを防がないといけないし(品質管理レビュー)、
そのコストに見合わない不正廉売はやめれってこと。
正しいコストダウンならいいが。 以下の空欄を埋めてください。
昨日、近所の監査法人行ったんです。監査法人。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、150千円引き、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、150千円引き如きで普段来てない監査法人に来てんじゃねーよ、ボケが。
150千円だよ、150千円。
なんか同族会社とかもいるし。親子四社で監査法人か。おめでてーな。
よーしパパ外部監査頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、150千円やるからその席空けろと。
監査法人ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
訴えられるかやられるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。非上場会社は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、リスクアプローチで、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、リスクアプローチなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、リスクアプローチで、だ。
お前は本当にリスクアプローチを受けたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、リスクアプローチって言いたいだけちゃうんかと。
監査通の俺から言わせてもらえば今、監査通の間での最新流行はやっぱり、
( )。これ最強。
しかしこれを頼むと次から会計士にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、MSAでも頼んでなさいってこった。
最後は、
>まあお前らド素人は、税務相談でも頼んでなさいってこった。
かな(※他意はない)。 ↑議論中、すみません。
引き続き、ダンピング(不当廉売)を防ぎ、監査報酬を適正化していくためには、
どうしたらよいか、ご議論おねがいします。
>>31
協会による品質管理レビューの強化。いいですね。
これは、競争法の趣旨にも合致してますし、
市場としても望まれるところでしょうし。 >>34
でも品質管理レビューはレビューでコストアップ要因なんだな。
それをいったら監査もそうか。
4大法人がプライスリーダーなんだから、顧客獲得のためのダンピング
を4法人がやめれば大丈夫なんだがな。
某法人がしかけるもんだから。。。 >>34
ダンピングであるかどうかの標準がないんだから、
そもそもダンピングじゃないだろ。
なにをもって、不当というのかい?? では、●追加参考資料です。4分割ですので。
○不当廉売(ダンピング)とは?
不当廉売に関する独占禁止法上の考え方(公正取引委員会 昭和59年11月20日)
http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/renbai.html
2 不当廉売規制の目的
独占禁止法の目的は,いうまでもなく公正かつ自由な競争を維持・促進することにあり,
事業者が創意工夫により良質・廉価な商品を供給しようとする努力を助長しようとするもの
である。この意味で,価格の安さ自体を不当視するものではないことは当然であるが,逆
に価格の安さを常に正当視するものでもない。企業の効率性によって達成した低価格で
商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは,
独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,規制の必要がある。コストを下回る価格,
いいかえれば他の商品の販売による利益その他の資金を投入するのでなければ販売を継続
することができないような低価格を設定することによって競争者の顧客を獲得するというような
手段は,正常な競争手段とはいえないからである。
このように,不当廉売規制の目的は,公正な競争秩序を維持することにあり,良質・廉価な
商品を供給し得ない,企業の効率性において劣る事業者を保護しようとするものではない。
3
不当廉売とは何か
不公正な取引方法の一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で
次のとおり規定されている。
(不当廉売)
正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で
継続して供給し,その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業
活動を困難にさせるおそれがあること。
不当廉売とは何かについては,廉売の態様,競争への影響,正当な理由 の三つの面
からとらえることができる。(以下、ry→http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/renbai.html
4
廉売問題に関連するその他の規制
廉売問題に関連する独占禁止法上又は景品表示法上の規制のうち,主要なものを挙げると
次のとおりである。
(1)
地域又は相手方による差別的な廉売
有力な事業者が,競争者を排除するため,当該競争者と競合する販売地域に限って廉売を行う場合
競争者の取引(得意)先に対してのみ廉売を行うなどして,競争者の顧客を奪取するような場合等は,
不公正な取引方法の一般指定第3項(差別対価)に該当するおそれがある。
(2)
有力な販売業者による不当な買いたたき
有力な販売業者が購買力を濫用して行き過ぎた低価格での納入を強要する場合は,不公正な取引
方法の一般指定第14項(優越的地位の濫用)に該当するおそれがある。
(3)
おとり広告等の不当な表示
ア
廉売広告において実際に販売する意思がないのに販売するように表示したり,
廉売対象商品の数量や売出し期間に限定があるのにその限定の内容を明瞭
に表示しない場合等は,不当な表示として景品表示法に違反するおそれがある。
(「おとり広告に関する表示」(昭和57年公正取引委員会告示第13号)参照)
イ
廉売に係る二重価格表示で実売価格の記載に併せて,架空の価格を比較対照
価格として用いたり,メーカー等が既に撤廃した希望小売価格を比較対照価格と
して用いる場合等は,不当な表示として景品表示法に違反するおそれがある。
(「不当な価格表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第4条第2号の運用
基準」(昭和44年事務局長通達第4号)参照)
また,一部の商品について廉売を行っているにすぎないのに,すべての商品を廉
売しているように誤認させる広告も不当な表示となるおそれがある。
不当廉売関連の参考資料以上です。
たしかに、どういう基準でダンピングというのか、難しいね。
自法人より安いからダンピング?
道路公団では入札結果に相当の開きが出たけれども、あれはダンピングですか? ついでに、↓も。
ガイシュツの資料、しかも、非営利部門のレビュー業務ですが、、、
○日本道路公団(JH)の民間企業並財務諸表〔試算値〕の監査法人による入札額
朝日 辞退
中央青山 38,464,545円
トーマツ 23,395,571円
新日本 16,095,428円 落札
http://money.2ch.net/test/read.cgi/tax/1047469615/729より
○上場監査法人の変更の実態
hetareguma氏『有報作ってても株はテクニカル』より
http://hetareguma.tripod.co.jp/data/kansachange-data.html
監査報告書の作成コストは、せいぜい10000円ぐらいです。
したがって、いかに大きな会社の監査でも
10000円くらいまではダンピングとはいえません じゃ監査報酬10倍にするのは当然だと言う方向でいいですね。
俺の給料も10倍になるって事で良いですね。 ↑さすが会計士だ。
話しにつながりがなく、一人合点している。 要は適正意見を付した監査報告書をいくらで買うんだ?ということを
におわせる営業を4法人がやればいい。最低ラインだけ決めておいて。
ぬけがけする法人もあると思うが、そんなとこはじきに自滅する。資金繰り
が悪化するし、内部の不満が噴出する。
それに割引といっても初回だけ。2年目からは割り増し。これ、風俗店の手法と
まるっきり同じ。こんな手法にひっかかったあふぉな企業はどこだろう〜♪ >>36 >>41
他の自分が行うクライアントの報酬と比べて、他法人から仕事をとるため
不当に安い値段にすることがダンピング
>>43
新日本はダンピングの部類に入るだろうが、そもそもJHは新日本が会計指導
してたので、他に見られたくない何かがあったのかもしれない。
それに他法人はJHのこと何もわからないから、わかっている新日本は
少しは安く出来るはずであろう。 少しは安い?
43の数字、新日を基準とすればトーマツ1.5倍、中央2.4倍だぞ。
その感覚はわからないな。 >>52
日本語適当でスマソ
少しは安く出来たはずであろうけどかなり安くしちゃったね、って感じ
で許してください >>52
JHの入札予定金額はTに極めて近い。Tは、予定金額に近すぎ。→知っていたのか?
納期は1ヶ月の作業。
Sは、すでに同様の作業を過去にやっているかもしれない。 総括
http://www.jhnet.go.jp/press/rel/2003/07/30/index.html
入札結果7/31
履行期限8/31
1600万円を10万円人日で割ると160日
8月を20日として
一日8人。
作業内容、1月間っていうことから推定し
1600万でももらいすぎじゃないの?
○2ch審議会 中間報告
【報酬規定廃止問題(>>1) 意見一覧】
│
├―市場競争すればいいじゃん派(合法)
│ ┃
│ ┣━監査品質向上!プレミアム解消派
│ ┃
│ ┣━不当廉売防止!協会レビュー強化派
│ ┃
│ ┣━市場化推進!毎年契約更新化派
│
├─プライスリーダー効果期待派(合法/東京高裁S32.12.25)
│
├─優越的地位利用派(非合法/公正取引委員会告示15号14項)
│ │
│ └─見せしめのため、意見差し控え等派
│
├─カルテル派
│ │
│ ├カルテル再合法化!与党に協力派(ある意味、合法)
│ │
├闇カルテル派(非合法)
【JHレビュー入札(>>55、>>43) 意見一覧】
│
├─落札価格安すぎだろ派(多数派)
│ │
│ ├─ダンピング疑惑派
│ │ │
│ │ └少しだけ安くしたなら理解できた派(>>52)
│ │
│ ├─不正会計指導疑惑派(>>51)
│
├─ 一部だけに情報漏洩疑惑派(>>54)
│
├─むしろ落札価格高すぎ派(>>56)
│ │
│ ├─イメージダウンが市場価格全体を押し上げた派
│ │
│ ├─
│
中間報告は、以上。 例えば、みずほとかUFJとか監査報酬が今期10倍になっていたりすることはないのか?