会計士が税理士資格を取得できなくなる
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オマエの国語力では合格出来ないだろうね >会計士受験のほとんどは
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プw >>736
おまえは会計士協会の危機感をわかっていない
どっちにしても万年受験生のおまえには関係ない 今は確かに会計士は追い込まれている
ちょっとヤバいかな? 会計士の税理士資格自動付与騒動が決着
https://twitter.com/Mozcune/status/408166081673441280
JICPAやるじゃん
日税連との結果出たみたいっすよ。税理士法3条に1文入りましたが、
結局試験無し。
補習所の税法の研修受ければオッケーみたいな
しかも「税理士法3条に関しては更なる見直しを求めない」
について日税連から合意取ったみたいなので、
かなり頑張りましたね
…
会計士協会が勝利で税理士会敗北で幕が下ろされた模様。 >>739
確かに会計士協会はかなり頑張った。
悪くない内容で決着して良かった。 税理士法3条1項4号の
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
っていうのは監査法人就職前の公認会計士試験に合格しただけではダメなのかな?
業界人じゃないから全く分からなくてここで聞いてみました 税理士法
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) >>743
>>743
ざっくりいいます。
公認会計士となる資格を有する者とは以下の3つの条件が必要です。
・公認会計士試験に合格
・実務経験2年(財務局等に受理してもらってね)
・実務補習修了(修了考査受かって修了証書もらってね) >>745
なるほど
どうもです
じゃあ、難関の会計士試験には合格したものの監査法人などに就職できなかった人は税理士になることも出来ないんだね
税理士試験合格だと会社で2年経理やってれば簡単に実務を満たして税理士になれるけど監査法人に就職できなかった人は会計士どころか税理士にすらなれないってことだね? >>746
監査法人以外でも実務経験となる場合がある。
いわゆる実務従事とされているもので、「財務に関する監査、
分析その他の実務に従事」この「分析その他の」の部分に
引っ掛かれば監査法人以外で就職しても実務経験と認められる。
会社の資本金の要件があるが決算に関する業務は実務経験と
認められるから、会社規模と「経理」の内容次第だが可能性は高い。 >>747
学生っぽい意見だなぁ。
わざわざ実務要件取るために一般企業に勤める人ってどんだけいる?
そういう人を企業が雇う?
在職中に資格取れたからそのまま登録っていうならあるかもしれない。
今のNNTもそれをしてもらえないから財務会計士とか作ろうとしたんじゃないの?
税理士も一般企業で実務要件もらえるけど、少なくとも今まで会った人にはいないね。
資格取れない人がTPPで抜け道できてUSとか考えて願っても、オチがあると思うよ。
合格者増やした時に税理士から会計士に流れた人がいるけど、受かっても
監査法人に入れなくて、町事務所の時給1000円の入力バイトに応募してきて
また税理士の勉強はじめたりしているからw >税理士も一般企業で実務要件もらえるけど、少なくとも今まで会った人にはいないね。
ってどういうこと?
一般企業で経理を2年やってましたっていう証明を会社からもらっても税理士登録は出来るんだよね?
でも748が今まで会った税理士は全員税理士事務所で2年の経験を満たして税理士登録をしてる人ばかりっていう意味? 学生は余計な知識つけない方がいいぞ。
受かる前から雑音入れたら受かるものも受からなくなるからな。 少なくとも普通の事業会社で雇われの経理やってる奴が会計士や税理士の登録するメリットがないわな。
試験に受かりさえすれば・・・思考が裏切られて監査法人行けなかった奴が
資格登録できさえすれば・・・と思うはずもなかろうし。
ただ一般事業会社に行った元NNTは最近売り手市場になった監査法人に入りなおしてるね。 聞きたかったのは
会計士試験には合格したものの監査法人などに就職できなかった人は税理士になることも出来ないんだね
ってところ
税理士合格なら会社で経理経験を証明してもらえば簡単に税理士登録できるけど
会計士合格はしたものの監査法人や上にあるある程度の会社規模の決算とかにかかわれない環境にいる人は会計士にもなれず税理士登録要件も満たせない
ってのは合ってるか知りたいってことです 税理士の資格付与問題が決着:2013/12/13
税理士の資格付与を巡って税理士会と公認会計士会との間で対立のあった税理士法改正問題が決着した。
税理士の資格が公認会計士に自動付与される現行税理士法を見直し、資格付与の要件として税法に関する
科目試験に合格することを求めていた税理士会側に対し公認会計士会側が反対していたが、両者が歩み寄
り、公認会計士に対する“研修受講”という形で落ち着いた。
両者が合意した「確認書」の概要は以下のとおり。これにより、合意内容が、来年の通常国会に提出され
る予定の税理士法改正法案に盛り込まれることになる。
1)現行税理士法3条1項及び2項とは別に、公認会計士は公認会計士法16条に規定する実務補習団体
等が実施する研修のうち財務省令で定める税法に関する研修を受講する旨の規定を設ける。
2)実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定して、試験科目の合格者と同程度の
学習を習得する研修とする。
3)改正される税理士法の施行は3年後とし、施行後の公認会計士試験合格者から適用する。税理士法3
条に関して更なる見直しを求めない。 税理士の資格が公認会計士に自動付与って、会計士も税理士登録しないと税理士業務が出来なかったよな?
会計士や税理士が行政書士登録しない限り行政書士業務が出来ないのと同じで
その名でそのままで切るって定められてるのは弁護士が弁理士業務と税理士業務を弁護士の名のままで弁理士税理士未登録でも出来るくらいか だって昔は公認会計士の資格で税務ができたんだから・・・
税務をするのに税理士登録が必須になったから、それを自動付与と言っているの。
今回の「税理士法第3条について更なる見直しを求めない」というのは
日税連からの提案だったようだね。
名称独占化を防ぐためには逆に会計士の行う税務を税理士制度に留めておく必要があると判断した模様。 >名称独占化を防ぐためには逆に会計士の行う税務を税理士制度に留めておく必要があると判断した模様。
じゃあ最初から3条改正運動をしなければ良かったのに。。。今回の改正で会計士側に生じた税理士不信は決して消えない。むりやり訳の分からない意見書を書かされた大学教授の恨みも残る。 日税連と会計士協会はずっと相互不信だ
会計士協会としては通知公認会計士制度を撤廃された恨みは忘れないだろ
会計士協会の要望はこの制度の復活だったからな
しかし、今回の合意でこれは引っ込めた
既に与党の税制改正大綱にも今回の合意案が記載されているが
会計士協会の自治で運営されてきた実務補修制度に
監督官庁の金融庁ではなく国税庁側の国税審議会の関与を
認めてしまったことが会計士側にとって禍根を残さなければいいがな 韓国では会計士が税理士法に捉われずに自由に税務が出来る
日税連が弁護士会計士の排除に動けばTPPを追い風に会計士協会は当然に
会計士の業務の中に税務を入れるべく会計士法の改正に動く
世界中で会計士の名のもとで税務が出来ないのは日本だけなので
これは容易にに改正されるだろう(韓国も税理士法会計士法其々に並列表記)
今回の日税連の譲歩は未然にそれを阻止するためのものだと考えられる >760
>今回の日税連の譲歩は未然にそれを阻止するためのものだと考えられる
会計士側が許可公認会計士復活を要望することは合意書では禁じられていないのでは?そこも裏では合意されているということ?今回の改正で税理士会が得たものは何もなく、現執行部のメンツを保つためだけに手打ちしたという理解だが。 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 税理士に憧れる会計士は本業では喰えないんだよ
本業で喰えないから税理士付与にしがみつく
まったく会計士は情けねえ資格だよ
税賠訴訟にならないよう税務の勉強しろよ 間違いだらけなんだよ会計士が作成した申告書は やーい、バカ税理士ども。↓に反論できるか?反論できるなら書き込みに来いよ!クソども。ざまぁ
292 名無し検定1級さん 2016/05/27(金) 22:34:46.96 ID:uyOSMn0G
あと、俺の友人の税理士は十数名いるが皆自分には経営コンサルは無理だと自覚している。
補助金申請くらいはやれるんじゃないかと思ってやってみたら落ちてしまったから
それ以来俺にふってくるようになった。
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1461471748/292 税理士なんざ会計士様の足元にも及ばないクソ雑魚資格
会計士コンプばっか 試験組に限って言えば、税理士の方が断然難しいけどね 税務やりたいからだろ。
漠然とした将来目標や目標も決まってない状態で、とりあえず偏差値
高いところを目指してつぶしがきくようにする大学受験と、資格試験とは、
考え方が違うんだよ、坊や。
会計士なら税理士もついてオトクって選び方で仕事選んだり人生決めるから
お前は失敗してるんだぞ。 ああなるほどなそれじゃ会計士は到底無理だよ早起き爺さん http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160607/
公認会計士への税理士資格付与に係る国税審議会による税法研修の指定について
去る平成26年の税理士法改正においては、税理士制度の信頼性向上に資すること等の観点から
公認会計士に自動的に税理士資格が付与されていた制度を改め
平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について
公認会計士法に定める実務補習団体等が実施する研修のうち
一定の税法に関する研修を修了した公認会計士にのみ税理士資格を付与するとされました。
なお、実務補習規程等の関係規程の改正の主なポイントは、以下のとおりです。
・実務補習の充実策の一環として、監査科目だけではなく、税法科目も重要な科目と位置付け
考査の合格基準について従来の税法科目の考査2回で各回4割以上の取得に加え、税法科目全体で6割以上の取得を設ける。
・税法科目の考査2回については全国統一問題で同一日時に実施する。
・実務補習の考査及び修了考査の問題をウェブサイトで公表する。
(注)改正した実務補習規程等は、公認会計士試験合格年次にかかわらず
平成29年11月1日以後に実務補習所に入所する補習生(再入所を含む。)から適用となります。
なお、施行日前に実務補習所に入所した補習生(施行日以後に実務補習所に再入所した者を除く。)については
改正前の規定が適用されます。 日本税理士会発行の「税理士界」によりますと。
平成25年3月31日時点での税理士登録者73,725名の内訳は下記のようです。
・国家試験合格者 33,814名 45.86%
・試験免除者 22,244名 31.53%
・税務署等出身特別試験合格者 8,035名 10.9%
・公認会計士 8,063名 10.94%
・弁護士 491名 0.66%
・その他 78名 0.11% 中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
EE3IJ すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
Q9V 会計士に税務相談しても、ド素人みたいな回答しか得られないもんな。 >>772
2018年3月段階で、通知弁護士が5000人越えた。
弁護士、公認会計士の数が激増している。
税理士なら御三家(二世、高学歴、OB)が目立つ。
大変な時代だ。 学閥、学歴、経歴等による階級社会
全て諦めたほうがいい >>767 酒固徴は試験組に含めないでね♪ 名称が汚れるW 国際的に資格が会計士に統一されてないのは稀
よって税理士は不要 >>1
<生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています