高卒前科組税理士(受験不合格暦5年以上)の制限事項

税理士試験において無職受験暦5年以上のきわめて社会的有害な
者について受験不合格暦5年目から前科1をつける制度
各市町村に報告義務がある。なお、前科で合格した者については3000
時間以上の基礎教養課程、大学教養課程への研修義務(有料400万円ほど)
を課す。

・IPアドレス付与の制限
これに違反したものは50万円以下の罰金もしくは2年の懲役を課す。
・調停委員による面談(3ヶ月に1回)
・無職の者はハローワーク等での月1回の求職義務を有する。
5年間継続勤務によって前科免除を受けることができる。

受験停止届の提出(税理士試験の受験を20年受験できない)
によって、前科を逃れる事ができる。