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年末調整・確定申告36 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/05/11(木) 21:17:42.00ID:OdQu5S1s
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK

○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。

○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレる。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。

前スレ
年末調整・確定申告35
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/tax/1489270598/
0651名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/11(月) 16:45:27.13ID:WsgMLmZ5
>>649
ありがとうございます。事業所得の申告をしている以上、一般口座が要申告だということは何とか理解できております。
ただ、一般口座の二万円を申告加算されるのと、特定口座との通算が必須とされて合計三十万が加算されるのとでは事情が違ってくるかと思ったのです。
そこでどうすれば良いか考えるべく質問させていただきました。

>>650
ありがとうございます。一般口座を申告するとき、特定口座との損益通算は必要ないと言うことですね。
少し気分が楽になりました。
0652名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/12(火) 16:04:57.42ID:oqbYB4J3
青色申告控除額減額でe-tax導入で10マン増額ってマジかよ
そこまでしてマイナンバーカード作らせるのか?
0653名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 02:12:02.27ID:ur4CV3+t
10年ぐらい前に趣味で集めてた物があって、パタッと興味が無くなって押入れに突っ込んでおいた。
大掃除した時にその存在に気付き、捨てるのも忍びないのでヤフオクで売り払ったんだけどその所得って申告する必要あるの?
もう10年ぐらい前のものだから買値なんてわからないし、多分そんなに買値からかけ離れた値段で売れてないから儲けとしては数万円がいいとこだと思う。
0654名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 05:15:11.50ID:RzOQ/dwJ
必要無し!
0655名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 18:57:38.07ID:9FzYtG0Y
マイナンバーカードを作ったら負けだと思う。
0656名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 19:14:23.11ID:aE9l7g2L
自民党の税制改正大綱のことであり、平成32年からのことだが、
基礎控除が10万円増額されて扶養親族の判定基準が変わるのは影響が大きい
給与所得控除が10万円減額されて家内労働者等の必要経費の特例も減額だ
青色申告特別控除の65万円は電子申告でなくても電子帳簿保存なら可だな
0657名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/14(木) 20:35:49.93ID:TBU5YG+J
電子申告ではなく電子帳簿保存でもいいのか
楽勝だな
電子帳簿保存してます!って言えばいいだけ
真偽のほどは税務調査しなきゃ分からないんだし
0660名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/15(金) 09:31:06.17ID:rCpJPYkm
わずかな改正でも給与計算ソフト買い換えないとアカンな
0662名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/15(金) 23:47:46.06ID:f06j4maC
副業禁止の会社勤務なんですが日曜日に月4日バイトした場合とかって
会社にばれる可能性あるんですか?
0666666
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2017/12/16(土) 21:40:44.99ID:7Lp+Cf4k
666
0667名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 11:09:55.23ID:RO9xx/kZ
>>511
495だが、税務調査終わった。
突っ込まれるところは全て突っ込まれだが、消費税を3年分払ってたのが効を奏したかな。領収書は持って帰らず、1,5時間で終了。
雑費で月1万を5年、消費税をあと2年分、あと家賃年間80万分を約3年間
ま、あと100ってところかな?

計算したら連絡するってさ
0669名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 14:18:00.46ID:GoeWl1rA
質問をお願いします
10月29日から現場関係で3ヵ月短期の仕事をしています(来年1月末まで)
そこでは一人親方(個人事業主?)という形になっていると思われます。
この場合は年末調整が受けられず自分で確定申告(白色申告?)する必要があるということでしょうか?
若干適当な会社なので入金はあったのですが給料明細等は送られて来てません
申告の必要があるとしたら何が必要になるでしょうか(給料明細、または別名の明細書?)
またガソリン代などの交通費も経費として控除に充てられるんでしょうか(月1万3千くらい)

ちなみに年内は仕事をしていなかったので現在の所得は10月の2万5千円くらいと11月の19万だけです
12月は多分25万くらいです
103万未満なので所得税無しかと少し調べて考えている間に一人親方になってる的な話を聞いたのを思い出して心配になってます
それと年末年始で見込み8万円程度でスーパーのバイトをする予定です

一人親方含め個人事業主としてやっていくつもりはないので少しの損で済むなら簡単な手続きを教えてもらえると助かります
0670名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 15:49:38.33ID:qUC6O+qX
>>668
まだ分からんけど、とりあえず3年分で正規で110払った。これに加算と遅延が乗るはず。
あと2年分は所得が400弱のはずだから20×2の40+加算と延滞かな?
0673名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 16:51:11.04ID:VIMUX1k6
>>655
マイナンバーカードがあるとコンビニで住民票や印鑑証明が取れるんですよ。
0675名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 17:13:18.87ID:OdBfvNYG
>>669
あんたの知識・理解は誤解や間違いがけっこうあるよ、次のような点を参考に整理してみな

・まずその支払われているものが「給与」としてなのか、「報酬」とか「請負契約代金」とかなのか、そのもらう金の性質で違ってくる
・雇用契約を結んで働いたなら「給与」だが、給与だとしてもすべてが年末調整をするものではない
・年末調整は「扶養等申告書」を会社に提出した者(ふつうは正社員など)だけになされる
・よって年末調整を受けない給与や、給与でない名目でもらった金は自分で確定申告をしなければならない
・経費については、給与ならば「給与所得控除」という一律の経費が決まっているので自分で経費を計算することはできない
・給与でないならば証拠書類があれば経費を落とせる
・103万というのは給与の場合の話で、もらう金が給与としての名目じゃなければ関係ない
・103万となぜいうかというと、税金は「所得」から「所得控除」というものを引いてプラスならそれに税金がかかるものである、税金を計算する計算式は次の3段階の計算をする、
  収入―経費=所得
  所得―所得控除=課税対象所得
  課税対象所得×税率=税金額
 であり、この式でいえば給与なら、
  給与収入103万―給与の経費である給与所得控除の最低額65万=所得38万
  所得38万―所得控除の最低額38万=課税対象所得0円
 ということで、103万なら税金(所得税)かからない、という「給与」の「収入」の話の中で言われる数字だ
・しかし「給与」でないならば経費は一律じゃないから、 収入―経費=所得がいくらになるかそれぞれ計算しないと出ない
・また「所得控除」は誰しもとれる「基礎控除」という最低額が38万で、そのほかいろんな控除があって人によって違う、だから、所得―その人の所得控除=その人の課税対象所得、ということになる
・なお、所得控除は所得税と住民税によって違う、住民税の方が低いから、所得税の方で所得控除を引いて計算して課税対象所得まで行かないから税金かからないと思っていても、住民税は発生する場合がある

  
0676名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 17:17:03.14ID:HHfO6bxG
>>669
年収60万いかないのか
本当は確定申告しなきゃいけないんだが
基礎控除と社会保険料控除で課税所得ゼロになるから確定申告すっぽかしてもデメリットはない

来年もフリーで仕事続けるなら練習だと思ってやってみたら?
0677名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 18:51:55.38ID:GoeWl1rA
669ですがスーパーの面接にいってました、レスありがとうございました
>>675-676を読むと
・給与ではないので基礎控除38万+自分の所得控除を超えたら申告が必要(本当は超えなくても申告が必要)
・建築現場もスーパーも月末閉めの翌月払いなので12月分は計算に入れず今年度の収入は21万5千円?
・未申告でも控除未満なので所得税は発生しない、所得税が無いから交通費を経費にする意味もない
・12〜1月分(50万前後)と年末バイト(7万前後)の分は来年の所得扱いになるので再来年に確定申告が必要
こんな感じであってますかね
先月分の入金額は日数x日当がそのまま振り込まれてるようで何も引かれてないようです

>>674
他の人は派遣社員扱いのようです
自分は採用時に国保未加入状態で、国保必須の会社の保険が無いと現場に入れないという話があり
その辺なんとかしてくれるという話だったので例外的に自分だけ一人親方扱いにして現場に入れるようにしてくれたのではと思います
0678名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 18:58:18.92ID:OdBfvNYG
>>677
うん、だいたいそれであってる、今後は金もらう時に”それは給与なのか、それ以外の名目なのか”をきちんとしておくがいいと思う
あと、確定申告はしなくていいが市役所に「住民税の非課税申告」てのをしておいたがいい、しないとお尋ねが来たり国保の保険料が高くなったりすることもあり得るから
0679名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/17(日) 23:04:40.19ID:uBChdXXK
>>655
マイナンバーの通知書を紛失する人は意外と多い。
そういう人にとってはマイナンバーカードという形にして運転免許証などと一緒に財布やカードケースに入れるほうが管理しやすい傾向あり。

>>669
一人親方は業務請負(契約相手の立場から見ると下請けの外注)が一般的かと。建設業ならではの形態。
給料ではないから給料明細はもらえないこともある。ただ、税務申告で使うからなどと言えば支払明細書をもらうことはできる。
0685名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/18(月) 19:36:43.26ID:ohPGSZL+
>>676
>本当は確定申告しなきゃいけないんだが
>基礎控除と社会保険料控除で課税所得ゼロになる
課税所得ゼロなら確定申告する必要ない。というか法律上はできない。必要なのは住民税の申告。
0688名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/18(月) 20:35:18.75ID:6W1UMgRm
>>687
ありがとうございます住民税の申告は認識しております。結局12月稼ぎ1月振り込みは2018年度の所得になるということですよね?それで所得税も申告するかどうか分かれ目になるので…
0690名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/18(月) 23:44:53.04ID:TCaTrL4D
>>688
心配なら確定申告しといたら?

制度上は確定申告できないってことになっているけど、
そういう人の申告書も税務署に出せば受理はされるし、ちゃんと住民税についての情報がお住まいの市区町村役場に伝達される。
0691名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 00:12:43.63ID:VhqNtjis
>>690
給与&18万の雑所得の人に所得税の申告を勧めるなよw
この18万については住民税の申告をして住民税だけ課税されればいいのに、なんで所得税を払わせるんだ。
0693名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 00:58:27.73ID:VhqNtjis
>>692
もとは>>686へのレスだよ。

ゼロ申告について、我が国の税制は、できるだけ国の負担を減らすために、税額のないゴミの相手は、
国ではなく、市区町村がすることにしている。
にもかかわらず、確定申告の義務もなければ権利もない不特定多数の人に税務署への申告を呼び掛ける
行為は偽計業務妨害罪だ。日本にはないけど、普通の国なら国家反逆罪が適用されてもおかしくない。
0695名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 01:30:14.50ID:VhqNtjis
この事例なら、1月にもらう12月分は来年の収入としてもいいと思うけど、仮に今年の収入だとしても
胸に手を当ててよく考えたら、20万を超える部分の金額以上の必要経費があったことに気づくだろうね。
0696名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 01:43:17.59ID:XDPOf6oR
YouTubeアドセンス収入は月末締の翌月末払いだろ
1月振込分は12月の収入だな
一定金額以下で振り込まれなかったとしても収入だな
ていうか、こんなアドセンスやアフィの確定申告情報は
わざわざ5ちゃんまで来なくてもネット上に溢れているけどな
0697名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 08:33:51.72ID:w9O+JG0g
それはアフィリエイトを本業にしてる場合ね
月に1〜2万では本業とは言えないから雑収入として売掛管理せずに入金時点で計上しても問題ない
0699名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 18:14:07.10ID:w9O+JG0g
根拠もなにも実務的な税務署もそんなことに目くじら立てないのよ

仕入も売れてない分は経費計上できないから棚卸資産にすることになってるよね税務上は
でも実際のところ飲食店の食材仕入とか回転の早いものは棚卸なんかしないのよ

仕訳帳や総勘定元帳も印刷して保存することになってるけど
実際はPDFで保管しておいて税務調査のときに印刷すればいい
多くの税理士がそう言うんだよ

実務はいろいろと違うの
0703名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 19:44:54.57ID:VhqNtjis
>>701
12月末締め1月末払いのアドセンス収入を12月の年の収入として確定申告しなければならないという根拠は?
月100万の月末締め翌月払いの給料でも、受け取った年の収入となることを踏まえて根拠を述べるように。
0705名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/19(火) 21:13:23.53ID:RazOlE52
副業で転売してて22万の純利がでたんだけどそこから三万円のもの買って二千円でさばくことになったら純利は192000円になるのですか?
0707名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/19(火) 22:25:40.10ID:XDPOf6oR
>>703
所得税の各所得の収入すべき時期は所得税基本通達に書いている
自分で探して読めよ
まあ、探し当てたところでおまえの頭では理解できんだろ
0710名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/20(水) 19:59:51.13ID:MpLUn8P8
お前らちんぽないの?

宦官ってまだあるんですか?
0714名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/20(水) 22:04:34.93ID:jfikJ6PV
>>711
そんな通達は10年前から知ってる。でも答え書いてないだろ。
その通達に、どういう理論を付け加えて答えにたどり着いたの?
素晴らしい理論なら学位をやるから書いてみろw
0722名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/21(木) 17:51:54.39ID:0OxDktJe
>>709
アドセンスはgoogleに対する広告宣伝という役務提供の対価
雇用関係もないのに給与所得と比較しようとすることが噴飯もの

本業なら実現主義でそうでなければ現金主義っていうアホの子もいたね

雑所得の計上時期は同類の他の所得に準ずるんだから、同じことをして事業所得で実現主義なら雑所得でも実現主義に決まってます
0724名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/22(金) 08:44:55.04ID:4L4HG6XT
>>723
支払は3年後という約束で、こっちもそれを納得して稼いだら、それは3年前の所得になるけ?w
翌月振り込みでも3年後振り込みでも考え方は一緒だろ
0726名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/22(金) 11:03:12.86ID:r7FpaeTQ
白色申告の際、仮想通貨の取得価額は損失扱いなのかどうかについて。

2017年に仮想通貨を購入して含み益が発生しております、利確はまだしていません。

仮に2018年(もしくは何年も先)利益確定させたとして
2018年度の利益から2017年に取得した際の取得価額を引いて所得としてもいいものなのですか?

具体例として・・・
2017年
・100万円で1ビットコインを取得。
2018年
・200万円で1ビットコインを売却。

→2018年度の白色確定申告での所得は100万円でしょうか?200万円でしょうか?
 白色では損失の繰越ができませんが「損失」が指し示す範囲がよくわからないのです。
 取得価額は損失扱い・・・?
0728名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/22(金) 13:46:04.17ID:r7FpaeTQ
>>727
ありがとうございます!
年末ギリギリの時期に値上がりしたものでどうすれば節税できるかと焦りを感じていました。
これからはもっと勉強していきます。
0730名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/22(金) 21:09:33.05ID:AQEaqsmg
やっぱりビットコインは儲かるんやな
0731名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/22(金) 22:51:54.25ID:CGeUAD/o
クッソ下げてる
0732名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/23(土) 06:58:09.88ID:SMR5pHAj
おしめ おしめ
パンパース買いやで
0734名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/25(月) 15:56:28.29ID:jFjXldMS
数ヵ月日雇いバイトをした収入が給与ではなく売り上げだった場合は確定申告が必要ですよね?
明細と経費領収書(ガソリンレシート)だけ持って税務署に行っても大丈夫ですか?
また初確定申告ではどの程度の時間かかるでしょう、よく聞くように半日以上かかったりしますか?
0737名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 00:02:22.76ID:qke+2uU3
すみません、毎年青色申告(控除65万)してたんですが
12月売上の1月入金ぶんをいつも翌年売上に回していました
全体では12回分の売上が入ってはいるのですができればどのタイミングかで直したいです
幸か不幸か今年は売上高が低いのでここで直してしまいたいのですが
万が一税務署からお尋ねの時は
間違いに気づいたので今年から直しました、という言い訳は通じるのでしょうか
0740名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 17:42:00.50ID:M3f8GP6r
今年初めて税理士に年末調整を依頼したんだけど(これまでは自前で計算・零細企業)、
11月に資料送付して12/27くらいに受け取るのって普通?

普通なんだったら調整額をいつ払うのか考えなおさないといけないんだけど(これまで年内には払ってたから)。
0741名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 17:51:35.73ID:EBXK2k3J
青色申告のこ個人事業主です

市役所から、償却資産申告書といっしょに「償却資産明細書」という白黒の書類が送られてきました

以前申告した減価償却資産のリストが載ってるんですが、
この書類の活用方法が同封されている手引に提出義務も何も記載がありません

書類最上部に「○○市 平成30年度申告用」と書いてあるので市(or税務署)に提出義務があってもよさそうなものですが、
いったいこの書類はどうすればいいのでしょうか
0742名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 17:54:44.72ID:blF15WsS
>>740
税理士と契約する時に「いつまでに完了」という契約しとけばいいだけじゃん
発注品の納期と同じよ、発注契約の時にいつ納品ときめるだろ、それと同じ
それがいつできるかわからないなんて言うふんぞり返った税理士ならそんなところやめな、税理士はたくさんいるんだから
0743名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 18:07:36.97ID:VZH0qlHB
扶養についてお聞きしたいんですが、両親は無職で年金暮らし(父:年250万、母:年20万)をしています。
母の所得は38万未満で、同一生計の点もクリアしていますが、父が年金から送られて来る扶養の用紙に母を記入しています。
この際はやはり母を私(会社員)の扶養に入れることは出来ないでしょうか?
0744名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 18:31:56.34ID:blF15WsS
>>743
お父さんの扶養にしてもいいしあなたの扶養にしてもいいです(両方にはとうぜんできない)
どちらにするかは、どっちにしたほうが税金得かを計算すればいいでしょう
よくある例では共働きの夫婦で子供をどちらの扶養にいれたら得かを考えて決め、中には二人いる子を一人づつ入れたが得の場合もあるので、夫婦で(特に奥さんがw)税金しっかり調べてやってられる家庭多いですね
0745名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 18:51:38.79ID:VZH0qlHB
>>744
私の扶養に入れた方が税金が安くなるのは間違いないですが、父は母を扶養に入れてしまったので今回は自分は見送ります、ありがとうございました
0746名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 20:08:36.43ID:YQ16/BVt
>>737
基本的には通じると思う。
それに、税務署からのお尋ねもない可能性が高いと思う。
0747名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2017/12/26(火) 20:13:22.54ID:YQ16/BVt
>>741
申告書と一緒に市役所に提出するんだと思いますよ。
平成29年中に増減した資産があれば、その明細書にも申告書にも記載して。
税額の計算は役所がしてくれて、春過ぎ位に納付書が送られてくると思います。
0750名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/12/27(水) 11:35:38.34ID:Khr0OvDm
サラリーマンしつつ、ネットのショッピングモールのキャンペーンポイント還元を獲得するため
高額家電を買って買取業者へ流して、獲得ポイントを仕入に充てて。。を繰り返して
かなりの利益が出ているので、確定申告のため、やよいの青色申告オンラインで仕訳登録を
しています。
利益を出すために継続的に繰り返しているので、事業所得に当たるかと思っています。
古物商認可証は取得していますが、起業はしていません。
65万円控除ねらいで青色申告したいのですが、開業届を出さないと青色申告できないのでしょうか。
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