□■開業 20年未満or65才以下 の税理士集合83■□ [無断転載禁止]©2ch.net
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実務ネタになると毎度荒れ、無能な連中だらけなのがよくわかる。
無駄に経験だけはありそうなレスはつくが、具体的な法理を問われるとダンマリ。
1億持ってない連中って、税理士としての能力が乏しい
っていうのが
図らずも実証されてるし。そりゃ、ネットで釣らなきゃ客も取れないだろうね。
こんなのが相続、相続、って騒いでいるんだから、困ったもんだ。 /""`'・.,
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.i' .:::::::| 一億もってるおじちゃん達
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\ l, / .:::::::/ おこづかい ちょうだい!!
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まず自分が根拠条文なり示したら
一億円貯めた脳みそを社会に生かせよ >>612
あんた法理問いっぱなしだな
なるほどという説明書かないなら楽ちんだな 笑 お前は恥を何度塗りしたいんだ?(笑)
親族間の使い込みなんて事実認定だろ。 >>609
5000万の使い道、貴方は聴きだすつもりはないの?
その方が大事だと思うよ >>616
ID変わってるのか新たな人か知らないが、あんた相続で相続の言う通りの申告してるのか
何も調べず言う通りで何十万も請求出来るならそりゃ1億溜まるわな >>615
経済的利益の享受によるみなし贈与って書いてるじゃん。
利益を受けてないと言うなら、最低でも、使い込み分の金が通帳等に残ってる
って状況になってないといかんとも書いてる。
消費した分のうち、生活費として通常必要な範囲は非課税と言えたとしても、
逆にそれを超えた分がみなし贈与にならない法理って何だ?
本件に即して、経済的利益を受けたがみなし贈与にならないケースを
具体的にあげてくれよ。
なお、実務的には落としどころとして贈与課税になるケースは稀。
現金でも貸付金でもいいから相続財産に上がっていれば良し。
さらには、その額も、生活費をなんやかんやとゴネてほどほどのところで
手打ちってところだろうな。
一応俺、使い込み分が残ってるかどうかがみなし贈与(経済的利益の享受)
の分かれ目、実務的には贈与まで行かずに手打ちって
ところは書いてるぞ。
この点に沿って書面添付すれば大事にはならん。
使い込みした相続人の財産の増減とそいつの所得、使い込み前の生活費の額
ってところの資料を用意しておけば良かろう。 な〜んだ、レスついてるかと思ったのに。
使い込みを貸付金処理って言ってる人って、ぶkっちゃけ、特に根拠もなく
とりあえず課税財産に入れとけば文句無いだろ。って感じだろ?
貸付金って言ってる人って、論拠を出さないね。
ま、2ちゃんって毎度のことながら、他人の否定ばっかで自分の意見に対する
論拠を示さないやつばっかだからな。
こういうやつって、普段から論拠とか無視で、今までこうやってきた。
ってだけなんだろうな。 >>621
じゃあお前はどういう論拠でどういう処理をするのか
言ってみろよ。
他人を批判するだけならだれでもできるよw >>621
何かしら名称付けないといけないだろ
俺は貸付金にしただけ
あんたに聞こうと思ったら
>>622さんが先に書き込みしてた
>>621ちゃんと答えてね >>620
あなたの法理の定義がわからん、ただの説明を法理って言ってるだけだな
なんども書くが、貴方の言う経済的利益を受けたまでは分かるんだが、経済的利益を与えた人が全く持って抜け落ちてるだろ?
で貴方は(貴方だと思うが)みなし贈与に意思不要と。
今のところ貴方のみなし贈与の定義は、経済的利益を受けた=みなし贈与になってるよ
(実際は書き足りないだけかもだけど)
貴方の定義から言えば、経済的利益を受けた人の意思は不要なんだから、盗みに入って金盗んでも経済的利益を受けた=盗みじゃなくみなし贈与になってしまうよと分かりやすく極端な例を書いたんだが。
盗まれる方の意思不要なんだろ
というか、常識で考えて、使い込みがなんでみなし贈与になるのか摩訶不思議だよ 間違えた
貴方の定義〜経済的利益を与えた人の意思
受けたじゃなく与えた の間違い 新聞取りに行ったら保険料控除のハガキ入ってた、昨夕取り損ねたんだろうけどなんか憂鬱になってきた
みなしの人、経済的利益を与えた人について説明してね
貸付金おかしいって人正解書いてね
俺書きたいことは書いたから後は2人の説明待つわ ID:3iMWd/wU
ね、言ってるそばから他人の話ばっかw
>何かしら名称付けないといけないだろ俺は貸付金にしただけ
ここだけ理由
みなし贈与になるのが不思議じゃなくて、こうだから貸付金っていうのが
聞きたいなぁ(笑) 生活費、入院費等の部分を除いて貸付金でしょ。3年前以前分について贈与といったって、贈与を立証できなかったら贈与税の申告漏れ、或いは相続財産の申告漏れとして課税されるから納税者が損をする。
と思うのですが。 >>627
おまえの思うところのみなし贈与の定義書いてから書け
どアホ 経済的利益を与えた人の意思は必要ない。
不動産を低額で売った。当人達はそれを時価と思った(譲渡の意思はあっても供与の
意思は無い)。当局が別で時価認定した。みなし贈与は成立するよ。
盗難を例に出すからわかりにくい。盗難が贈与になるかよ。
使い込みは、親族間っていう特殊な状況の中で起きたことだから言ってんの。
税法ってそういうものじゃん。こんな例出すって本当に税理士か?
俺が調査官なら失笑だよ。
子供が親の預金を盗みました。雑損控除ですか?w
よし、節税のために子供に盗ませよう。節税だ。
逆に子供側。
親から盗んだ金で不動産買いました。
税務署からお尋ね。親から盗んだと記載。普通贈与でしょ。
貸付金?いつ返済期限?金利は?支払い条件は?
親族間である時払いの催促無し(返済無し)の貸付金は贈与っていうの、判例・裁決辞令も
あったはず。
使い込みって書いてあるけど、管理状況は?回収努力は?刑事告訴は?子に通帳預けて
いたりしていたんじゃないの?何で長年気づかないの?気づいていたけど、子がやってんの
わかっていたから放置していたんでしょ?何で返せって請求しないの?通帳取り上げて、
付き5万でも返させないの?第三者ならするよね?
ここまで書けば理解してもらえるかな?
繰り返すが、本件は、実務的には相続財産にあげれば贈与認定までは普通されない。 >>627
使い込みが相続人じゃない孫なりでもおまえはみなし贈与です、贈与税払わせますって言うんだろな
税務署の犬か
ボケ >>630
だからな、おまえの思うところのみなし贈与の定義を書けよ
じゃないと堂々巡りだろうに >>630
バカ?
使い込みは贈与でこの相続人のものですって言ったら調査の前に他の相続人からしばかれるぞ
弁護士案件の相続なんて使い込みか贈与か使い込みかが典型だぞ
おまえもういいわ >>630
第三者〜
相続の調停、審判は身内だけどね
実務〜
逃げ道ですか? 結局否定だけか・・・
>>631
君は「親族」の範囲を勉強してからね。
俺は「相続人」なんて書いてないから。
>>632
経済的利益を受けること。って書いてる。以上。
>>633
贈与です。でも相続財産に上げておけば贈与認定まではしないでしょう。
って言うけど?民事で争ってる話なんて関係ないじゃん。
民事である行為が認定されても税務で逆転っていくらでもあるよ。本当に税理士?
ねぇ、貸付金が妥当性持つ法理ってもんを書いてよ。
貸付って契約でしょ。当事者の合意はあるわけ?
君らの質問に答えてんだからさ、もう俺の意見はいいだろ?
繰り返すが、俺は最初の頃から、実務的には相続財産計上でOK。
贈与認定まではしない。って書いてるから。逃げでもなんでもない。
そのくらいはこっちも承知。
法的にどうなのか?って話しているから、落としどころの話なら、死人に口なしで、
おろした金は故人に渡した。俺知らない。ってゴネてれば、うまくすりゃ是認だ。
額がでかいからそうも行かないかもしれないけどな。 みなし贈与にならない
って話はもういいだろ?こうだから貸付金になる。っていうのを書いてくれ。
・契約(返済等)が無いのに貸付金になるのか?
・現金って、相続開始時点にどこに現金あるんだ?費消して無くなってるんだろ?
はい、お願いしま〜す。
※よくよく見ると、俺の意見の否定でもないな。勝手にみなし贈与にならない自説を
振りかざしているだけだわこいつID:Ya3THyBE
本来どうなるかってわかった上で実務的な対応を考える俺みたいなのが税理士。
そこをわからず、今までこうだって言ってるだけのID:Ya3THyBEは職員か出来の悪いボンクラ >>636
簡単な話し
使い込みを
貴方はみなし贈与か贈与
俺はみなしでも贈与でもない
ってところが論点(貴方が最初にみなしなり贈与と書いた人なら)
で話しは堂々巡り
孫が使い込みしてもみなしなり贈与と言うならいくらやり取りしても無駄、実務的にも無駄 >>635
貴方のみなし贈与の定義が
経済的利益を受けた
なら強盗も給与もみなし贈与だね で例の奴はバッヂ返しに行ったのか?
相続税合格済、申告実績50件以上、広大地評価も一回だけだがやった俺を免除呼ばわりした罰は重いぞ みなし贈与にならない理由、
貸付金にならない理由はもういいから
正しい処理を教えてくれよw >>630
お前は浅いんだよ
使い込み=みなし贈与じゃない
使い込み→求償権の放棄=みなし贈与
故人に放棄の意思がないのに、みなし贈与なんてとんでもねえ話だ
相続財産に計上するのが当たり前
で、低額譲渡で経済的利益を与えた側の意思は関係ない、というのも誤り
譲渡そのものには、与えた側の意思がある
ただ、低額譲渡に思いが至らなかった部分をみなし贈与にするだけ
売る側に売る意思がないのに
みなし譲渡→みなし贈与になんてならねえだろw 感情の原因はそれを感じる者自身の固定観念・価値観・判断基準
「言葉 風紀 世相の乱れ」はそう感じる人の心の乱れの自己投影
問題解決力の低い者ほど自己防衛の為に礼儀作法やマナーを要求する
憤怒は無知 無能の自己証明。中途半端な知識主ほど辛辣に批判する
全ては必然。偶然 奇跡 理不尽 不条理は思考停止 視野狭窄の産物
真実・事実・現実・史実はその主張者の主観。よって人の数だけある
「真実は一つ」に執着する者だけがその矛盾を体験(煩悩 争い)する
宗教民族差別貧困は戦争の「原因」ではなく「口実動機理由言訳」
全ての社会問題の根本原因は(専ら家庭における)低水準教育
情報分析力の低い者ほど宗教デマ似非科学オカルトに感化傾倒自己陶酔
史上最も売れているトンデモ本は聖書。神概念は人間の創造物
犯罪加害者に必要なのは懲罰ではなく治療。被害者のみ支援は偽善
虐めの原因は唯一「虐める者の適応障害」。真に救済すべきは加害者
体罰は指導力・向上心・自制心の乏しい教育素人の責任転嫁
死刑(死ねば許され償え解決する)を是認する社会では自他殺は止まない
核武装論は人間不信と劣等感に苛まれた臆病な外交素人の精神安定剤
投票率の低下・奇人変人の当選は社会成熟・議員定数過多の徴候
感情自己責任論 〜学校では教えない合理主義哲学〜 m9`・ω・) >>640
みなし贈与ではない
3年加算も暦年控除110万も無意味
贈与でないから時効もない
扶養義務とか片腹痛いレベル
使い込まれた金額を相続財産で全額計上
名目はなんでもいい
ただし、金額がでかいので、貸付金なら無利息はみなし贈与ですよね?先生、と揶揄われる
あとは、そうは言っても故人のために使った分もあるから考慮してよと調整する とりあえずお前ら儲かっていそうで羨ましいよ
俺なんか所得500万円くらいの底辺税理士
相続も年に1件も入らないなorz 20年
鬱を10年近く患わったから、客もその倍近く失ったかな?
それに加えて時代遅れの税理士になってしまい、自分だけでは電子申告もできないし
エクセルもまともに使えない。 >>644
名目は何でもいいって、当局が更正通知書に「何でもいいから○円計上漏れ」とか書くかアホ。
お前は一生入力やってろ(笑) >>641
そんなの当り前だろ。
売る意思とかいう話?そこから?
求償権放棄。そんな固い話ではない。
長年使い込みされて気づかないってどういうこと?
通帳は誰がどうやって管理していたんだよ。
って話じゃん。
あとは事実認定。
認知症で通帳見てもわからないような状況なら贈与は無いだろうが、
普通の意思能力でその状態って、好きに使ってくれって言ってるのと変わらんだろ。
まさかここへ来て、意思能力無いのを前提にしてたとか言うなよ。 ところで貸付派の人、約定も弁済も無い親族間の貸借で貸付金になると思ってんの?
ずっとこの部分は誰も触れないな。なんか都合悪いのか?(笑) >>647
今からコツコツ取り戻せばいいんじゃない
何を使ってるか分からないけど電子申告何回かやればすぐに出来るようになるよ
エクセルなんて私も大して使えないよ
大丈夫だよ ^_^ >>650
>>641氏ではないが、話し逸らすなよ
通帳管理〜
関係なし
好きに〜使ってくれ
ってあんたが再三主張する、経済的利益を与える者の意思不要、から外れてるぞ
要は でも死んだおやじがキャバ嬢に貢いだり、
死んだばあちゃんがオレオレ詐欺にひかかったりと
いろいろあると思うけどこんなのは相続財産にしないよね? 古谷 勇二
税務大学校
研究部教育官
贈与税は、贈与によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される租税であり、原則
として民法上の贈与契約を前提とするものである。相続税法においては、法律的には贈与により取得したとはいえないが、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質
的に贈与と同様の経済効果が生ずる場合には、税負担の公平の見地から、その取得した財産を贈与により取得したものとみなして贈与税の課
税財産とする旨規定されている(相続税5条から9条の5) >>650
>>655は国税庁のHPからな
文脈の、相続税法においては〜経済的利益を
を贈与者の意思関係なしと読んだのかもしれないが
その後の
実質的に贈与と同様の〜
を読み落としてるか読解力がないかだよ
贈与の認識はないが、どう見ても贈与でしょ、がみなし贈与だよ
贈与する者にあげるという意思がなくても実態は贈与でしょって言う外形ならみなし贈与にしますって言うのを、貴方は、贈与する者の意思不要と読み違えてるだけ。 >>657
横やりすまん
何故に鬱になった?
仕事が原因ならちょっとやり方は以前と変えないとな 開業1年目は0からはじめて10件、貯金も150万円くらい増やせた。
結婚した年に開業し、子供が出来、二人でやっとこなしていた業務を女房が里帰りしたことにより、同じボリュームの仕事を一人でこなすことなり、ダウン。
遠い親戚筋に税理士がいるので当初は有償で助けてもらっていたが、その後10年にわたり好転しない。顧客も解約が続く。
勤務時代はあまりやらなかった領収書整理や入力作業をやるかと思うと気が進まない。経済的な余裕があればパートさん雇といんたいんだが。
最近、人材ドラフトで申告書のチェックのみで良し、必要なときは休んで自分の仕事をやってもよいという事務所にご縁があったから行くことにした。 >>659
最初、順調だったのは領収書整理から記帳代行まで全部受けて、結果的にかなり格安で仕事を受けてしまっていたせいだったんかな
たしかに税理士までなって領収書整理とか記帳代行にひたすら時間取られるのはシンドイな >>660
でもゼロからだとどうしてもそれは必要
そこから依頼が増えるに従い、足切りラインを上げていくしか無いんじゃないかな
そのライン上げが難しいけど うちも年24で記帳代行もあれば、年60で自計化もあるよ いただける給与の一部を充当してパートさん雇おうかな?資料整理とか入力作業をやっていると
良くなった鬱も再発したら大変だ。 >>661
ですよね
自分のとこもいますよ
ただこの仕事一回料金決めちゃうと値上げは厳しいし、一方的に切るのも難しかったりするんで激安にはならないようにしました
この人は1年目で10件とかだから相当無理したのかなぁと思います 俺も不安神経症の気があって長いこと薬飲んでるけど、
開き直って付き合って行くしか無いんじゃないかな?
俺は軽いから言えるのかも知れんが 皆さん儲けるのは素晴らしいことだとは思いますが、心身の健康には充分留意してください。
ストレスは一番弱いところから襲ってくるそうです。 この仕事メンタル的にきついよな
職員の方が昼寝はするはミスは多いわで図太いわ やれやれ、俺の質問はスルーか。
俺が読んでる基本書によれば、みなし贈与に贈与の意思は不要。
S51.2.17東京地裁判決
贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ、
課税の公平を失することになるので、この不合理を補うために、
〜中略〜贈与税を課税することにしたものである。
結果を対象にしているから意思は不要。
経済的利益の内容の説明としては、おおむね財産の増加と債務の減少があった場合で
労務の提供は含まれない。(相基通9-1)
基本書や判例持ち出すまでもないが、しつこいから書いとくわ。 >>669
さすが1億持ってる税理士は深いね。
俺も勉強しないといかんわ。
どうにも理屈でなく実務に流され過ぎ。
若いころは燃えていたんだけどな。 んー、なんか知らないところで資産税に詳しい税理士として言った覚えのないこと書かれてるんだが、連絡したほうがいいのかな。
相手に覚えもないし、資産税に詳しいとも思えない内容の感想でフルネームで名前出すって勘弁してくれ。 >>660
記帳代行は別料金で貰えばいいやん
うちはもらってるし、領収書貼りももらってるよ
顧問料いくらより、純粋に労力のいるこういう作業はキッチリお金貰わないと。 複数職員抱えてるやつに聞きたい。
自分が直接担当してるところってどれくらいある?
いま正職員4人、パート2人体制なんだが、おれは自分の直接担当で1500マンくらい。ほかに相続は全部俺が。今年は7件してる。
職員に振れるところは振ったが、自分が職員時代からやってるところはなかなか「来期からはこいつが」って言えないでいるわ。 アディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実と異なる宣伝
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171011-00006788-bengocom-soci
商売人士業の末路はこんなもんだな。
ま、もう一生遊んで暮らせるくらいは稼いでるだろうから、法人解散して
まったりやってけばいいと思うけど。
弁護士の場合はみんな有資格者だし。
税理士だと放り出された無資格はたまらんな。 >>672
アドバイスありがとうございます
もちろん自分もきっちりもらってますよ
ただできればやりたくないです
だから今はかなり高めにしてます
ただ鬱になってしまった人は客を呼び込むために領収書から記帳代行まで込みで含めると無理な料金設定にしてしまったんだろうなぁと思ったわけです
ちゃんととれてればパート雇うのも無理じゃないだろうに >>674
弁護士も無資格の事務員いんじゃねーの?詳しく知らないけど >>669
基本書すら読みこなせないのか
ここまで読解力が無い奴も珍しいな
みなし贈与の理念、趣旨から考えられないのか
判決に 贈与と同じような実質を有する〜
が理解出来ないんだな
ちょっと哀れ、、、。 >>663
みなさんの後からだけど、
今すぐにでも募集かけた方が良いと思いますよ
資料整理や入力大好きな税理士なんてあまりいないでしょう
しかも捌き切れない量を1人で抱え込んだら誰だって精神的に参ってしまうと思いますよ
パート入れると自分の時間出来るので営業に時間割けるのでパート代は割とすぐに回収出来ますしね >>677
諦めの悪いやつだな。
まだ恥かきたいのか?
お前はさっさと廃業届出して来いよ。
みなし贈与も知らない税理士なんていらねぇってさw >>679
>>635
法的にどうかって書いてるよな
そして、相続人が使い込みしたのはみなし贈与と、みなし贈与が成立するなら、使い込みした金は使い込みした相続人固有の財産=遺産ではない
法的にはこうなるんだろ
そう言いながら実務では遺産に計上と
法的に遺産でないものを遺産として計上するんだ、めちゃくちゃバカ いい加減、みなし贈与の否定でなく貸付にする合理性を書けよ >>680
>こうなるんだろ
ならねえよバカ(笑) >>682
おまえの書き込みだとなるだろ
ならないならちゃんと書けよ
脳足りんの批判バカ! >>682
使い込みにみなし贈与適用なら、使い込い込んだ金は誰に帰属するんだ?
おまえめちゃくちゃだな 旅費規定について考える。
上限金額についてなんだけどさ、ANAなんか航空券とホテル代にパック料金ってあるじゃん。
期日が近いほど航空券って高くなるんだけど、パック料金だと激安になったりする。
例えば航空券だけなら羽田福岡が往復40,000円なのにホテルパックにすると39,000円とかいう事もある。
例えば、羽田福岡往復40,000円と帝国ホテル30,000円がパックなら40,000円
帝国ホテルに宿泊しても実質10,000円なんだよね。
旅費規程で宿泊を10,000円で設定していた場合、上記のケースはセーフだと思う? >>685
社長?従業員?
会社は安くしたいの?
旅費先の飲食等は?
渡し切り?
実費精算? パックの方が安上がりで、旅費としても通常必要であると認められる範囲であるならいいんじゃねーの >>682
>>650で
認知症で通帳見てもわからないような状況なら贈与は無いだろうが
って書いてるよな
おまえのみなし贈与の定義なら、与える者の意思不要なんだから、認知なら贈与じゃない
って結論にはならないぞ
矛盾だらけと言うかここまでのアホはかなり珍しいな
珍税理士と呼ばしてもらうよ
珍さん 笑 >>659
他の人にも聞きたいんだが、領収書整理って貼っていくこと?
領収書からの客もいるが、大抵月毎に封筒に入れてくる
こちらも入力終わったら貼ったりせず封筒に入れて決算終わったら箱に入れて返してるけど、、、。
なんで貼るの? >>670
パッパラパーは相手にしない方が良いと思うが >>691
領収書預からないと進まないケースは諦めてこっちで作業するけど、無くさないようにホチキスでまとめて止めるだけやな
スクラップブックに糊付けとかは職員時代にやってた >>663
2度も書いて申し訳ないが、元の原因が1人で抱え込んだなんだから、なんでパート雇わないの?
1年でそれなりに客集める能力あるんだから、パート入れて営業すればいいのに。
俺がパート入れたとき、パート入れるとこんなに楽なもんかって思ったよ
当時の俺には経済的に結構な出費だったけどね >>683
ならねぇよ。俺、帰属なんて書いてねえから(笑)
ところでお前、俺の質問には答えらんねぇの?
・貸付と主張するなら、約定も弁済も無い親族間の貸借が貸付認定される理由。
・現金と主張するなら、実体の無い財産に課税できる理由。
・いずれもお前の主張でないと言うなら、法律に沿ったお前の主張。
どれか書いてみ。
俺の否定したって話進まん。相手の攻撃だけっていうのは卑怯だぞ。
俺は判例まで出してんだからな。 >>695
683じゃないけど君は使い込みは贈与で申告するの?
当然相続の申告の前に贈与税の申告して贈与税とそれに関する付帯税を
納めないといけないし、もし相続税がゼロだと払った贈与税は返って来ないことは
当然わかってるよね? >>696
前レス読みなよ。
最悪みなし贈与の説明はするけど、現金とか名目つけて相続申告。
おっしゃる通り、贈与なんてするわけないじゃん。
調査来ても現金で修正だろうし。 実務的な話と理論がごちゃごちゃになってるから貸付や現金の論拠を質している。
事実認定は当然あるにしても、原則、貸付も現金もどちらも論拠なんて無いから。
仮に使い込みを突っ張ねて更正されたら、当局は現金なんてしないよ。貸付も。
使い込んだ金相当がそいつの口座に入っているような状況なら
現金認定はあるだろうけど、費消していたら無理。
逆に、書面添付はその辺を重点に書かなきゃな。 >>697
コテじゃないから誰の書き込みかわからん。
それならなんでもいいじゃん。
何をこだわってるんだ?
みなし贈与だけど現金で申告するんだろ?
結果はおなじじゃんw 論点は相続人が使い込んだのなら適当に計上すればいいが、
被相続人が使い込んだら(多額の金を何に使ったかわからい)
どう処理するかじゃねーの?
さすがにそれは計上できないと思うが税務署が納得する? 費消してるかどうかなんて億超えてたら関係ねえわw
100万の引き出しとは違うぞ
安い相続しかしてないから駄目なんだよ >>701
前提は相続人が使い込んだに決まってるやん
さすがに被相続人の使途不明金をみなし贈与という馬鹿はいないだろ >>700
途中から入ってくるなら前レス読めって。
最初から俺は実務的な話や落としどころの話なんてしてない。
法理として本件をどんな課税関係とするのが正しいかって話しかしてない。
そしたら図らずも絡んでくる連中の無能さが次から次へとあらわになったわけだが(笑) >>705
法理ってのは法の理念や趣旨だと思っているが
おまえが法の理念や趣旨に沿って書いたの読んだことないな
あと、はぐらかしてばかりだろ
噛み合わないどころか話しする意味もないわ
あとおまえの意見への賛同者1人もいないな
自己満足乙 自説を書かずに他人の意見を否定するだけの人って何がしたいんだろうか?
いくら聞いても決して自分の考えを書かない。
自説を書いて否定されるのが怖いんだろうけど、よほど自分の意見に自信が
ないんだろうな。
税務署相手でも、署の言い分を否定するだけで自説を言わず、相手が折れるのを
待ってるだけ。日頃からそんなレベルで仕事してんのかよ。情けねぇ。 >>709
使い込みはみなし贈与にならないって最初から書いてるが、、、、。
当人達に贈与と言う認識はないがどう見ても贈与でしょってのがみなし贈与
とも最初の方に書いてるぞ >>710
ならないなら何になるんだ?って聞いてるんだよ。
今度はこっちがダラダラ否定してやっから書けよ(笑)
あ、実務的に名目なんて何でもいいから遺産に足しとけっていうのは無しな。
そんなもん法律じゃねえから。 >>709
そしたらみなし贈与君が、与える者の意思不要、もらう(と言う認識ないはずだが)者に経済的利益があればみなし贈与だと言う定義を書いてきたので、そんな定義ならこんなケースもあんなケースもみなし贈与になるだろって書いたがはぐらかし。話しにならん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています