確定申告の減価償却についてお尋ねします。 相続大家です。

例えば木造賃貸アパートが耐用年数を越えた状態での相続だった場合、取得年月・
取得価額はそのまま引き継げ とのおカミのお達しがありますが、耐用年数の全部を
経過した資産については、その耐用年数の20%に相当する年数・・とあります。
(タックスアンサーのNo.5404)
そうすると、償却率が相続前は0.046だったものが0.250 (22年×20%=4年)とかに
成るのですが、いいのでしょうか?

それとも22年の0.046を引き継ぐものでしょうか?
まだ均等償却に入るには数年を要しそうで、とっとと1円に成ってくれれば楽なんですが
もし0.250の方だったら、取得価額との算式で額が桁変わってくるんでビクビクしてます。