>>500
借地権が発生してその対価を払わないと、基本的に受け手に贈与税が課税されるんだけど、使用貸借(借地権が発生しない)なら課税されない。
見た目じゃよくわからんので、届出で明確にするのがこの書類。
そういう登記などからは課税のもとになるデータが拾えないものは税務署が蓄積して管理してる。

ルールができる以前の契約など、この書類は必ずある訳じゃなく、その場合の対応も含めて税理士にお願いしてね。