年末調整・確定申告59
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
次スレは>>950が立てること
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
※前スレ
年末調整・確定申告58
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1647513863/ >>99
最初の質問は、身障者手帳交付申請書にマイナンバーを記載したということだよな
申請書にマイナンバーを書こうが書くまいが、身障者認定を受ければマイナンバーとと紐づけされる
他の人も書いているように年末調整でも提出書類で障害者の申告は必要だ
年末調整でも確定申告でも負担する税額は変わらない
年末調整までに手帳の交付が間に合わなかったり、申告を忘れても
確定申告で還付を受けることができる
なお、確定申告は翌年1月4日からできる
また、手帳交付申請が却下されても、役所から要介護認定を受けていて
その認定証の交付を受けていれば障害者でなくても税の障害者控除を受けることができる まだ申請中で取得してないのにここで聞いてるのが不思議に思っただけ。 取得してないのに質問してるのが不思議なのに、それをきかないで障害の種類をきいて何か意味あるの 必要もないのに障害の種類を聞きたがるのが必死過ぎて気持ち悪いな
申請前だろうが申請中だろうが質問するのは全く不思議ではなく
一般論としても質問してもおかしくない
障害者の認定基準は厚労省主導で自治体で決まっているから、
主治医に相談して申請すれば却下されることは少ないだろう >>112
ADHDじゃ障害者認定されないよ、精神疾患の中じゃ軽い症状だもん
精神疾患で障害者認定されるにはもっと重い精神病じゃないと 国民健康保険料の納付証明者は、なぜ不要なのですか?
納付の確認は、どうしているのですか?
添付しようとしたら、突き返されました。 >>114
マイナンバー(国民番号)は役所にあるんだぜ、役所の中の個人情報のデータはそれで結びついている、そういうためにマイナンバー制度はできたんだから
国民全員に番号を振って個人のデータを一元管理する制度、2016年からはじまった >>113
ID:ZbIiMoA5が障害者認定されようがされまいがどうでもいいよw 国民年金の保険料控除を受けたいのですが、年末調整でこの控除を含めてもらうことって可能ですか?
それと源泉徴収で引かれたお金が年末調整で返ってくることになった場合、差額分が12月や1月の給料にまとめて帰ってくるのでしょうか? >>111
軽度の障害の場合手帳持っているからって控除を受けれる訳でわない。 >>120
112が言うようにADHDで、113が言うように障害者認定されんかったん? >>120
必要もないのになんの障害かきくお前の方が失礼だよ >>114
電子申告で添付省略が増えたし、書類の保管コストも馬鹿にならないからいっそ添付自体を減らしましょう
ってのが最近の流れで添付義務が無くなった
>>118
控除証明書があれば年末調整可能だし差額の認識もOK
ただ勤務先によっては自分で確定申告してくれって言われる場合も 国民健康保険料に関しては添付書類になったことはない
国民年金保険料もかつては添付書類ではなかったが、
不正が横行したので添付義務となった
電子申告の際の添付省略は別の話 今年の収入が会社の給与と賃貸収入とFXの利確分があり、2023年3月頃の確定申告で住民税を普通徴収にした場合、2023年6月からの住民税は以下どちらになりますか?
①0円
②給与収入分の住民税のみ天引 >>129
申告したことなくても詳しい人や調べてくれる人はいると思うので
不動産譲渡所得の確定申告の何を知りたいのか言ってください >>129
した人居ますか? て、「したか・しなかったか」て質問かよ >>131
私の認識が合っているか確認です
不動産(山林)を約10年前に相続しました
それを今回売買するので確定申告における住民税、所得税が正しい認識なのか教えて下さい
譲渡所得 ¥35,000,000
取得費5% ¥1,750,000
譲渡費用 ¥0
特別控除 ¥0
課税対象額 ¥33,250,000
所得税15% ¥4,987,500
復興特別所得税0.315% ¥104,738
住民税5% ¥1,662,500
合計 ¥6,754,738
損益 ¥28,245,263
他の費用は固定資産税年間1万円程度で譲渡に関わる費用は全て買い主負担です
また他に控除できる費用等が有りましたら教えて下さい >>133
サラリーマン?
国保なら上限の102万になるから損益で無視できない。 >>134
個人事業主です
社会保険、厚生年金加入してますが、確定申告しています 相続登記費用と現地までの交通費は取得費になるんじゃないかな 相続登記費用調べてみました
相続時の資料が手元にないのと
路線価がないのでとりあえず固定資産税評価額で算出すると
固定資産税評価額¥751,691
税率0.4%¥3,007
相続時は固定資産税評価額に対し7.3倍されていたので
¥5,487,344
¥21,949
大したことねーっすねw >>135
ふるさと納税いっぱい出来るな。パソコンでも新調できるんじゃないか? 取得費の5%特例を使うときは相続登記費用は取得費にできないよ。 個人事業主で社会保険加入とはいかに?一人会社の社長じゃないのか? >>143
素直に5%で計算しておきます
>>144
業務委託契約ですが契約するうえで社会保険と厚生年金加入必須なだけです
生保レディ等も加入できるので同じですね >>141
上限額の算出方法がわけわからんですw
所得税も還付されるんっぽいですね
ふるさと納税スレで聞いてみます
ありがとうございました ふるさと納税確定申告スレで素晴らしいサイトを教えて頂きました
参考までに貼っておきます
https://kaikei7.com/furusato_nouzei_keisan/
ほぼ私が計算した通りの納税額なので合っていると認識しておきます
念の為市町村税務課もしくは税務署で確認しておきます
https://i.imgur.com/lrdyj4z.jpg
ありがとうございました 源泉徴収票が乙蘭ですと、住民税は特別徴収にならないのですか? 1月〜6月に働いた会社の源泉徴収票が乙欄
転職して、今月から年を跨いで働いた会社の源泉徴収票が甲欄(年末調整せず)
この場合、確定申告することになるが、来年の住民税は特別徴収 or 普通徴収? >>150
↓の「すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?」の普A〜普Fに該当すれば普通徴収も可能
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html#a_02
どの自治体でもこの通りかはわからないので、自身の自治体のHPで確認を 質問失礼いたします。
収入は年金180万とフリマ販売16万です。
私は1級障害者なので障害者控除が40万あります。
私の場合所得税の申告の必要はありますか?
また地方税申告も必要ですか?
よろしくお願いいたします >>155
収入じゃなくて所得はいくらだよ、税は収入じゃなくて所得にかかるんだから >>157
ん? じゃあ年金180万が所得なら、手取りの年金収入額は267万~290万(年齢によって違う)、2ヶ月に一度の年金は毎回45万~48万支給されているんだね
またフリマも16万の所得なら売上額はもっと多かったんだね >>155
65歳以上なら年金控除額110万だから、年金所得は70万ですね
フリマ販売16万を全部所得としても所得合計は86万
障碍者控除40万と基礎控除48万で控除合計88万だから
所得税は0円ですね
年金に源泉徴収税があれば還付できます
確定申告すれば、市役所への所得申告は不要
確定申告しなければ、市役所への所得申告は必要です >>159
いや、質問者は「収入じゃなく所得です」とわざわざ言ってるぜ、てことは180万てのは110万を引いたあとだろ >>155
年金の内訳は、障害基礎年金+障害厚生年金、老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+老齢厚生年金のどれでしょう?
年金の180万とフリマ販売の16万は本当に「所得」で間違いないでしょうか? >>159
本当にありがとうございました。よくわかりました。 >>161
180万は65歳以上でもらえる年金で1年で通帳に振り込まれる金額です。
フリマの16万も経費を差し引いた金額です。 >>163
もうわかったようだからいいけど、180万のほうは「収入」で、16万のほうは「所得」だよ
だから「年金は収入ですが、フリマは所得です」と言うべきだった どなたかわかる方教えてください。
事故物件を相続し処分することにしました。
本来土地の価値は700万円ほどですが、200万円前後で買い取ってもらいます。
それを兄弟と分けます。
取得費は不明ですが、200万円以下ということはないと思うのです。50年前ですが…
この場合でも、取得費5%として申告しないといけませんか? >>165
明確に判断出来る資料等がなければ取得費は5%で算出します
不動産会社を通していれば50年前の記録が有るかもしれませんので確認を
いずれにしても判断出来る記録がなければ5%になるので無ければ諦めるしかありません >>166
回答ありがとうございます。
無申告では何か資料を求められますか?私は専業主婦の為、夫の扶養内です。扶養から外れてしまう可能性もあるので、譲渡所得はない方がいいのですが… >>167
どのような形で誰に売却するのか分かりませんが所得がある以上確定申告したほうが良いですよ >>168
事故物件専門の買取業者に買い取ってもらいます。
そうですね、申告した方がいいですね。ありがとうございました。 >>169
不動産売買は漏れなく税務署に情報いくからな >>170
死亡届け出した時点で情報が行政から税務署へ行くらしいね
それをも共に納税額等から所有する金融資産や不動産の相続について判断し相続税お尋ねのお手紙出すらしい >>171
税務署の判断ってどういう基準なのかよくわからないな。
おふくろが死んだ時は9000万あったけどお尋ねが来なかった。
親父が死んだ時は3000万しかなかったけどお尋ねが来た。 >>172
金額というより納税状況なのでは?
遺産分割協議書作成してあればそれを示すだけでなんとかなりそうじゃん
ただ個人でやると漏れていたり評価額が不明確な場合や間違っている場合も有るから行政書士等に依頼したほうが良いと思うよ
これがまた金かかるんだよねぇ >>172
遺産の内容は税務署はすぐにはわからない
財産調書の提出の有無や毎年の確定申告の納税額によるところが大きい
>>173
相続税の申告にしても税務は税理士の資格がある者にしか依頼できない
納税者が税理士に依頼したくないから税務署がやってくれといえば
税務署が財産評価をやらざるをえない >>175
私は相続税改定前だったので非課税枠が大きく申告せずに済みました
相続支援センター丸投げですw
不動産路線価が無く目安すらない倍率掛けられて何だこれって感じでしたが相続税払わないので影響ありませんでしたね >>176
窓口名称はともかく税理士資格者が業務をする分には問題ない 去年までフリマ販売を青色申告してたんだけと今年から300万以下は雑所得になるとどういう方法で申告したらいいですか?
できればスマホで申告を済ませたいです。 >>178
300万円以下は全て雑所得というわけじゃないよ
副業であっても事業だと明確に説明することができるなら今後も青色申告でいけるよ
今までだって、事業だと明確に説明できなければ事業所得として申告できないし
青色申告で事業所得として申告してたということは明確に説明できるということだから
↓にあるように、確定申告の「特記事項」に理由を明記して今まで通り青色申告すればいいよ
国税庁「副業300万円以下の損益通算ダメ」は「ヤバい節税」潰しが狙い? パブコメ1000件超す
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc8114b7eb5f444c87ae420cd5bbafafe5504480
>収入が300万円以下でも納税する本人が事業だと明確に説明することができるならば事業所得としても問題がない。
>その場合は、確定申告の「特記事項」に理由を明記すれば良いという。
>「300万円以下は全て雑所得」というわけではなさそうだ。 >>179
ありがとうございました。売上が5年もやっていまだに18万程度だから事業と言えるか自身がないでです。でも他の収入は年金のみだし、なんとかして売上も事業と言えるぐらいにしたいです。 令和3年度の分の業務委託の報酬が80万くらいなんですが毎月の支払い調書を紛失してしまって数ヶ月分しかないのですが、振り込み明細とかで申告は可能ですか? 可能なんですか、どうもありがとうございます それだと自己申告みたいな形になるんですか? 振り込み明細のコピーの添付が必要なのでしょうか >>183
確定申告とはそもそも自己申告です、日本の所得税制は自己申告税制です、みんな正直に自己申告するという前提に立った税制、だから証拠書類をなんでもかんでも添付する必要はありません、証拠書類とは見せろと言われた時にすぐ見せられる状態になってればいいのです
で、その証拠書類とは、正直に自己申告したという前提に立つから、その申告書と「なるほど、ぴったり合ってるな」という常識的に正当と思える証拠ならそれでいいんです
このように、自己申告を信じるいわば性善説による制度ですから、それを悪用するなど裏切ったことをすると重い罰が待ってます 住民税って、所得税みたいに、現年課税になる予定はないのですか? >>186
住民税が「前年所得に対する、”税額確定”税制」という税制の根本の根本、言ってみれば税についての哲学レベルのところから変えていかないとできないでしょうね >>188
年末調整はそうではない
国民の大多数は確定申告なんてやってない >>188
いいえ、所得税は現年課税です、だから現年度の3月末までに納めなければいけないのです、すなわち現年度会計の中で収納されます
それに対して住民税は翌年度になってから6月以降に課税されます、すなわち収納会計年度からみると前年の所得に課税するから前年所得課税というのです >>190
所得税それだと、現年度は4~12月までで、1~3月の所得は前年度になるじゃん? >>191
所得は「暦年の現年」、収納は「年度の現年度」ですからどちらも現年です
一般の方には奇異かもしれないが、行政では「暦年で捕捉し、執行は年度で、現年度処理をする」ということは税に限らずふつうにあることですから公務員になると何の違和感もありませんよ 前年の1月~12月分の確定申告で課税対象額が決まりそこから所得税と住民税が決まる
会社員も同じ
前年度所得がない新卒会社員の場合は給与所得の源泉徴収税額表月額表を使って毎月の所得から納税し住民税は2年目から納税する
こんな認識で合ってる? >>193
>前年の1月〜12月分の確定申告で課税対象額が決まりそこから所得税と住民税が決まる
住民税については確定申告のあとに住民税申告をすれば住民税申告で決まる
>会社員も同じ
会社員は年末調整を受けて確定申告と住民税申告をしなければ年末調整によって決まる
>給与所得の源泉徴収税額表月額表を使って毎月の所得から納税し
これは所得税の話で前年所得がない新卒会社員かどうかは関係なし 住民税を所得税のように源泉徴収して、
年末調整や確定申告で差額を返金する。
これで住民税の滞納が減る。 お疲れ様です。
1つ質問があります。(税金関係)
以下の取引をしたとします
❶保有している株を$10,000で売却(外貨決済)
この時の為替レートは130円/ドル。
❷数か月置いて、$10,000を使って株を購入(外貨決済)
この時の為替レートは140円/ドル。
この場合、❶と❷の期間がかなり空いていることから
為替レートが10円近く円安に振れていたと仮定します。
このケースの場合、❷の購入を実行した瞬間に
円安分の税金はかかってしまって徴収されてしまうのでしょうか? >>197
その為替差益は雑所得になるから税金はかかるよ
ただし、特定口座内での売却益にかかる税金のように証券会社が自動で計算して徴収するわけじゃないので、自分で計算して申告しないといけない
そのあたりの詳しいことは、株式板の確定申告スレでの議論が参考になるかと・・・
↓の759から907あたりだけど、767にあるケースではすべて申告が必要で、894によれば円換算のレートはTTMで行うとのこと
■【税金】■【株式】■ 確定申告27■【投資】■
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1643807124/759-907 >>198
ご丁寧にありがとうございます。
実際に、このようなことって米国株をしている方ならやっている人
かなり多いと思うんですが、全員このような確定申告をしているってことなんでしょうか?
私の肌感覚、やっていない人のほうが多いような気がして... >>199
198のリンク先の767によれば、国税局の見解としては為替差益は申告が必要
そして、外貨建MMFを購入して口座にドルを置かないようにすれば為替差益は発生しないので申告は不要
税金がかかるのが問題ではなく申告する手間がかかるのが問題ならこうやって回避する方法があるけど
やってない人の方が多そうだし正直に申告するのが馬鹿らしいというのならそれも自己責任なのでご自由に >>199
みんなやってなさそうだから俺もしないってこと?! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています