嘘書いてやがる。
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/rickmasuzawa/20181110-00103354/
弁当持参との選択制の場合は学校給食も標準税率が適用される。
軽減税率が適用されるのは表向きは全員の場合のみ。
理由としては選択の余地がない場合に標準税率を適用することは消費者の不利になるから、
一方弁当持参との選択制の場合は標準税率が嫌なら弁当持参にすれば良いからと。
実際には「農薬や添加物の使用あるいは福島原発の放射能汚染などが心配」などの理由で
弁当持参に切り替えている人もおりアレルギーなどに限定されず実質全員が弁当持参を
選択可能ではあるが。まあでもそのやり方で弁当持参の人は極めて稀だしそれを国税庁が
推奨する訳にもいかないから。
「食玩など モノによる」のように「学校給食 学校による」が正しい表記。
ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E9%A3%9F+%E9%81%B8%E6%8A%9E+%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%27
(選択制は個別事情ではないため)
ttp://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000236/236957/300607kaigiroku.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E9%A3%9F++%E9%81%B8%E6%8A%9E++%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87+%E4%BA%AC%E9%83%BD%27
要望はしているが前述の理由によりいずれも対象となることはおそらくない。
学校給食法や学校給食実施基準に基づいているか否かではなく他の選択が困難か容易かが
国税庁の判断の基準だからである。