【遠くへ】東京近郊区間大回り40周目【行きたい】
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東京近郊区間大回りWiki http://wikiwiki.jp/omawari/
大都市近郊区間では乗車券面の記載経路にかかわらず、他の経路を選択して乗車できる規則があり、これを応用して短距離区間の安い乗車券で大回り旅行ができる。
(※「近郊区間では必ず最安運賃で計算する」という決まりはない)
【主なルール】
1.経路は近郊区間内のみを通ること。(例外は7)
2.乗車経路(駅)を重複しないこと。
3.途中下車しないこと。
4.特急やグリーン車利用も可能(特急料金・グリーン料金は別途要)
5.新幹線乗車は不可(大阪近郊区間の一部では可)
6.普通乗車券・回数券で行う。磁気定期券は不可。
7.Suica/PASMOのチャージ額使用でも可だがルールの違いに注意(便宜上、このスレで扱う)
IC定期券での大回りは賛否両論の未解決問題なので、素人にはおすすめできない。
スレ立ては900以降に「スレ立て立候補宣言」をしてから立てて下さい。
まとめwikiの↓テンプレを使用すること。 スレ終末近くになってのテンプレ談義は禁止です。
http://wikiwiki.jp/omawari/?2ch%A5%B9%A5%EC%A5%C6%A5%F3%A5%D7%A5%EC
荒らしは徹底スルーで 避難所:【避難所も】東京近郊区間大回り避難所2周目【新型車】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/travel/10646/1413211764/
前スレ
【遠くへ】東京近郊区間大回り39周目【行きたい】
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1583035891/ >>923
隣よか対面で見続けたほうがよくねーか? >>922
大回りできる大都市を結んで
日本全国版最長大回り(あながち意味ない)を考えた人は居るですかどのくらい安くなるんですかね >>923
隣に座ると可愛い顔が見えなくなるぞ
もっとも山手線並みの混雑だと対面に座ったら顔そのものが見えないが(笑)
どタワケ!! >>925
オマエ大回りの意味理解してるけ?
どタワケ!! 山手線って言うほどそこまで混んでないんだが今
おまえ電車乗ってないのバレバレw
さすがタワケw >>928
すまんが ほぼ毎日乗ってるんだな これが
オマエとは乗ってる時間帯が違うのか 区間が違うのかは知らんが
どタワケ!! 最長の大回りなんてどうでもいい
八高北線に乗れないし 経路(線)は重複しないけど駅(点)は重複=交差してしまう
これって厳密にはアウトですか? >>933
入出場駅の一致以外は駅の重複も認められない >>934
認められないけど可能?
A駅で乗車してA駅で下車できるの? 2回「通過」が駄目だから、それはOK。6の字OKもこれが根拠 残念ながら自分のプランだと通過してしまう
α←こんな感じです >>936
6の字はダメ
入出場時以外で 駅が重複しているから
つまり通過駅と出場駅の重複は認められない 「入出場時以外で」なんてどこにも出てこないんだろ? >>939
逆だよ
原則は駅を含めて重複は全てダメ
ただ 環状線 1周までは乗車券が買えるので
入出場駅は重複しても許されるって事だよ >>940
>原則は駅を含めて重複は全てダメ
んなことはない
片道切符で乗れる中で最短の料金になるってだけ
6の字や0の字は片道切符で乗れる
でも環状線1周はそれ以上安くならんでしょ 経路が重複する乗車は認められない、と書いてあったから
駅は重複してもいいのかな? 同じ駅で乗降するのはダメみたいな書き方だったけど
乗降せずに通過すればいいのか?α←みたいに >>941
JRの公式サイトで
「重複しない限りは…」ときちんと書いてある
重複(…を除く) なんて書いてないよw
6の字もその経路の乗車券を買えばもちろん乗れる
が 大回りの話でそんなこと言ってるわけではないだろ むしろ、選択乗車は除くとか書かない限り有効と考えるのが自然だよな >>932
なんで? 只見線のように不通になったわけでもなく
普通に普通列車が走ってるのに?
ドたわけ!!
>>933
厳密でも緩くても アウトだよ!!
ドたわけ!!
>>934
これも規則上アウト
同一駅で乗降する場合は「往復運賃が必要」なのが根拠な
ドたわけ!!
>>936
大回りと最長切符のルールをはき違えてる
ドたわけ!! >>940
環状線の場合 たしかに買える。
窓口に行く必要はあるけど。
しかし近郊区間内であれば
A駅→隣駅,隣駅→A駅の往復乗車券として処理するのが一般的という話
大阪環状線の場合 直で一周買った方が安くなる場合は買った方が得かもだが
窓口に並ぶ時間、駅員に趣旨と経路を説明する手間、駅員が理解するまでの時間
を考慮するとコスパもタイパも悪いんだよな
ドたわけ!! >>946
最長大回りのルートでは八高北線に乗れないって意味だよ
高麗川から高崎まで川越線・高崎線経由で行く >>947
有名なところでは
神田~秋葉原~お茶の水~神田
の初乗り運賃乗車券で神田発着の山手線一周大回りができる
もちろん券売機で乗車券は買えるし
1日がかりの大回りもできる
出場時 自動改札機には弾かれるけど >>948
ああなるほど 言われて理解した
ドたわけ!!
>>949
それは盲点というか 言われてみれば・・・
検証したらアリですね。
ドたわけ!! >>944
路線がね
>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが
これは営業規則の選択乗車から来てるわけ
>大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
普通乗車券で乗れるから6の字も0の字もOK
ただし6の字は安くなるけど0の字は安くはならない 安くはならないは間違いか
最短の0の字があればそこまでは安くなる >>951
だからお前が分かっていないのは
6の字の経路通りの乗車券を買えば当然 乗れるし
その乗車券で大回りも(小回りも)できるのは当たり前だが
大回りスレで言っている6の字乗車とは6の字乗車ではない 乗車券で6の字乗車をすることを言っているのよ
それは駅が重複する大回り乗車なので認められていないということよ >>953
>大回りスレで言っている6の字乗車とは6の字乗車ではない 乗車券で6の字乗車をすることを言っているのよ
どちらも普通乗車券で乗れるわけ
選択乗車できる >>954
お前には常識がないからそうなるのよw
A→Bの乗車券の場合1回目にBに到着した時点で運送契約は終了となる
鉄道会社にBより先の契約履行義務はない
A→B→C→D→Bの乗車券なら2度目のBへの到着までは契約有効だけどね 「重複しない限り経路は自由に選べます」
①代々木→秋葉原→神田→御茶ノ水の乗車券で、
②代々木→錦糸町→東京→神田→御茶ノ水と乗れるんだよね?つまり②はカッコ内の条件は満たしていると解される。
条件内の経路なのだから、「最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」と解される。 >>957
もちろん①の経路通りの運賃を払った乗車券であれば問題ない
最も安くとはあくまで重複しないことが前提であって
6の字乗車をするのであれば 6の字乗車の経路の中の一番安い乗車券が必要だってことよ こいつは頭悪過ぎるようなので他の反論があれば助かりますわ^_^ >>959
ちゃんとした回答が欲しければ
駅間の路線ぐらいちゃんと書けやw >>961
よく分かっていない新参者がでかい口叩くから誰にも相手にされないのよw
このスレではな >>959 >>961
で >>955で言ったことは理解できたのか?www 松本~首都圏あちこち~いわき
これも近郊大回りだよね >>964
近郊大回り(選択乗車)だが、その距離を1日で移動するのか?
実は有効日数を延ばす方法があるにはあるが、
そうすると経路が指定されてしまうという諸刃の剣
たわけ >>963
それ間違い
>同区間内の他の経路を選択して乗車することができる
は字面だけ読めば経路重複も容認すると解釈できる
それはJRの本意ではないので
>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが
ということにしたいのであろう
「重複しない限り」のかかるのは「乗車経路」
経路の重複を排除するのみの文言だよ
a→bの経路の代わりに同種のつまり片道の普通乗車券で乗車することのできる
a→b→c→d→bを選択することは妨げられない >>955
>A→Bの乗車券の場合1回目にBに到着した時点で運送契約は終了となる
それ「券面に書かれている乗車経路」ですよ
それではない経路を選択できるから「選択乗車」と言います >>966
>それはJRの本意ではないので
>>重複しない限り乗車経路は自由に選べますが
>ということにしたいのであろう
けれど旅客営業規則の文言を読む限りでは重複も容認せざるを得ないとも思うけどね
経路の重複を排除する規定は明文では存在しないのでは?どうかな
川崎→横浜→新川崎
も選択乗車の規定で往復経路が乗っていない計算になるから
片道で乗れると解釈するのなら
大都市近郊区間の選択乗車でも経路重複は容認されるのが正当な解釈でないかなあ >>968
>川崎→横浜→新川崎
>も選択乗車の規定で往復経路が乗っていない計算になるから
>片道で乗れると解釈するのなら
>大都市近郊区間の選択乗車でも経路重複は容認されるのが正当な解釈でないかなあ
全然違うw
鶴見~横浜間が区間外乗車できるというのは選択乗車と全く別のルールによって許容されているってだけよ >>966
>「重複しない限り」のかかるのは「乗車経路」
>経路の重複を排除するのみの文言だよ
乗車経路というのは
駅から駅までのことを言う
つまり 両側の駅が含まれるということよ >>967
意味不明w
A→Bの運送契約というのは
あくまで A から B に運送する約束であり B へ最初に到着した時点で約束が果たされたということ
経路は原則旅客側から申し出るものだけど
例外的にその他の経路も乗れることがあるというだけで
つまりBへの到着と経路は別の話だ >>968
その区間はJRが「いいよ」と言ってるから例外的にいいのであって
原則はダメというのが見解なんだがな
たわけ >>971
選択乗車とは「A→Bへ移動する複数の経路が存在する場合、経路は旅客が選んでよい」
但し最短の経路で運賃計算します。
大回り乗車とは「近郊区間を大きなブロックとして、このブロックの中で『駅・経路が重複しない』ことを前提に、旅客が経路を選択してよい」
但し最短の経路で運賃計算します。
上記と 新川崎→横浜→川崎の鶴見横浜間の経路重複は別の規定によるものだから、提示しても意味がない
たわけ > 但し最短の経路で運賃計算します。
選択乗車は乗車券の効力の規定なのでそんなことはない
旅客が希望すれば最短又は最安以外の経路での発売も当然、行う >>974
違う
JRは最安経路の乗車券しか売りたくない
そのために選択乗車の制度を作ったんだよ JR は
ただ最安経路強制にすると JR にとって都合が悪いことが起きるので文言の上では強制にしてないだけ じゃあ大回りでも経路通りに発売してって頼めば補充券で出せるの? 70条通過の券とか強制最短なんすけど?
>>976
補正禁止すれば出せるだろ? >>978
出すのが窓口の仕事
拒否とかめんどくさいだけだから 勿論補充券は16経路オーバー
マルスで出せない場合の話な >>979
違うw
JRに課されてる義務は
旅客の申し出た通りの乗車券を売ることではなく
旅客の申し出た経路の乗車の効力を持った乗車券を売ることである
よって 最安経路の乗車券を売ればJRの役割は満たされる
所詮は当日限り有効で途中下車ができないのだから
法的思考力があればそれぐらい簡単にわかるだろう >>981
いや前者だよ?
補正禁止で出せ言われたら注文通りに出さなきゃならない 浜川崎を通るとき
PASMOはタッチしちゃダメなんだよね?
タッチしたら下車になるよね? 鉄道事業者は正当な理由なくして旅客運送を拒絶できない(営業法6条2項)
鉄道事業者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を旅客に表示し、又は
公表しているので双方共に約款に拘束される(民548の2、営業法18条の2)
そして、約款には旅客運賃が最も低廉となる経路で乗車券を発売するとも
それ以外の経路となる乗車券の発売を行わないとも書いてない >>974
>旅客が希望すれば最短又は最安以外の経路での発売も当然、行う
変なところで句点入れてるな というのはさておき
それはその通り だが、最短・最安以外の経路を指定した乗車券を発行した時点で「選択」乗車ではない
たわけ >>976
下手すると駅員や車掌に知識がないから「出せない」事例多数
特に東日本の出札な。
へんなオーダーきたら「出せない/ない」と答えるようにマニュアル化されてる?
と邪推するレベル
たわけ
>>983
そうだよ
たわけ >>985
>鉄道事業者は正当な理由なくして旅客運送を拒絶できない(営業法6条2項)
その通り
しかしそれは乗車拒否ができないということであり
旅客の申し出た乗車券を売らなければならないということではない
旅客の申し出た乗車が可能な乗車券を発売すれば良いに過ぎない
そのために選択乗車という制度を JR は作ったわけよ
JR とすれば最安強制にしたいのだけども
それだと都合が悪くなるから強制という表現にはしていないだけよ メロとの大回りでパスモならオレンジ色改札じゃなくても改札外乗り換えできるのか? でもパスモだと乗降記録が残るから
経路が重複したかバレちゃうんだよね >>989
IC乗車券の場合は改札機の区別はないよ
ただIC乗車券で改札外乗り換えをすると
その駅までの運賃は普通に減算されてその後の返金は一切ない >>988
>選択乗車という制度
高い方を選択もできるんでしょ? >>992
選択も可能だけども必ずJRが認めるとは限らないってことだろう 規67を修正する規定を示せばよいがそんなものは存在しないからお気持ち表明に終始しているんでしょ >>994
規67を修正する規定は
まさに規157条2項だろうw このスレッドは1000を超えました。
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