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【 YUInana】井上久美(又川久美)の被害者いる?【捨て猫里親詐欺】
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2020/10/09(金) 22:17:53.31ID:C0UVm3ku0
平成18年9月6日大阪地裁小西義博裁判長から詐欺を認める判決を受けた詐欺師

最近は YUInanaというアカウントでネットビジネスのコミュニティ内で運営に無断でメンバーに「占いが得意」「経営者さんの相談役」等と接触をはかられ、相手の困りごとや交友関係などを巧みに聴き出し、後で脅しに使えそうな弱みを握ったあげく多額の自身のコンサルに勧誘し、アイフル等の消費者金融から借金させ、自身が特定されないよう自身の屋号のビューティーライフ名義の銀行口座に振り込ませたり、クレジットカードのキャッシングや分割で金を騙し取らララといった詐欺被害が急増


3ヶ月で40匹の猫を捨て猫を保護するボランティアの人々から飼う気もないのに騙しとった事件

動物実験用または三味線の革用として闇で2万〜3万で取引するため、悪徳な人を騙して猫の里親を申し出る里親詐欺が増えているとのこと

事件番号平成17年(ワ)第7595
消費者法ニュース(2006.10)の重要判例紹介に本名で判決全部掲載
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2020/10/09(金) 22:21:10.07ID:C0UVm3ku0
猫や人を金としかみないサイコパス
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2020/10/10(土) 21:43:45.60ID:CqqD88fD0
こいつ1980年8月30日生40歳てほんと?
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2020/10/10(土) 22:30:14.58ID:CqqD88fD0
この詐欺師自分が成功者のように嘘を平気ついてLINE電話に持ち込んで来るらしい

特徴
「エネルギーバンパイア」とか「カルマ」を解消するとかビジネスではなく精神系のことを言ってくるとのこと

ビジネスや生業の具体的な質問すると「人によりますね」「状況によりますね」とかわして質問について何も答えないとのこと

ひたすら自分が成功していること、周りにたくさんの成功した経営者の繋がりがあることをアピールしてくるとのこと
(実際は他人のコンテンツを流用して、他人のコミュニティ内で無断で裏で自分のコンサルを勧誘し数千万円の売上をあげていることがバレて多くの人から距離を置かれていた)

色んなネットビジネスのグループを荒らしてお金を振り込ませたり、ノウハウを教えろ、夜中に自宅にヤ◯ザを送りつけるからと脅迫してるの音声が出回って逃げ出した

しかし令和元年10月4日判決 京都地方裁判所事件番号平成31年(ワ)第580号の裁判資料からYUInanaが井上久美(又川久美)と完全特定

YUInanaの井上久美が身元が割れないよう振り込ませていた銀行口座の屋号名義である「ビューティーライフ」の屋号と井上久美が京都府八幡市男山金振に借りていた建物宛の大阪ガスの公共料金の請求書が一致しているのが出回ったほか
YUInanaの165万円の個別コンサルを受け、実際にYUInanaの井上久美(旧姓又川久美)と会っていた人がYUInanaと井上久美(旧姓又川久美)のツイッターで出回っていた本人画像が同一人物であるとの証言により、YUI nanaが株式会社quality life japanの井上久美(又川久美)完全に特定される(現在もYUInana 詐欺と検索すると出てくる)

井上が賃貸し、家賃を支払わず占有していた京都府八幡市男山金振の物件の最寄駅である「樟葉駅」に呼び出されたが、特定されて出回っていたYUInanaの井上久美(旧姓又川久美)の本人画像とYUInanaの顔が同じ人物であるとYUInanaのコンサルを受けていた人の証言

また株式会社QUALITY LIFE JAPANの登記簿や京都地裁事件番号平成31年ワ580号の裁判記録から大阪地裁事件番号平成17年ワ第7595号の捨て猫の里親詐欺事件で小西義博裁判長により【詐欺】の判決を受けていた事実も判明

消費者法ニュースNo.69 2006.10 279〜 旧姓又川久美の実名で判決全文掲載 大学図書館、国立図書館で誰でも閲覧可能

また、京都地裁平成31年ワ580号の建物明渡請求事件の裁判記録も京都地裁の窓口で閲覧請求すれば誰でも閲覧可能
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2020/10/22(木) 21:15:56.60ID:NeopY+8S0
集団訴訟できるかな?
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2020/11/04(水) 08:50:43.43ID:EVEg7hKt0
大阪のユイナナYUInana

既に詐欺で刑事告訴され
大阪地裁から詐欺の判決受けた正真正銘の犯罪者ただの反社会的勢力

https://sippo.asahi.com/article/10560451
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2020/11/04(水) 08:52:52.30ID:EVEg7hKt0
株式会社クオリティーライフジャパン

大阪淀川区の陽当たりの悪いラブホ街の住宅用アパートの部屋借りて法人作ってたみたい
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2020/11/06(金) 15:56:09.30ID:jVtJqLUL0
消費者法ニュースNo.69 2006.10
重要判例紹介 (判決全文掲載)
ペット捨て猫の里親詐欺
動物愛護管理法が改正され、動物虐待や遺棄などの罰則が厳しくなるなど、動物保護の必要性が高まる中で、保護した捨て猫ねこの被害が初めて問題となった事例。
本件は捨てねこの里親探しをする人に里親希望をして約二カ月程度で十四匹のねこを取得した者の行為は、詐欺の不法行為であるとして、ねこ一匹について五万円、複数のときは十万円の慰謝料を認め、その他ねこのワクチン代などの損害を認めた事例。
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2020/11/06(金) 15:56:54.82ID:jVtJqLUL0
大阪地方裁判所 平成十八年九月六日判決 
平成一七年(ワ)第七五九五号 
損害賠償請求事件

    判決

原告
F氏 他七名

原告ら訴訟代理人弁護士
U氏/H氏

被告 又川紅美古こと
   又川久美子こと
   又川紅美子こと
   又川久美

   主文
1 原告らの請求の趣旨第1項(引渡請求)に係る訴えをいずれも却下する。
2 被告は、原告F氏に対し 金一六万0二五〇円、同S氏に対し金五万九000円、同O氏に対し金六万円、同A氏に対し金五万五三00円、同T氏に対し金一二万九九九〇 円、同Tに対し金六万五〇 00円、同Hに対し全一三 万五六00円、同Oに対 し金五万六六〇〇円及びそれぞれ に対する平成一九年一月一日から 支払済みまで年五分の割合による 金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいず れも棄却する。
4 訴訟費用は、これを一〇分 し、その一を被告の、その余を原 告らの各負担とする。
5 この判決の第2項は、仮に執 行することができる。
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2020/11/06(金) 15:57:33.24ID:jVtJqLUL0
事実及び理由
第1 請求(略)
第2 事案の概要(略)
第3 前提事実(証拠を付さない事実は、当事者間に争いがない) (略)
第4 争点及び当事者の主張(略)
第5  当裁判所の判断
1  争点1(本件各ねこの引渡請求の可否)(略)
2 争点2(被告の欺問行為の有無)について
(1) (略)
(2) 以上の認定事実を前提として、争点2(欺岡行為の有無)について判断する。
ア  被告は、原告らから本件各ね こを詐取した事実はなく、本件各 ねこのうち、本件ねこ三、九が死亡した以外は、本件マンション及 び現在の居住地において、本件各ねこを適切に飼育している旨主張するとともに、これに沿う供述をする。
 しかしながら、被告は、現在の本件各ねこの飼養状況を客観的に明らかにすることは簡単なはずであるのに、平成一七年九月二八日の本件第一回口頭弁論期日から、平成一八年六月二一日の本件第六回口頭弁論期日に至るまでの間、裁判所が本件各ねこの飼養状況について釈明を求めても、同年四月一二日の本件第五回口頭弁論期日において、極めて概括的な内容にすぎない「猫画像と飼育状況」と題する書面(乙一)を提出する程度であって、本件各ねこの現在ま での飼養状況を何ら具体的に明らかにしようとしない。また、被告の提出する乙一に掲載されたねこの写真は、いずれもねこの遠景ないしは近景を撮影したものにすぎず、同写真に撮影されたねこが本件各ねこと同一であるということは必ずしも明らかではない上、同書面に記載されたねこの飼育状況は、「食欲旺盛」「飼育場所の庭や近隣の竹やぶ」等を「好む」「とても人なつっこく」等、いずれも抽象的な記載に止まるものであって、同書面をもって、被告が現在 本作各ねこを適切に飼育していることを明らかにするものとはいえない。
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2020/11/06(金) 15:59:53.46ID:jVtJqLUL0
むしろ、上記(1)の認定事実で記載したとおり、被告は、原告ら及び同人らとは別にねこの里親募集活動を行っている者らから、合計三〇匹ないし四〇匹以上のねこを 里親名下に受け取っていたことが認められるが、このような多数のねこを、地上二二階の広さ、四〇数平米程度のワンルームマンションである本件マンションあるいは現在の被告の住居地(被告の供述によれば、二〇ないし三〇平米ぐらいの庭がついている七〇平米のマ ンションの一階、被告本人・四二頁)において、里親として飼育することは通常考えられないものといわざるを得ない。
被告は、本件 マンションに居住していた当時には、本件マンションに一〇匹ない し二〇匹程度のねこを飼っていた ほかに、本件マンションとは別に 「箕面のほう」でも同数程度のねこを飼っていた旨供述するが(被告本人・三九、四〇頁)、これを裏付ける的確な証拠はないし、上記認定事実記載のとおり、原告らが本件マンションを訪れた際に は、一匹ないし数匹のねこがいたほかには、その余のねこの姿はなく、本件マンション内には、ねこ用のトイレが一つしかないなど、十匹単位のねこが飼養されている 状況ではなかったことからすれば、被告の上記供述は信用することができない。
また、被告は、現在、本件各ねこ等の飼養状況につき、二〇匹な いし三〇匹程度のねこに対するえさ代が月に一、二万円であるとか、ペット禁止マンションの一階の庭付き建物であるという現在の 住居において、夜でもベランダへの出入り窓を開けっ放しにして、 二O匹ないし三〇匹のねこを室内 外を自由に出入りすることができる状態で飼育しているなどと供述するが、その供述内容自体、不自 然、不合理なものであるし、この ような飼養状況はまさに放し飼い あるいは室外飼いであってねこを 捨てねこ同然に扱うものであり、 本件各ねこについて、ねこの里親 として適切に飼養しているものとは到底認められないものである。
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2020/11/06(金) 16:02:11.44ID:jVtJqLUL0
さらに、ねこの里親としてねこを飼養するに当たって不可欠な不妊去勢手術の実施についても、知人 に任せた、場所は分からないと供述するなど、あいまいな供述に終始している。
以上によれば、本件 各ねこを含め、里親名下に受け取 ったねこを本件マンションないし は被告の現在の住居地で適切に飼養している旨の被告の供述は信用 することができない。
このように、本件マンションな いしは被告の現在の居住地において、本件各ねこを含めて三〇匹な いし四〇匹以上のねこを里親として飼養することは通常考えられないこと、被告が本当に本件各ねこ を飼養しているのであれば、
その 具体的飼養状況を明らかにすることは容易であるにもかかわらず、そうしようとしないこと、更には、被告の供述する本件各ねこの 飼養状況には、多々不自然、不合 理な点があり、信用することができず、仮に、被告の供述するような態様でねこを飼っているとしても、
それは、ねこを捨て猫同然の状態で放置しているにすぎないことからすれば、被告は、本件各ねこを含め、里親名下に受け取ったねこを本件マンションないしは被告の現在の住居において適切に飼養してはいないものというべきである。
イ そして、上記(1)のとおり、@被告が、平成一六年九月から十一月の間に、原告ら及び原告らとは別にねこの里親募集活動を行っている者らに対し、本件メールの送信又電話で本件メールと同趣旨の話をする等の方法により、「子供 のころ寝食を共にしてかわいがっていた猫ちゃんにとても似ている」ため、
「終生の家族としてねこちゃんを迎え」たいなどと述べ て、里親名下にねこを三〇匹から 四〇匹程度受け取っていたこと、A被告は、原告らから本件各ねこの引渡しを受ける時点までに一〇匹後半から二〇匹程度のねこを受け取っていながら、このことが原告らに知れると本件各ねこを引き渡してもらえないのではないかと危惧して、このことを原告らに告げていないこと、
B被告は、原告らから、あくまでも試し飼いとし て本件各ねこを受け取っていながら、本件各ねこの引渡しを受けた後、原告らから本件各ねこに会わ せてくれるよう再三求められたに もかかわらず、一度としてこれに 応じなかったことがそれぞれ認められる。このように、同一内容の メール等を送付する等して、すでに数十匹ものねこを受け取っていながら、これを秘して、更に数十 匹ものねこを里親名下に受け取り、しかも、ねこの引渡後に原告らを本件各ねこに会わせていないということは、ねこの里親として、ねこを飼養しようと考えている者の行動としては余りにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではない かと推認せざるを得ない。
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2020/11/06(金) 16:03:43.93ID:jVtJqLUL0
これらの事実及び上記(2)アで説示したとおり、被告は本件マンシ ョンないしは被告の現在の住居地で本件各ねこを含めたねこを適切に飼養しておらず、また、客観的に見ても、本件マンションないし は現在の居住地においては、
本件 各ねこを含め、三〇匹ないし四〇 匹程度のねこを飼養するのは極め て困難な状況にあることからすれ ば、被告としては、原告らに対し、 本件各ねこの里親になりたい旨申入れをし、本件各ねこを受け取った時点において、具体的にどのような意図を有していたかは定かではないが、少なくとも、本件各ねこの里親として適切に飼養する意思はなかったものといわざるを得 ない。
ウ  以上からすれば、「被告は、原告らに対し、そもそも、本件各ねこの里親として、本件各ねこを飼養する意思がなかったにもかか わらず、「終生の家族としてねこ ちゃんを迎え」たいなどと虚偽の事実を告げて、その旨原告らを誤信させて、本件各ねこを詐取したものであるから、原告らに対し、 詐欺を理由とする不法行為責任を 負うべきである。
 これに反する被告の供述は、前記のとおり信用することができず、これに基づく被告の主張は採用できない。
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2020/11/06(金) 16:04:51.16ID:jVtJqLUL0
3 争点3(原告らの損害額)について
(1) 原告らの慰謝料
 原告らは、それぞれ、ねこを保護して幸せにしてやりたいとの思いから、ボランティア活動としてねこの飼養をしてくれる里親の募集をしてきたものであり、本件各ねこについても、その活動の一環として、ねこの里親になりたいと 申し出た被告に対し、本件各ねこの飼養を託してこれらを引き渡したものである。
これに対し、被告は、前記認定の欺周行為によって、このような原告らの純粋な心情を踏みにじったというべきであり、証拠(甲A一、甲B一、甲C 一、甲D一、甲E一、甲F一、甲 G一、甲H一、原告F氏本人)に よれば、原告らは、被告の上記加害行為によって、いずれも深く心を傷つけられたものと認められる。
そして、上記被告の加害行為の態様、本件各ねこを被告に引き渡 した後の被告との交渉経緯その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、原告らの被った精神的苦痛を慰謝すべき金額は、ねこ一 匹の場合は五万円、ねこ二匹以上 の場合は一〇万円と認めるのが相当である。
(2)各原告の損害額(略)
4  以上によれば、原告らの各訴えのうち、本件各ねこの引渡請求に係る訴えはいずれも不適法であるからこれを却下することとし、損害賠償請求に係る訴えは、原告F氏が一六万〇二五〇円、同S氏が五万九〇〇〇円、同O氏が六万 円、同A氏が五万五三〇〇円、同T氏が一二万九九九〇円、同T氏が六万五OOO円、同H氏が一三 万五六〇〇円、同O氏が五万六六〇〇円及びそれぞれに対する各不法行為の後である平成一七年一月 一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるか らこれらを認容し、原告らのその余の請求はいずれも理由がないか ら棄却することとし、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第二二民事部
裁判長裁判官 小西 義博
裁判官 岡山 忠広
裁判官 高見 進太郎
別紙 被害状況一覧(略)
財産的損害の明細表(略)
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2020/11/07(土) 13:18:45.97ID:j1qFJ3a+0
事実及び理由
第1請求
主文同旨

第2事案の概要
本件は,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)及び同目録記載2の土地(以下「本件土地」という。)を売買によって取得した原告が,原告の前主との賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)に基づき本件建物及び本件土地(以下併せて「本件建物等」という。)の引渡しを受けた被告会社に対し、所有権の移転に伴って承継した本件賃貸借契約の賃貸人たる地位を有することを前提に,賃料不払いを理由に本件賃貸借契約を債務不履行解除したとして,同契約終了に基づく本件建物等の明渡しを求めると共に,被告又川及び被告小林が本件建物等を占有しているとして、所有権に基づき本件建物等の明渡しを求めている事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  本件建物等の所有権の来歴(甲2の1,2)
 ア 平成28年4月14日当時,〇〇 〇〇(以下「T氏」という。)は,本件建物等を所有していた。
 イ  平成30年10月4日,原告は,同日当時本件建物等を所有していたT氏から,売買により本件建物等を取得し、同日付で、本件建物等につき、各所有権移転登記を経由した。
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2020/11/07(土) 13:20:03.66ID:j1qFJ3a+0
(1)  本件建物等の所有権の来歴(甲2の1,2)
 ア 平成28年4月14日当時,〇〇 〇〇(以下「T氏」という。)は,本件建物等を所有していた。
 イ  平成30年10月4日,原告は,同日当時本件建物等を所有していたT氏から,売買により本件建物等を取得し、同日付で、本件建物等につき、各所有権移転登記を経由した。

(2)  本件賃貸借契約等の締結
 ア 平成28年4月14日,T氏は,被告会社との間で,以下の内容で,本件建物等について賃貸借契約を締結し、その頃、本件建物等を,被告会社に引き渡した。(甲1)
賃貸期間平成28年4月20日から平成30年4月19日
賃料1か月当たり税込みで11万円
支払方法 翌月分を,毎月末日までに支払う
遅延損害金 年14.6%
 イ その後,本件賃貸借契約は、契約期間を令和2年4月19日までの2年間として,自動更新された。

(3)  原告による賃料支払の催告,本件賃貸借契約の解約通知
原告訴訟代理人弁護士は,平成31年2月14日付で,被告会社に宛てて,平成30年12月分から平成31年2月分までの合計3か月分の滞納賃料合計33万円を,本書面到達後5日以内に支払うよう催告すると共に、上記期限内に支払わない場合には,本件賃貸借契約を解除する旨記載した通知書(甲3の1,以下「本件通知書」という。)を作成した上,特定記録郵便で郵送し,本
件通知書は,同月16日,本件建物等に配達された。(甲3の1ないし4)
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2020/11/07(土) 13:21:33.40ID:j1qFJ3a+0
2 当事者の主な主張
【原告の主張】
被告会社は、平成30年9月13日付で10月分及び11月分の賃料を支払ったのを最後に、12月分から平成31年2月分までの3か月分の賃料(合計33万円)の支払いを怠った。原告は,平成31年2月16日到達の本件通知書により、上記滞納賃料を支払うよう催告したものの、催告期間満了日である同月21日時点でもなお上記賃料滞納は解消されておらず、賃料滞納が解消されたのは、催告期間満了から2か月半以上経過した令和元年5月10日であった。
 上記被告会社の支払い状況等を勘案すれば、催告期間満了後に被告会社が滞納
賃料を支払ったことを加味しても,原,被告会社間の信頼関係が著しく破壊され
ていることは明らかである。
 よって,原告がした本件賃貸借契約の解除は有効であるから,原告は,被告会社に対しては本件賃貸借契約終了に基づき、被告又川に対しては所有権に基づき,本件建物等の明渡しを求めることができる。
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2020/11/07(土) 13:22:54.58ID:j1qFJ3a+0
【被告会社及び被告又川の主張】
 平成30年12月分から平成31年2月分までの3か月分の賃料の支払を怠った事実は認めるが,上記不払いは,原告が、被告会社に対し,同月まで,本件建物等の所有権者兼賃貸人が, 竹原から原告に変わった旨書面によって正式な連絡を怠っていたことに起因するものである。被告会社は、振込詐欺の可能性があると考え,正しい情報を確認できるまで支払をすることができなかった。
現在,令和元年9月ないし10月分の家賃を先払いしている。以上からすれば,上記賃料等の不払いが原告に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるというべきであり,原告がした解除は効力を生じない。
 よって,被告会社及び被告又川は、本件賃貸借契約に基づき本件建物等を占有しているから,原告の請求はいずれも理由がない。

第3 当裁判所の判断
 1  被告小林に対する請求
 原告は,被告小林が本件建物等に入居して占有していると主張し、所有権に基づき本件建物等の明渡しを求める。被告小林は、適式な呼び出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。
 よって,被告小林に対する本件建物等の明渡請求は理由がある。
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2020/11/07(土) 13:23:45.74ID:j1qFJ3a+0
2 被告会社及び被告又川に対する請求
 (1)  前記第2・1に記載した前提事実並びに証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、T氏と被告会社は、本件建物等について本件賃貸借契約を締結し、被告 会社は同契約に基づき本件建物等の引渡しを受けて事務所として使用し、現在 も占有していること,原告は、平成30年10月4日,同日当時本件建物等を 所有していたT氏から、売買により本件建物等を取得し、所有権と共に賃貸人 たる地位を承継し、同日付で、本件建物等につき、各所有権移転登記を経由し, 被告会社との関係で対抗要件を具備したから、被告会社は、11月分以降の貨料等について、原告に対して支払義務を負っていた。
 ところが、証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば、被告会社は、平成30 年9月13日に10月分及び11月分の賃料を支払った後,12月分から平成 31年2月分までの合計3か月分の賃料を全く支払わなかった。そして,前記 前提事実によれば、同月16日,本件通知書は、被告会社がこれを受領可能な 本件建物等に配達され,原告は,相当期間の定めをおいて上記滞納賃料を支払 うよう催告すると共に、上記期間内に支払いがない場合には本件賃貸借契約を 解除するとの意思表示をしたところ、相当期間満了日である同月21日は経過したから、本件賃貸借契約は,解除によって終了した。
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2020/11/07(土) 13:24:43.60ID:j1qFJ3a+0
(2)  これに対し,被告会社及び被告又川は、賃料の不払いは、原告が、被告会社に対し,平成31年2月まで,本件建物等の所有権者兼賃貸人が、T氏から原告に変わった旨書面によって正式な連絡を怠っていたことに起因するものである、不在がちであるから書面で通知を受けても家主が原告に代わったことが 分からなかった、元々原告とはメールでやりとりをする仲なのでメールで知ら せてくれればよかった,被告会社は,振込詐欺の可能性を疑ったため、正しい 情報を確認できるまで支払をすることができなかった,現在,令和元年9月ないし10月分の家賃を先払いしている,等と主張し,本件賃貸借契約の解除の 効力を争っている。
 しかしながら,原告は、平成30年11月27日付で、原告が登記名義人であることが確認できる本件建物等の全部事項証明書を添付して,被告会社に対して家賃の振込先口座の変更を通知する文書を郵送し、上記文書は同月30日に被告又川の住所地に配達された(甲6の1ないし3)。上記文書は,被告会社が,それ以前に、T氏から所有権移転の事実を知らされたのに対し,書面による通知を希望したことから,原告により作成され,発出された経緯があること(甲6の1),被告会社は従前から原告とメールをやりとりする仲であり容易に連絡可能であったこと(弁論の全趣旨)からすれば、仮に,被告会社又は被告又川が,何らかの事情により、上記文書その他本件建物等の所有権者兼賃貸人が原告に変わった旨の連絡書面を見たことがなかったとしても,被告会社は、賃料の不払期間が3か月もの長期にわたる前の段階で,自らT氏又は原告に更に問い合わせる等して、家主及び賃料の支払先について確認することが容易になし得たというべきであり、上記賃料の不払いを正当化するものではない。
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2020/11/07(土) 13:26:31.79ID:j1qFJ3a+0
また,被告会社及び被告又川の主張を前提にしても,上記被告らは、平成31年1月又は2月には、管理会社からの連絡を受けて,新しい振込先口座名義である    が原告を指すことが分かったと陳述し(第3回口頭弁論調書)遅くともこの頃には家主及び振込先口座を正しく認識したと認められるにも関わらず,解除原因となった平成30年12月分ないし平成31年2月分の賃料が全て支払われたのは、それから数か月が経過した4月22日になってからであり(甲4及び弁論の全趣旨),既に賃料支払義務を遅滞しながらその事実をさしたる理由もないまま漫然と継続させたのであり,その履行態度は賃借人として不誠実なものと評価せざるを得ない。
 そうすると,過去に被告会社が賃料を滞納した形跡がなく,現時点においては,被告会社は滞納賃料の支払義務を全て履行し、令和元年6月6日付で9月分までの賃料相当額を支払済みであること(甲4及び弁論の全趣旨)を踏まえても、被告会社の賃料不払いが原告に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるとは認められず,他に上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
 なお,従前,T氏が,被告会社に対し,本件賃貸借契約を解約したい旨申入れ,被告会社がこれを拒んだ経緯があったことが窺われるものの,本件全記録をもってしても,T氏や原告が,本件賃貸借契約を終了させる意図で, ことさらに被告会社を賃料支払先が認識できない状態に陥れ債務不履行の状態を作出した等といった事実を認めるに足りる証拠はなく,およそ前記認定を左右す るものではない。

 (3)  以上によれば、本件賃貸借契約は解除によって終了し,また,被告又川は本件建物等を占有している(弁論の全趣旨)から,原告の被告会社及び被告又川に対する請求はいずれも理由がある。

第4 結論
 以上によれば,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。

京都地方裁判所 第1民事部
 裁判官 中嶌 諏訪
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2020/11/07(土) 13:27:38.54ID:j1qFJ3a+0
(別紙)
物件目錄
1建物
所在 八幡市男山金振 〇番地〇〇
家屋番号 〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 57.51平方メートル
   2階 48.60平方メートル
(住居表示 京都府八幡市男山金振〇-〇〇 男山金振T氏邸1号室)

2 土地
所在 八幡市男山金振
地番 〇番〇〇
地目 宅地
地積 106.52平方メートル このうち、上記1記載の1階建物部分57.51平方メートルを除いた土地49.01平方人一卜心(別紙园面斜線部分)

以上
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2020/11/07(土) 19:37:41.52ID:/Z1aVRnA0
YUI♡nana (ユイナナ)とかいうLINEアカで他人の畑で他人のノウハウ使ってコンサル取ってた女ね
色んな人を脅して悪さしてたらしいね
nanaにアカウント名変えて去年11月にアカウント削除したときいてる
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2020/11/09(月) 20:00:26.73ID:K80sA2lY0
昔、個人的に詐欺にあったけど今更相談しても門前払いだろうなぁ
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2020/11/09(月) 20:00:27.19ID:K80sA2lY0
昔、個人的に詐欺にあったけど今更相談しても門前払いだろうなぁ
0029クリックで救われる名無しさんがいる
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2020/12/05(土) 20:12:58.45ID:uUvQK/l50
ユイナナみたいな過去に詐欺て大阪地検に刑事告訴されて、大阪地裁から詐欺の判決を受けたガチ前科がある犯罪者の場合は今からでも警察に相談すると被害届受け付けてくれるみたいだから新しい被害者を今後出さないようにするためにも警察に相談して被害届出した方がいいよ

高い勉強代とか言わず、被害届を出すことによってこいつ自身、朝警察からインターホン鳴らされたり、外で刑事に声掛けられたりすらことに怯えながら生きていくことになる
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2020/12/06(日) 03:16:43.61ID:FlJCeSpW0
あとで訴えられた時証拠が残らないようLINEのログを消す「送信取り消し」を手慣れたように多用してくるらしいね
0031クリックで救われる名無しさんがいる
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2020/12/06(日) 03:48:01.40ID:FlJCeSpW0
この人40歳にもなって相手の話を聞いた上で話をするといった会話のキャッチボールが全くできないらしいね。
自分の主張を言葉を替えて何度も繰り返し言ってくるか相手に言いがかり話の主題と全く違う的外れな話をしてきて話をぶち壊してくるらしいよ。全く話にならない本域のサイコパスらしい。
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2020/12/16(水) 14:19:46.42ID:0seCOTof0
エネルギーヴァンパイア
0035反詐欺師
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2021/01/24(日) 19:18:00.24ID:jSq70vIQ0
井上久美(本名は又川久美)は旧動物愛護法で有罪になった後、出会い系サイトで男から貢がせていたが、その中の井上というおじさんの養子に上手くなったが、井上氏が養子縁組解消の訴訟を起こし、最高裁で養子縁組は解消され、又川久美の本名に戻った。養子縁組時の戸籍は井上久美となっているので、それを利用して井上久美と名乗っているが、今は、又川久美である。なお、昨年の初夏、大阪の枚方署に窃盗容疑で逮捕された。その後の処分等はわからない。
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2021/03/06(土) 03:15:34.73ID:9KFWf+gh0
窃盗で逮捕されとは、、
何を盗んだんだろうか?
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2021/05/01(土) 08:29:17.55ID:Nb+tR1Rk0
最近見ないな
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2021/05/31(月) 03:48:28.92ID:leKWo/va0
最近、警察は誹謗中傷を書き込んだ者を積極的に逮捕している
書き込んだ者は逮捕され、刑事裁判で負けて前科者となり、民事裁判で負けて慰謝料の支払いが発生している
(マイナビニュースより)

https://news.mynavi.jp/article/20200616-1056719/

誹謗中傷の文言や内容、状況などにより、罪名は変わりますが、いま警察は、誹謗中傷の事件化に積極的に乗り出しています。そのため、犯罪として立件され、投稿者は逮捕される可能性が非常に高まっています。

報道されているように、女子プロレスラーの木村花さんを誹謗中傷したSNSの投稿が削除されたり、アカウントが削除されたりして、証拠隠滅を図る者が多数いるといいます。
しかし、投稿やアカウントを削除したとしても、証拠は消えません。サイトの管理者のサーバーに記録されていたり、投稿した内容を他人がキャプチャやスクリーンショットで撮影していたりする場合があるからです。
それらの情報から警察の捜査が及んだり、弁護士の情報開示請求により、投稿内容や投稿者の情報は明らかにされたりします。
一度ネットに投稿したものは消えることはない、と認識しましょう。誹謗中傷は犯罪です。
誹謗中傷は絶対にしてはいけない。また、野放しにしてもいけない。そう、心に刻みましょう。
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2021/05/31(月) 03:49:21.95ID:leKWo/va0
この書き込みで本当にいいですか?

犯罪予告や犯罪示唆、誹謗中傷、性的な出会いを目的とした書き込みでないか今一度確認してくださいね。
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
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2021/07/28(水) 06:39:42.75ID:CVJqQSe/0
>>1
糞スレ立てんなよks
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2021/10/14(木) 22:42:15.19ID:SoCD84Kd0
奴は元気かな
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2021/11/16(火) 23:28:17.13ID:EIEzo8Gl0
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2021/11/16(火) 23:38:46.93ID:EIEzo8Gl0
潜伏情報求む
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2021/11/16(火) 23:44:52.20ID:EIEzo8Gl0
>>38
本人が登場してて草
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2021/11/17(水) 23:06:07.09ID:lvmb2xzG0
YUI♡nana→NANA →?
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2021/11/17(水) 23:09:52.31ID:lvmb2xzG0
YUI nana こいつ今何やってんのか知ってるやついる?
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2021/11/17(水) 23:14:39.55ID:lvmb2xzG0
ネットビジネス界隈や動物愛護団体からも目をつけられて有名だからな
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2021/11/28(日) 22:40:36.24ID:+7ixjpha0
箕面
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2021/11/28(日) 22:42:54.64ID:+7ixjpha0
エネルギーバンパイア
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2021/11/29(月) 21:27:34.03ID:zMc04ipz0
こいつ詐欺でどれだけの人を苦しめたんだろうか
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2021/11/29(月) 21:29:46.85ID:zMc04ipz0
>>38
お前がだよw
盗人たけだけしいwww
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2021/11/29(月) 21:33:29.45ID:zMc04ipz0
こいつ詐欺でどれだけの人を苦しめたんだろうか
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2021/12/04(土) 01:27:07.57ID:rencwq+S0
??

具体的に何したの?この人
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2021/12/24(金) 02:32:27.50ID:/aRNHYhh0
41歳になって今何してるのだろう
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2022/01/02(日) 11:00:05.73ID:khSYe4R50
??
32歳だよ
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2022/01/10(月) 01:05:10.81ID:ejR78JBB0
そんなに若くはない
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2022/01/10(月) 01:08:12.93ID:ejR78JBB0
音声データや本人画像出回ってる
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2022/01/11(火) 10:16:23.37ID:vKgB1FhU0
1980年8月30日
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2022/01/11(火) 10:17:09.56ID:vKgB1FhU0
誕生日
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2022/01/12(水) 09:49:59.94ID:8pH6uPU50
大阪地方裁判所から詐欺を認める判決でたのが平成18年
でその頃26歳
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2022/01/14(金) 04:09:35.96ID:r+jXaHw/0
1989年生まれ
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2022/01/14(金) 04:18:11.77ID:r+jXaHw/0
nanaと親しい人物なら知ってるけど
本当1989年生まれで
mもkもnanaの外注先

今は外注してないから関係無い人物
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2022/01/14(金) 04:19:54.30ID:r+jXaHw/0
本名はnanaco
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2022/01/14(金) 04:21:11.65ID:r+jXaHw/0
yuiとnanacoも別人物
知ってる人なら知ってる話
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2022/01/14(金) 04:24:05.88ID:r+jXaHw/0
おもろいな笑
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2022/01/17(月) 13:59:56.06ID:WMrLVBL00
オーガニックがうんたらとか言ってくるらしいね
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2022/01/20(木) 03:04:57.86ID:KM97yxcg0
m川は医者の家系で医学部の大学院生
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2022/03/20(日) 22:06:36.33ID:NUisa/PI0
又川、元気かな?
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2022/03/22(火) 08:03:12.35ID:azn7Rj9l0
https://www.instagram.com/p/CbXQkyMpGpp/

拡散希望

他団体さんより情報共有依頼がありました。

猫を譲渡しないでください。

譲渡後すぐ猫が2匹変死しているそうです。

要注意人物

MS 40歳 男
息子 11歳

AK 37歳(内縁の妻)

東京都東村山市秋津町在住

2匹めの亡くなった黒猫(画像)を譲渡した人が引き取り、病院にて検査しました。

死因は肺損傷による窒息死

吐血し、目まで真っ赤に染まるほど出血。

頭も身体も叩きつけられたのか、殴られたのか。

死ぬまでどれほどの苦しみを与えたのか?

やっていいことと

やってはいけないことの区別がつけられない人には

何を言っても無駄。

急に死んだと嘘をつき

また猫を飼うと言っているそうです。

二度と猫が殺されないよう拡散をお願いします。

#拡散お願いします
#虐殺
#変態
#東村山市
#保護猫
#譲渡する方へ
#黒猫
#こんな目に遭わせるために
#救ったわけじゃないでしょ
0073クリックで救われる名無しさんがいる
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2022/10/30(日) 02:40:12.76ID:dNRbkM6/0
ああ…やば
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2023/06/11(日) 06:21:37.33ID:iFO7lYPu0
ネコ・里親詐欺の実態と対処法|小さな命を救えるのは人間だけ
https://rinsaku-w.com/cat-satooya/

【里親詐欺】猫を譲る際には虐待目的の人間と取引しない事【マニュアル】
http://ka-mato-ru.sub.jp/top/?p=27061

里親募集・ネット編 ~里親詐欺に遭わないために~
https://www.necoichi.co.jp/Blog/detail/id=3863

里親詐欺について
http://www7a.biglobe.ne.jp/~catsearch/sato/sato_sagi.html

猫の里親詐欺ってどんな詐欺?傾向や被害を防ぐ対策
http://nyandeco.net/nyankoisgod/guide/scam.html

猫の里親詐欺とはどんな詐欺?傾向と対策を解説
https://nyan-joy.com/kaikata/2789/

虐待や繁殖目的の猫の里親詐欺!見分け方や特徴は?SNSの里親募集は危険
https://catfood-study.com/cat/satooyasagi.html

「助かる命だったのに」転売や動物虐待をする“里親詐欺”の卑劣な手口
https://www.jprime.jp/articles/-/17790

にわかに注目を集める里親詐欺とは?傾向と対策を調べてみた
http://otakei.otakuma.net/archives/2014090401.html

猫大量虐待?殺処分・遺棄横行か…動物実験や皮・肉の闇市場へ売却疑惑も
http://biz-journal.jp/2015/01/post_8532.html

「子猫が土に埋められていました」のその後
http://otakei.otakuma.net/archives/2018060702.html

都市伝説ではない「里親詐欺」 2カ月半で猫17匹引き取り
https://sippo.asahi.com/article/10560451
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