平成18年9月6日大阪地裁小西義博裁判長から詐欺を認める判決を受けた詐欺師

最近は YUInanaというアカウントでネットビジネスのコミュニティ内で運営に無断でメンバーに「占いが得意」「経営者さんの相談役」等と接触をはかられ、相手の困りごとや交友関係などを巧みに聴き出し、後で脅しに使えそうな弱みを握ったあげく多額の自身のコンサルに勧誘し、アイフル等の消費者金融から借金させ、自身が特定されないよう自身の屋号のビューティーライフ名義の銀行口座に振り込ませたり、クレジットカードのキャッシングや分割で金を騙し取らララといった詐欺被害が急増


3ヶ月で40匹の猫を捨て猫を保護するボランティアの人々から飼う気もないのに騙しとった事件

動物実験用または三味線の革用として闇で2万〜3万で取引するため、悪徳な人を騙して猫の里親を申し出る里親詐欺が増えているとのこと

事件番号平成17年(ワ)第7595
消費者法ニュース(2006.10)の重要判例紹介に本名で判決全部掲載