練習機統合スレ5 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>197
航空法は民間機の運行に関する法規
自衛隊の運用する航空機は自衛隊法第107条『航空法等の適用除外』で
航空法を適用しない範囲が定められている
だが国土交通大臣の許可を得た曲技飛行等を規定する
航空法第九一条は適用除外となっていない
(ブルーインパルスは空自の戦技研究と広報目的の部隊であり
運用にかかわる許可等は最終的には防衛大臣が所轄する)
まぁ、国際民間航空条約に基く「民間機の運行向けの航空法」という趣旨で作られて
軍用機の運行に関しては別途規定している航空法の陥穽突いた手だな >>199
途中で切れたんで付記するけど
ここいらは自衛隊法第一〇七条の6の類用で
「運用周りの規定について、防衛大臣があらかじめ
国土交通大臣と協議しておくべき範囲内の事項」ってことになるけど
アクロバット飛行に関してはこの範囲が判例で明示されていない
ここに付け込んできてる
まぁ他国で常識的に考えればアホいうなやと門前払いするとこなんだろうけれど
我が国だと判例がない点がネックだわな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています