>>703
でも出資した時点で鉱山が法的にはアゼルバイジャンにもまたがってることは公知の事実だったと考えると、今更「善意の第三者」を主張するのも無理がある気がする。贓物売買の例で言うなら「盗品であることを知りながら買った人間」に相当するんじゃないのかな。