>>3
>第十一条
>官僚の功績や過失をはっきりさせ、それにかなった賞罰を行うようにせよ。
>功績によらず賞を与えたり、罪がないのに罰を加えたりしていることがある。
>政務にたずさわる者は、賞罰を正しくはっきりと行うようにすべきである。

推古天皇・厩戸皇子が現代に蘇って今の日本>>333を見たら、なんとおっしゃるだろうか・・・