>>156
状況がよく分からんな。
平時において哨戒艦が何らかの武器使用を行うとすれば、海上警備行動中に海上保安法に基づく武器使用の要件を満たした時のはずだ。

>>156の意見は、この場合、つまり不審な船舶や、危険な行動を現に行っていて放置できない船舶がいた場合、
艦砲による威嚇射撃は「基地外」の考えることであって、
SSMを使用して直ちに撃沈すべきだ、
それが海保法に基づく正当な行動だ、と言っているのか。
>>155の言うことも、それが成立する条件がよく分からんが、それに対する>>156の意見は全然意味が分からない。