会議体の原則は構成員の過半数出席、過半数賛成だが、多くの会議体は定足数を排除して出席者の過半数で決済をする定めを置く
株主総会などはその最たる例

理事会は定足数を排除することは法により許されないが、常務会という任意機関なら特別の定めで定足数を排除することは全く問題がない

モテと大介がその特別の定めにより決議したと推測できるだろうね
この2人が定めもなく突然狂ったのなら話は変わるがw