またルールバカが
天彦絶対悪でトンデモ理論ぶっぱなしているのにはワロタ

>>429
会社法に規程のない常務会は適用にならないというバカ主張乙
まず君は「類推適用」という言葉を学習しよう

初めに今回の常務会は会社で言う取締役会(公益法人で言う理事会)と
構成メンバーの選出方法という点、会議体の内容という点で性質が似ているという点(ただし、取締役会や理事会ではない)
そこで、会議体の基本原則に加えて理事会の規則等の内部規則を準用し、慣行に従って行われる

そうすると会議である以上、会議の基本原則(≠会議体の基本原則)に沿って会議が進められるのだが、
会議の基本原則には当然ながら定足数要件と議決要件が存在する
しかし、それが定められていない場合は、会議体の基本原則に立ち返り、構成メンバーの全員が議決に参加することが求められる

では、欠席者が居る場合にどう判断するのか?
当然ながら議事運営に関する規定がなく、法令等で定められても居ないため、直接には有効/無効の判断はできないが、
性質が似ている取締役会に関する諸法令、また判決を「類推適用して」判断される、ということ
ただし、類推適用なのでそのまま当てはめることができず、何らかの制約条件が加えられるのが一般的
この場合、裁決時の人数が最大のポイントとなり、議決権有者が1人なら当然、2人であっても会議体の基本原則から
明らかに逸脱していると見做すことができるため、常務会決議が無効とされる可能性が極めて高い、と言える