>>163
>>同姓婚できず、子作りを希望していて、双方または一方が子の姓が自分と同一でないことを許せるカップルは選択的夫婦別姓制で別姓婚できる。
>>同姓婚できず、子作りを希望しないカップルは選択的夫婦別姓制で別姓婚できる。

>上記のような事を宣言している別姓希望者を俺は見た事がない。
>貴殿が言ってる理屈と同じである。

では法務省は上記のような別姓婚希望者の存在を認識していないと貴殿は考えるのかね?