>>163
>いざ子供が産まれた時に姓の妥協が出来ず、子供が無戸籍になるリスクは全く払拭されていない。
>単なる希望的観測で社会的リスクのある制度を導入する理由はない。

ここで、同姓婚でも「いざ子供が産まれた時に名の妥協が出来ず、子供が無戸籍になるリスク」や
「離婚して子供がたらい回しにされるリスク」を引き合いに出すと収拾がつかなくなるので、やめておこう。

話の筋をつけるため、4様そっくり君同様に法務省案に基づいて進めていこう。
(あらかじめ子の姓を定めておく必要があるのか?というおれ自身の疑問は棚上げする。)

「いざ子供が産まれた時に姓の妥協が出来ず、子供が無戸籍になるリスクそのリスク」は婚姻時に子の姓を定めることによって払拭できる。

>彼らの建前上の反論

とはどういうものなのだろうか?
議論を整合させるため、ご教示いただきたい。