>>206
>それ以外のケース(B及びC)であって、子供の「名」(「姓」は誤りだろう)を決められない場合の解決策がない故、子供が無戸籍になるリスクは残っている。

これは同姓婚においても起らないとは言い切れず、同様に解決策が無い(厳罰化という対策は有るが)ので退ける理由にはならないだろう。

>姓とは(事実上)家族名である。

法的根拠は無く、今のところ民意としてそうであるということだね。

>その事実をまげてまで自分の姓に拘る人間が子供の姓をパートナーに譲れる根拠がない。

つまり、(>>168を踏まえ)選択的夫婦別姓制となっても別姓婚するカップルはいないという見解かね?

>選択的夫婦別姓は姓の意味を再定義する性質のものなので、「別姓にしたい人だけすればよい」という単純な話ではない。

同意する。合理性のみで判断することでもない。

>姓とは名前の一部に過ぎないというなら姓など廃止すればよろしい。

姓の廃止が民意を得、悪影響が無いまたは極めて少ないと判断されるならば、廃止すればよかろう。