田舎ザムライ氏の論の根幹は「同姓(一方の改姓)の合意ができないカップルは結婚後の様々な場面においても合意ができない」
という決め付け(思い込み)にあるのではないだろうか。

おれの考えは
「同姓(一方の改姓)の合意ができないカップルは結婚後の様々な場面においても合意ができないかもしれないし、できるかもしれない」
「同姓(一方の改姓)の合意ができるカップルは結婚後の様々な場面においても合意ができるかもしれないし、できないかもしれない」
である。

同姓(一方の改姓)の合意ができたという事実が結婚後の様々な場面において合意ができることを保証するものではないし、
婚姻の受理によって国がその保証を認定するものでもない。
むしろ婚姻の受理は「夫婦間の問題には基本的に介入しないから自分たちで話し合って合意を目指せ」という意味があるように思える。