>>216
>別姓派の言動を見ていれば見当はつく。

ご自身の見当で物を言うのは自由だが、それを以って異見を退ける場合は慎重にしなければならんね。

>貴殿も認めるように、合意の出来ないカップルは結婚出来なくても仕方ない。

その「合意」とは何の合意かね?

>合意出来ないカップルのために法律のほうを変更するのは本末転倒である。

>>213の冒頭2行の通りということだね。
同姓(一方の改姓)の合意ができないという事実が結婚後の様々な場面において合意ができないと推測させるに充分である、とはおれは考えない。
まあ結局、民意がどちらに傾くかであって、どちらが正しいという話ではない。ましてや合理性のみで判断してよいものではない。

>変更するなら、まずは「姓」の持つ意味合いを再定義する必要がある。

最高裁大法廷判決では「氏名は人格の象徴であって人格権の一部を構成する」が
「憲法は名字の変更を強制されない自由まで保障していない」とされた。

結果として上記 B-B C-C D の法律婚を許さない国の圧力は違憲ではないということになるが、
判決は同時に今後を国会に委ねた部分もある。
だがその後、選択的夫婦別姓制の話題はほとんど聞かなくなってしまった。