>>229
>>>貴殿は「子供の名前で合意出来ないカップルは仕方ない」と言っている。

>>どこでだね?

>下記は貴殿の台詞である。
>
>選択的夫婦別姓制になっても、あらかじめ定めるべき子の姓を決められないカップルは別姓婚できない。
>このようなカップルは別姓婚できなくてもしかたない。

選択的夫婦別姓制になっても、あらかじめ定めるべき子の姓を決められないカップルが別姓婚できない。
それはしかたのないことだ。
という当たり前のことを書いたのだが、紛らわしかったな。
続く2行を読めばわかるだろうと思っていた。

あらかじめ定めるべき子の姓を婚姻時に決められないカップルを結婚させる必要はない、と言ったのではない。
(では必要があるのか?という話はここではしない。>>168