>>22
その人がいったい何を求めているか考えてみたのだが、実質的にこういうことではないのかな。
彼(彼女)は現在の法律婚をパック契約のようなものと考えている。

・夫婦同姓(同氏)
・相互扶助
・嫡出推定
・貞操
・法定相続
・その他

これらのパックを「Aパック」とするならば、彼(彼女)は以下のような「Bパック」も作るべきだと主張している。

・相互扶助
・嫡出推定
・貞操
・法定相続
・その他

おれは彼(彼女)に「夫婦同姓(同氏)が何の役にも立たない無駄だなものなら法律婚をBパックだけにすべきではないのか?」と
問うてきたことになるが、彼(彼女)はなぜか「関係無い話だ」として明確な回答を拒否している。
おそらく彼(彼女)はAパックとBパックの共存が望ましいと考えているのであろう。

しかし、そうであるなら別姓選択制を必要とする理由は「夫婦同姓(同氏)が何の役にも立たない無駄だなものであるから」
でなかく「夫婦同姓(同氏)が何の役にも立たない無駄だなものであると考える人もいるから」となるはずだが。