>>637
不利益変更というのは労働法の分野で使われる言葉なので、
この場面で使用するのは相応しくなかったかもしれません。

ここでいう不利益変更は、
「現行制度では姓の決定が当事者の自由な意思に委ねられていて、相手方の姓に変更する自由も認められているのに、くじ引きによる決定という制度に変更してしまうと今まで認められていた上記の自由が剥奪⋅侵害されることになる」という意味です。
「今まで認められていた自由がなくなってしまう」制度変更を「不利益」変更と呼んだまでです。
変な表現を使ってしまい申し訳ありません。

というか、あなたが言うように改姓が不利益ではなくてそれを最高裁も認めているなら、改姓する女性が90%でも特に問題ないのではないでしょうか。
女性は不利益なことをさせられているわけではないということですよね?
不利益でないことを9割以上の女性が行おうが、別にいいのでは…。

その上で、「女性は自らの意思に反して改姓している」というのが事実であるという客観的根拠をお願いします。