>>638
職業別の男女比というのがあります。
2010年の国勢調査によれば、歯科衛生士や保健師、保育士や栄養士、
看護師や幼稚園教員は90%以上が女性だそうです。
逆に看守や警察官、海上保安官や自衛官、消防員や大工は90%以上が男性で、
女性の比率は1割に満たない。
こういうのもくじ引きだとかによって男女比を半々にすべき「結果の不平等」なんですかね?

また、大学の学部にも男女の偏りがありますよね。
理工系の学部は男性が多く、逆に家政学部や文学部は女性が圧倒的だったり。
これも選抜試験をやった後にくじ引きで各学部の男女比を1対1に修正したりすべき「結果の不平等」なんですかね?
男子中学や高校は男女比が10対0なのでもってのほか、廃校にすべき!とか…

民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」となっていて、条文上は価値中立的、男女平等な規定です。
姓の決定は当事者の自由な意思に委ねられており、
その意味で「機会の平等」は確保されています。
自分がわからないのは、なぜ婚姻の効力としての氏の変更の場面でのみ、現行制度で認められている自由を侵害してまで男女半々の「結果の平等」にこだわるのか、です。
貴方が職業別の男女比や、中学高校や大学の学部の男女比にも「結果の平等」を要求して、くじ引き等によって男女比を半々にすべきだというご主張ならスジは通っています。
しかし仮にそこまで極端な主張の持ち主でないのなら、なぜ職業や学校の入学者には厳格な男女半々の「結果の平等」思想を持ち込まず、婚姻の際の姓の決定の場面でのみそれを主張なさるのか、合理的な説明をしていただけませんか。
たとえば大工やとび職は99%が男性だそうですが、これには「たとえ当人の意思であろうと、9対1の比率は明らかに不平等を示している!」と怒らないんですか?
機会の平等(=選択の自由)は確保されているが結果的に偏りが生じているという点では、職業選択の場合も姓の決定の場合も変わらないと思うのですが。