メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart38
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メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart37
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【病休・休職中の給与】
病休の取得可能日数と休職してからの給与支給割合は、勤続年数に応じて
以下のとおり。
勤続5年未満 病休90日 休職開始後1年まで6割→2年まで4割→以降1年0割
勤続5年以上10年未満 病休90日 休職開始後3ヶ月まで8割→9ヶ月まで6割→2年まで4割→以降1年0割
勤続10年以上20年未満 病休180日休職開始後3ヶ月まで8割→1年9ヶ月まで6割→以降1年0割
勤続20年以上 病休180日 休職開始後3ヶ月まで10割→1年9ヶ月まで6割→以降1年0割
勤続年数にかかわらず、病休中は10割支給される。
勤続20年以上のベテランだと、9か月間は10割支給される。
また、勤続年数にかかわらず、休職3年目からは給与は支給されない。 【病休・休職中の賞与】
賞与=(基本給+扶養手当+調整手当)×在職期間割合×支給月数×休職者給与支給割合
※在職期間割合=(183−減算日数)/183
減算日数=支給日前6か月間の病休・休職日数×1/2
(146日以上休職の場合、146日の1/2(73日)とする)
※休職者給与支給割合
勤続年数に応じて以下のとおり。
勤続5年未満 休職開始後1年まで7割→2年まで5割→以降1年0割
勤続5年以上10年未満 休職開始後3ヶ月まで9割→9ヶ月まで7割→2年まで5割→以降1年0割
勤続10年以上20年未満 休職開始後3ヶ月まで9割→1年9ヶ月まで7割→以降1年0割
勤続20年以上 休職開始後3ヶ月まで10割→1年9ヶ月まで7割→以降1年0割
勤続年数にかかわらず、休職3年目からは賞与は支給されない。 【傷病手当金】
休職者給与支給割合が6割になった場合(標準報酬月額の2/3を切った場合)、
2/3まで補償する額が傷病手当金として支給される。
傷病手当金の支給を請求する場合、自分で手続きを行う必要がある。
具体的には、以下の書類を自分でさいたま市の共済センターへ郵送する。
請求に必要な書類は次のとおり。
・傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
日本郵政共済組合のサイトから様式のファイルをダウンロードして、必要事項を記入。
なお、ダウンロードしたファイルに手続の方法等の詳細も含まれているので、それも参照。
また、主治医の証明が必要で、所見を記入して貰う箇所がある。
(診療報酬点数が100点加算となる)
・報酬支給額証明書、勤務票、給与支給明細書
給与事務担当者から取り寄せる。
なお、給与支給明細書はコピーを添付する。
傷病手当金は発生から2年以内に請求しなければ、時効成立で請求権を失う。
なお、傷病手当金の対象は言うまでもなく給与だけで、賞与は対象外。
また、支給される期間は最大でも2年間。
傷病手当金 - 休業のとき - 共済サービスの内容 - 日本郵政共済組合
http://www.yuseikyosai.or.jp/service/kyuugyou/kyuugyou01.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています