待遇の改善は「原資の範囲内で」というのが大前提なんだよ。

これは期間雇用だけじゃなくて、正社員のベースアップや一時金、諸手当も一緒。
だから、仮に期間雇用の待遇を上げるなら、別の所をカットしなければならない。
例えば正社員の年末手当を廃止して、期間雇用の年始手当の予算を捻出するとか、
正社員の配偶者手当を半減させて、アソシエイトの扶養手当を作るといった具合に。

判決の内容がどうなろうが、人件費の総枠は変えられない。
基本的に、経営上、会社による原資の持ち出しは困難というのが会社側の見解。