>>388
いくつかの理由があるが、一般利用者への開示=時刻表への掲載ということなら、
時刻表は第三種郵便物のサイズと重量に抑えなくてはならないので
ページ数の制約から全部を前々から重複して掲載することはできない。

し、一般の乗客にとってはせいぜい2〜3ヶ月先の優等の時刻が分かれば十分なのであって、
スマホで時刻検索するにしても前月詳細判明で実用上は十分だろう。

実務的には会社跨ぎの長距離列車(新幹線や貨物)の大まかな境界駅の収受時刻がまず決まり、
次に在来線特急のようなパターンダイヤの列車、その他は最後まで調整が続くから
詳細は最後まで調整の余地を残すためでもある。