>>942
現行法令では地下鉄と山岳トンネルの区別はなくなっている件

現行法令ではトンネル内の建築限界と車両限界の標準離隔が40cm以下の場合のみ
前面貫通路等の整備が必要とされているが、JR東西線では建築限界と車両限界の標準離隔が
40cm以上確保されているので前面貫通路等がなくても問題ない

旧法令でも編成中間は非常時のみ通り抜け可能で問題なかった
実際、旧法令時代に地下鉄千代田線に乗り入れていた小田急9000形は2編成併結で乗り入れていたが
207系と同様に編成間は非常時のみ貫通可能となっていて貫通路のホロもなかった