>>851
全国新幹線鉄道整備法
 第九条4 国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、
 第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。

工事実施計画の作成(第一項)のための調査に環境アセスが含まれ、都道府県からアセス等への意見があれば国交大臣は聞く義務がある。
逆に言えば、費用負担する都道府県は意見する権利がある。法的根拠があるから通常の陳情より重い。