>>339
フルが建設される時に新鳥栖で分岐することに異論はなく
IDなしが主張しているのは、新鳥栖を作ったことでフルで整備する義務が生じるというもので
現在の新鳥栖はフル規格の分岐がなくても嘆願駅兼在来線乗換駅として成立しており
全幹法的にフルで建設する義務があるかと言えば、一部のみを整備・開業することは問題なく
残りの区間をいつ整備するかと期限もない