全幹法の第7条〜第9条の解釈を勘違いしている奴がいるようだが
まず、第7条の整備計画は
昭和48年に決定され、
平成20年に武雄温泉−長崎間が暫定整備計画となり、
平成24年に平成20年の暫定整備計画区間は取り消されたものの今度はフリーゲージトレインとして新鳥栖−武雄温泉間を追加
これでやっと平成20年時に問題となっていた肥前山口−武雄温泉間の在来線複線化が「整備新幹線事業」として実施
平成29年に少し修正されたものの、平成31年の変更認可で法律上は消滅している暫定整備区間の取り消し手続きを行うと肥前山口−武雄温泉間の複線化で財務省・総務省・佐賀県と揉めるから放置
よって、暫定整備計画区間は新鳥栖−武雄温泉間に設定されたまま

第9条の建設計画に関しては、工事実施計画の申請の都度行われているため、申請認可されなかったものも含めて平成14・20・24・29・31年の5回実施されている
もっとも平成31年分については国交省鉄道局次長の責任回避詭弁を聞く限り実施していない線が濃厚だが

ここを突かれると国交省の特に鉄道局は困り果て、「そんなものはない」とねじ込んでくる
しかし、肥前山口−武雄温泉間の在来線複線化が「フリーゲージトレインの暫定整備計画区間を用いる整備新幹線事業」で行われている事実は取り消しようがない